「生存給付金」を活用した生前贈与とは!?
- 2019-02-08(19:00) /
- 生命保険
以前、暦年贈与で保険料相当額を毎年、子などに贈与して
それを原資に終身保険などに加入して相続税対策をする手法をご紹介しました。
過去記事はこちら↓
生命保険料贈与は「連年贈与」とみなされないのか!?
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-443.html
今回は新たな手法をご紹介しましょう。
それは、「生存給付金」を活用した生前贈与手法です。
下図をご覧ください。
(生存給付金付終身保険(一時払)の活用例)

図のように生存給付金付終身保険などに加入して、
毎年指定された生存給付金受取人(子など)に給付金を受け取らせる手法です。
(生存給付金の設定を年110万円以内に設定)
この手法で生前贈与するメリットは、
〇 保険料を贈与する以前の手法より手間がかからないこと
〇 被保険者が認知症になっても継続できること
〇 給付金受け取りをコントロールできる保険商品もあること
〇 90歳まで健康告知なしで加入できる保険会社があること
です。
懸念事項としては、受け取った給付金を無駄づかいしないかということです。
この手法の課税関係については、平成27年5月28日に既に国税庁より
回答が下記のように出ております。(下記参照)
〇 保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/zoyo/150528/01.htm
うまく使えば、かなり相続税対策になる手法です。
ご検討のひとつに加えられてはどうでしょうか。
それを原資に終身保険などに加入して相続税対策をする手法をご紹介しました。
過去記事はこちら↓
生命保険料贈与は「連年贈与」とみなされないのか!?
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-443.html
今回は新たな手法をご紹介しましょう。
それは、「生存給付金」を活用した生前贈与手法です。
下図をご覧ください。
(生存給付金付終身保険(一時払)の活用例)

図のように生存給付金付終身保険などに加入して、
毎年指定された生存給付金受取人(子など)に給付金を受け取らせる手法です。
(生存給付金の設定を年110万円以内に設定)
この手法で生前贈与するメリットは、
〇 保険料を贈与する以前の手法より手間がかからないこと
〇 被保険者が認知症になっても継続できること
〇 給付金受け取りをコントロールできる保険商品もあること
〇 90歳まで健康告知なしで加入できる保険会社があること
です。
懸念事項としては、受け取った給付金を無駄づかいしないかということです。
この手法の課税関係については、平成27年5月28日に既に国税庁より
回答が下記のように出ております。(下記参照)
〇 保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/zoyo/150528/01.htm
うまく使えば、かなり相続税対策になる手法です。
ご検討のひとつに加えられてはどうでしょうか。
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後々のトラブルとならない為の『 贈与契約書 』とは?
- 2014-07-12(18:50) /
- 税金
相続税対策としてあげられるもののひとつに「生前贈与」というものがあります。
「生前贈与」とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。
贈与には他には、「負担付贈与」や「死因贈与」などがありますが、
私人間での契約形態のひとつです。
契約行為ですので、財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)との
「意思の合意」が必要となります。
ですので税務署等は相続税調査の際には、この「意思の合意」の有無を調査したりしますし、
またその他の相続人もこの点を疑問視したりします。
そういったトラブルを避けるために、贈与契約は「諾成契約」であるにもかかわらず、
第三者(税務署等やその他の相続人)への証明のために「贈与契約書」の作成を
勧められるのです。
では、具体的に「贈与契約書」はどのように作成すればいいのでしょうか?
