相続人の中に話し合いができない方がみえるときは!?
- 2012-12-06(18:41) /
- 相続
遺言書がない場合は、当事者となる相続人全員での遺産分割協議を行って
遺産を分けることになります。原則として、全員が合意すれば、自由に内容を
決めることができます。
しかし、相続人の中につぎのような方がみえるときは注意が必要です。
① 認知症の方
② 未成年者
③ 居所不明の方
など、話し合いに参加ができない又は、困難な方がみえるときです。
こういった方がみえるときに、強引な形で手続きをどんどん進めていってもよいと
いう訳にはいきません。
むしろ、所定の形式をきっちりと踏んでおかなければ、遺産分けの話し合いが
正しく成立したとはみなされなくなってしまう可能性が高いでしょう。
① ② ③の場合、それぞれで所定の手続きをしなければいけません。
①の場合、
「成年後見人」を選任します。
ただし、成年後見人が利益相反関係にある場合は、さらに「代理人」を選任します。
*利益相反関係とは、
お互いの利益が相いれない関係のことで、自分の主張を通すと相手の利益が減り、
相手の主張を通すと自分の利益が減るような関係のことです。
ただし、対象となる本人に一定程度の判断能力がある場合は、
保佐人、補助人などが、それぞれのレベルに応じて選任されることになります。
この場合には、あくまで遺産分けの話し合いは本人が行い、それに対して保佐人、
補助人が同意をするという形になります。
②の場合、
親権者が「法定代理人」として話し合いを代行、ただし、
親権者が利益相反関係にある場合は、「特別代理人」を選任してもらいます。
①②の場合、「成年後見人」「代理人」「特別代理人」は、選ばれたからといっても、
本人の財産を守るという義務がありますので、対応には注意が必要です。
不当に本人の権利を害したときは、後見人を解任されたり、利害関係のある人から
損害賠償の請求を受けたりする可能性があります。
実務上は、どのような遺産分けを行うかを裁判所に伝えて、内諾を得たうえで話し合いを
行うということになります。
③の場合、
「不在者財産管理人」を選任します。
しかし、不在者財産管理人には、遺産の話し合いをする権限自体はありません。
そのため、選任された後、裁判所に遺産分けの話し合いの権限をまた別途で許可してもらう
必要があり、この許可を得ずに行った話し合いは無効になってしまいます。
裁判所に許可してもらう際、
どのような内容で話し合いを行うかを、あらかじめ明らかにしておかなければなりません。
行方不明の本人の財産をどの程度まで確保しなければならないかは、
すべての事情を考慮したうえで、裁判所が判断することになります。
このように相続人全員での話し合いが難しいという場合には、それぞれの場合によって
所定の手続きが必要になります。
トラブル回避の観点から、十分に注意してください!!
注)具体的なご相談等は、必ず専門家にお尋ねください。
遺産を分けることになります。原則として、全員が合意すれば、自由に内容を
決めることができます。
しかし、相続人の中につぎのような方がみえるときは注意が必要です。
① 認知症の方
② 未成年者
③ 居所不明の方
など、話し合いに参加ができない又は、困難な方がみえるときです。
こういった方がみえるときに、強引な形で手続きをどんどん進めていってもよいと
いう訳にはいきません。
むしろ、所定の形式をきっちりと踏んでおかなければ、遺産分けの話し合いが
正しく成立したとはみなされなくなってしまう可能性が高いでしょう。
① ② ③の場合、それぞれで所定の手続きをしなければいけません。
①の場合、
「成年後見人」を選任します。
ただし、成年後見人が利益相反関係にある場合は、さらに「代理人」を選任します。
*利益相反関係とは、
お互いの利益が相いれない関係のことで、自分の主張を通すと相手の利益が減り、
相手の主張を通すと自分の利益が減るような関係のことです。
ただし、対象となる本人に一定程度の判断能力がある場合は、
保佐人、補助人などが、それぞれのレベルに応じて選任されることになります。
この場合には、あくまで遺産分けの話し合いは本人が行い、それに対して保佐人、
補助人が同意をするという形になります。
②の場合、
親権者が「法定代理人」として話し合いを代行、ただし、
親権者が利益相反関係にある場合は、「特別代理人」を選任してもらいます。
①②の場合、「成年後見人」「代理人」「特別代理人」は、選ばれたからといっても、
本人の財産を守るという義務がありますので、対応には注意が必要です。
不当に本人の権利を害したときは、後見人を解任されたり、利害関係のある人から
損害賠償の請求を受けたりする可能性があります。
実務上は、どのような遺産分けを行うかを裁判所に伝えて、内諾を得たうえで話し合いを
行うということになります。
③の場合、
「不在者財産管理人」を選任します。
しかし、不在者財産管理人には、遺産の話し合いをする権限自体はありません。
そのため、選任された後、裁判所に遺産分けの話し合いの権限をまた別途で許可してもらう
必要があり、この許可を得ずに行った話し合いは無効になってしまいます。
裁判所に許可してもらう際、
どのような内容で話し合いを行うかを、あらかじめ明らかにしておかなければなりません。
行方不明の本人の財産をどの程度まで確保しなければならないかは、
すべての事情を考慮したうえで、裁判所が判断することになります。
このように相続人全員での話し合いが難しいという場合には、それぞれの場合によって
所定の手続きが必要になります。
トラブル回避の観点から、十分に注意してください!!
注)具体的なご相談等は、必ず専門家にお尋ねください。
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