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『 熟年再婚 』 による相続トラブル増加!!

同居期間が20年以上の夫婦が離婚するケースが年々増加しているのは御存知ですね。

いわゆる 「 熟年離婚 」です。

ある統計によりますと、1975年 6,810件2010年 40,000件以上

になっています。
(すさまじい勢いで増えたものです)

さらに、それにともなって増えているのが 熟年再婚


実は、この『 熟年再婚 』 は、相続(遺産分割)においては多大な影響を及ぼします。

何故なら、前妻との間に子供がいた場合、再婚しなければ

通常、遺産はすべてその子供に渡ります。

しかし再婚しようものなら、たちまち半分に。遺言でも残されたら

さらに半分(1/4)になる可能性すらあるからです。


前妻との子供は、再婚する頃には一人前になっており、主張もしっかりすることでしょう。
(前妻が裏で糸を引くこともあるそうですが)

そうなると、ポットでの後妻にいい印象を持つことは稀でしょうから、

相続(遺産分割協議)が揉めることは必至となります。


「後妻の生活は安定させてあげたい」でも、「後妻死後はわが子に戻してあげたい」と

後妻とわが子のはざまで悩むことになるでしょう。

そんなときに役に立つのが、家族信託 という制度です。

民法において、後継ぎ遺贈については 無効説が通説 となっているため
(規定もなく、判例においても後継ぎ遺贈の効力そのものについて判断を示したものがなく、
 その効力については解釈に委ねられていますが)


上記のような悩みは解決できません。

  * 後継ぎ遺贈とは、
    夫が自らの死後、その全財産を後妻に遺贈するが、後妻の死亡後は前妻との子供に遺贈する
    というように、第一次受遺者(後妻)の受ける財産上の利益が、ある条件の成就や期限の到来
    した時から第二次受遺者(前妻との子供)に移転することを規定した遺贈のこと。



しかし、家族信託制度を活用して、

御自身の資産を生前に信託受益権に転換して、第二受益者、第三受益者などというように

残余財産の帰属先を指定することが出来るのです。
(このことは、信託法91条で規定されております)

昨今では再婚も珍しくなくなり、家族のかたちもさまざまとなってきています。

ですが、民法はそれに対応できなくなっているのです。
(ですから、約100年ぶりに本格的な改正がなされることになったのですが)

熟年再婚 』 そのものをとやかくいうつもりは毛頭ございませんが、

遺された家族を不幸にしない配慮(知恵)は忘れないようにしましょう!!


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TAG :
熟年再婚
相続トラブル
遺産分割トラブル
家族信託
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