今回は、御自身で作成するものとして話を進めます。
まず、内容ですが、
① 誰が誰に ② いつ(贈与契約締結日) ③ 何を ④ どんな条件で
⑤ どうやってあげるのか
を具体的に記載します。
内容については、ワープロなどで記入しても構いませんが、
「意思の合意」を示すため、それぞれの氏名の部分は署名をし、捺印(実印)
するようにしましょう。
贈与契約書サンプルはこちら↓

贈与契約時の注意点ですが、
・ 不動産の贈与については、法務局にて登記事項証明書を取得して、
不動産の所在地などを正確に記載すること
・ 不動産の贈与日は、所有権移転日ではなく贈与契約締結日であること
・ 贈与財産が不動産の場合には、登録免許税と不動産取得税がかかります。
贈与税以外のコストのことも忘れないようにしてください
・ 現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありませんが、
土地建物などの不動産の場合は、印紙を貼る必要があります。
(不動産の金額を記載しなければ、印紙の金額は200円になります)
・ 贈与契約は、口頭で行う場合を除いて取消しは原則できません。
修正についても相手の同意が必要ですので、よく検討のうえおこなうこと。
・ 生前贈与と遺留分との関係については、贈与してから1年以内に死亡した場合には、
その生前贈与は遺留分の対象になると民法では定められています
(法定相続分を意図的に減らそうとした場合には期限の定めはありません)
このように、注意点はさまざまあります。
御心配な方は、やはり専門家に相談するようにしましょう!!
「生前贈与」とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。
贈与には他には、「負担付贈与」や「死因贈与」などがありますが、
私人間での契約形態のひとつです。
契約行為ですので、財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)との
「意思の合意」が必要となります。
ですので税務署等は相続税調査の際には、この「意思の合意」の有無を調査したりしますし、
またその他の相続人もこの点を疑問視したりします。
そういったトラブルを避けるために、贈与契約は「諾成契約」であるにもかかわらず、
第三者(税務署等やその他の相続人)への証明のために「贈与契約書」の作成を
勧められるのです。
では、具体的に「贈与契約書」はどのように作成すればいいのでしょうか?
今回は、御自身で作成するものとして話を進めます。
まず、内容ですが、
① 誰が誰に ② いつ(贈与契約締結日) ③ 何を ④ どんな条件で
⑤ どうやってあげるのか
を具体的に記載します。
内容については、ワープロなどで記入しても構いませんが、
「意思の合意」を示すため、それぞれの氏名の部分は署名をし、捺印(実印)
するようにしましょう。
贈与契約書サンプルはこちら↓

贈与契約時の注意点ですが、
・ 不動産の贈与については、法務局にて登記事項証明書を取得して、
不動産の所在地などを正確に記載すること
・ 不動産の贈与日は、所有権移転日ではなく贈与契約締結日であること
・ 贈与財産が不動産の場合には、登録免許税と不動産取得税がかかります。
贈与税以外のコストのことも忘れないようにしてください
・ 現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありませんが、
土地建物などの不動産の場合は、印紙を貼る必要があります。
(不動産の金額を記載しなければ、印紙の金額は200円になります)
・ 贈与契約は、口頭で行う場合を除いて取消しは原則できません。
修正についても相手の同意が必要ですので、よく検討のうえおこなうこと。
・ 生前贈与と遺留分との関係については、贈与してから1年以内に死亡した場合には、
その生前贈与は遺留分の対象になると民法では定められています
(法定相続分を意図的に減らそうとした場合には期限の定めはありません)
このように、注意点はさまざまあります。
御心配な方は、やはり専門家に相談するようにしましょう!!
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親が負担する子供の結婚費用は贈与税の対象なのか?
