成年被後見人の所得税と相続税の特別障害者控除適用が明白に!!
- 2014-04-13(18:47) /
- 相続
成年後見制度においては、自己判断能力の低下度に応じて次のような段階があります。
① 後見開始の審判(民法7条)
・・・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
② 保佐開始の審判(民法11条)
・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
③ 補助開始の審判(民法15条)
・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
*成年後見制度とは、
判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、一定の場合に
本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または
本人による法律行為を助ける者を選任する制度である。
裁判所の審判による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約を
しておく「任意後見」があります。
このうち、①の後見開始の審判を受けた者である“成年被後見人”が
所得税、相続税の計算上、
障害者控除の対象となる特別障害者に該当するのか否かについて、
事前照会がなされており、回答が公表されました。
(所得税については、以前に回答されています)
結論からお話しますと、所得税、相続税とも、特別障害者控除の適用が
できます。
その方が成年被後見人かどうかの判定については、法務局が発行する登記事項証明書により
確認することになります。
相続税に絞ってお話すると、相続税の計算上では、
相続開始時から相続人である成年被後見人が85歳に達するまでの年数
(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、1年としてカウント)に
12万円(平成27年1月1日以後の相続等からは20万円)を乗じて計算した金額を
障害者控除として、その成年被後見人の相続税額から控除できます。
また控除しきれない金額が発生した場合には、すぐ切り捨てられるのではなく、
その障害者の扶養義務者の相続税額からも控除できます。(相続税法第19条の4第3項)
注)ここでいう扶養義務者とは、
相続税法第1条の2第1号に規定する者で、原則として配偶者と直系血族及び兄弟姉妹
です。(民法第877条第1項)
なお、扶養義務者が2人以上いる場合には控除を受ける額の計算は、協議により
決めるか税額による按分を行うかのいずれかとなります。(施行令第4条の3)
(参照)国税庁HPより
所得税についてはこちら↓
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/120831/index.htm
相続税についてはこちら↓
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/140314/index.htm
① 後見開始の審判(民法7条)
・・・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
② 保佐開始の審判(民法11条)
・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
③ 補助開始の審判(民法15条)
・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
*成年後見制度とは、
判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、一定の場合に
本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または
本人による法律行為を助ける者を選任する制度である。
裁判所の審判による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約を
しておく「任意後見」があります。
このうち、①の後見開始の審判を受けた者である“成年被後見人”が
所得税、相続税の計算上、
障害者控除の対象となる特別障害者に該当するのか否かについて、
事前照会がなされており、回答が公表されました。
(所得税については、以前に回答されています)
結論からお話しますと、所得税、相続税とも、特別障害者控除の適用が
できます。
その方が成年被後見人かどうかの判定については、法務局が発行する登記事項証明書により
確認することになります。
相続税に絞ってお話すると、相続税の計算上では、
相続開始時から相続人である成年被後見人が85歳に達するまでの年数
(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、1年としてカウント)に
12万円(平成27年1月1日以後の相続等からは20万円)を乗じて計算した金額を
障害者控除として、その成年被後見人の相続税額から控除できます。
また控除しきれない金額が発生した場合には、すぐ切り捨てられるのではなく、
その障害者の扶養義務者の相続税額からも控除できます。(相続税法第19条の4第3項)
注)ここでいう扶養義務者とは、
相続税法第1条の2第1号に規定する者で、原則として配偶者と直系血族及び兄弟姉妹
です。(民法第877条第1項)
なお、扶養義務者が2人以上いる場合には控除を受ける額の計算は、協議により
決めるか税額による按分を行うかのいずれかとなります。(施行令第4条の3)
(参照)国税庁HPより
所得税についてはこちら↓
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/120831/index.htm
相続税についてはこちら↓
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/140314/index.htm
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