- 2014-01-05(18:45) /
- 税金
2015年の元日(1/1)以降に発生する相続からスタートする
「非課税枠の大幅カット」や「一部税率の5%引き上げ」まで、
その期限が、すでに1年を切ってしまいました。
その改正のインパクトは大きく、「生前贈与」についての関心が昨年から
急激に高まりました。
今回は、そのひとつである表題についてお話したいと思います。
元々、結婚費用であろうがなかろうが、
お金をプレゼントすれば、本来、贈与税がかかるのが原則です。
しかし、年間一定の金額までとか、一定の用途に限ってはある金額までなど、
非課税が認められているものがあります。
今回の親が負担する子供の結婚費用もそのひとつです。
用途が、結婚式や披露宴の費用、新婚として通常の日常生活を営むために必要な
新居での家具、寝具、家電製品やその購入費用であれば、贈与税はかかりません。
これには、「扶養義務」というものが関わっています。
* 扶養義務とは、
独立して生活していけない人に対して,経済的に支援して
あげなければならない義務のこと。
親は、その扶養義務者になりますので、贈与税がかからないのです。
ただし上記の用途であっても、上限なく認められるわけではありません。
どのくらいの金額まで認められるかは、扶養されるべき人と扶養義務者の収入などから、
個別具体的に判断されることになるでしょう。
ちなみに、扶養義務者の範囲には下記の方が含まれます。
・ 配偶者
・ 直系血族、兄弟姉妹
・ 家庭裁判所が扶養義務者と認定した3親等内の親族
・ 3親等内の親族で生計を一にする者
では、結婚式や披露宴はしない代わりに、親から結婚式をしたらかかるだろう金額を
もらって預金していたらどうでしょうか?
残念ですが、これは贈与税がしっかりかかってきます。
もちろん、親から結婚費用を多めにもらい、そのお金が残って預貯金になってしまっても、
贈与税の対象となります。
要は、”消費しないといけない ”ということです。
ひとくちに結婚費用といっても、やり方によって解釈が違ってきます。
「生前贈与」をお考えの方は、勝手な解釈をしないようにしてください!!
「非課税枠の大幅カット」や「一部税率の5%引き上げ」まで、
その期限が、すでに1年を切ってしまいました。
その改正のインパクトは大きく、「生前贈与」についての関心が昨年から
急激に高まりました。
今回は、そのひとつである表題についてお話したいと思います。
元々、結婚費用であろうがなかろうが、
お金をプレゼントすれば、本来、贈与税がかかるのが原則です。
しかし、年間一定の金額までとか、一定の用途に限ってはある金額までなど、
非課税が認められているものがあります。
今回の親が負担する子供の結婚費用もそのひとつです。
用途が、結婚式や披露宴の費用、新婚として通常の日常生活を営むために必要な
新居での家具、寝具、家電製品やその購入費用であれば、贈与税はかかりません。
これには、「扶養義務」というものが関わっています。
* 扶養義務とは、
独立して生活していけない人に対して,経済的に支援して
あげなければならない義務のこと。
親は、その扶養義務者になりますので、贈与税がかからないのです。
ただし上記の用途であっても、上限なく認められるわけではありません。
どのくらいの金額まで認められるかは、扶養されるべき人と扶養義務者の収入などから、
個別具体的に判断されることになるでしょう。
ちなみに、扶養義務者の範囲には下記の方が含まれます。
・ 配偶者
・ 直系血族、兄弟姉妹
・ 家庭裁判所が扶養義務者と認定した3親等内の親族
・ 3親等内の親族で生計を一にする者
では、結婚式や披露宴はしない代わりに、親から結婚式をしたらかかるだろう金額を
もらって預金していたらどうでしょうか?
残念ですが、これは贈与税がしっかりかかってきます。
もちろん、親から結婚費用を多めにもらい、そのお金が残って預貯金になってしまっても、
贈与税の対象となります。
要は、”消費しないといけない ”ということです。
ひとくちに結婚費用といっても、やり方によって解釈が違ってきます。
「生前贈与」をお考えの方は、勝手な解釈をしないようにしてください!!
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相続時精算課税制度を再確認!!
- 2013-04-27(19:14) /
- 相続
平成25年度税制改正が成立し、一部、この4月からスタートしております。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が注目を集めており、
信託銀行などの金融機関が、顧客獲得を目指して凌ぎを削っております。
しかし再度、『相続時精算課税制度』のしくみや
メリット・デメリットを見直してみたいと思います。
『相続時精算課税制度』とは、
個人金融資産の大部分を担っている高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために
設けられた制度です。
消費需要が活発な若年層に早期に資産の移転を促すことにより、お金が循環することを
期待して導入された景気刺激策です。
うまく使えば、相続税対策にもなるものです。
注意点は、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて、
相続税を計算しなければいけないところです。
メリットとしては、
・ 2500万円まで贈与税がかからない
・ 早期に財産を自分の名義に出来ることでさまざまな恩恵を受けられる
・ 贈与を受けた財産からの利益を受けることができる
・ 贈与財産の価値上昇分を受贈者のものにできる
デメリットとしては、
・ 相続税がかかる人については、贈与財産の価値下落分の恩恵がない
・ 移転コスト(登録免許税や不動産取得税)が必要になる
・ 遺産分割で贈与を受けた分(特別受益)を遺産に加えて計算される可能性がある
・ 将来の相続税の税制改正により、結果的に不利となる可能性がある
メリットの恩恵が受けられる状況の方にとっては、
今回の「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」よりも断然いいのでは
ないでしょうか。
また、今回の税制改正により、贈与時の要件が、一部内容が拡充されました。
これまでの贈与時の要件等は、
・ 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること
(住宅取得等資金の場合には、親の年齢制限なし)
・ 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、
贈与税の申告と一緒に相続時精算課税選択届出書の提出が必要
注)1度この届出書を提出すると翌年以降も本制度の適用を受けることになります。
また、撤回は出来ません。
でしたが、平成27年1月1日以後の贈与より、
太青字の部分が、 65歳以上 ⇒ 60歳以上 、
20歳以上の子 ⇒ 20歳以上の子・孫
と拡充になることで、さらに使い勝手が良くなります。
どの制度を選択するのがいいのかは、人によってさまざまです。
世の中の気風に流されずに詳細までじっくり検討したうえで決定してください!!
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が注目を集めており、
信託銀行などの金融機関が、顧客獲得を目指して凌ぎを削っております。
しかし再度、『相続時精算課税制度』のしくみや
メリット・デメリットを見直してみたいと思います。
『相続時精算課税制度』とは、
個人金融資産の大部分を担っている高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために
設けられた制度です。
消費需要が活発な若年層に早期に資産の移転を促すことにより、お金が循環することを
期待して導入された景気刺激策です。
うまく使えば、相続税対策にもなるものです。
注意点は、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて、
相続税を計算しなければいけないところです。
メリットとしては、
・ 2500万円まで贈与税がかからない
・ 早期に財産を自分の名義に出来ることでさまざまな恩恵を受けられる
・ 贈与を受けた財産からの利益を受けることができる
・ 贈与財産の価値上昇分を受贈者のものにできる
デメリットとしては、
・ 相続税がかかる人については、贈与財産の価値下落分の恩恵がない
・ 移転コスト(登録免許税や不動産取得税)が必要になる
・ 遺産分割で贈与を受けた分(特別受益)を遺産に加えて計算される可能性がある
・ 将来の相続税の税制改正により、結果的に不利となる可能性がある
メリットの恩恵が受けられる状況の方にとっては、
今回の「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」よりも断然いいのでは
ないでしょうか。
また、今回の税制改正により、贈与時の要件が、一部内容が拡充されました。
これまでの贈与時の要件等は、
・ 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること
(住宅取得等資金の場合には、親の年齢制限なし)
・ 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、
贈与税の申告と一緒に相続時精算課税選択届出書の提出が必要
注)1度この届出書を提出すると翌年以降も本制度の適用を受けることになります。
また、撤回は出来ません。
でしたが、平成27年1月1日以後の贈与より、
太青字の部分が、 65歳以上 ⇒ 60歳以上 、
20歳以上の子 ⇒ 20歳以上の子・孫
と拡充になることで、さらに使い勝手が良くなります。
どの制度を選択するのがいいのかは、人によってさまざまです。
世の中の気風に流されずに詳細までじっくり検討したうえで決定してください!!
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『名義預金』とみなされないために気をつけるべき点とは?
- 2013-03-08(18:20) /
- 相続
相続税増税の向かい風が、まもなく到来しつつある状況下、
なるべく悪影響を避けようと資産防衛に関心を持つ方々が増えているようです。
そういった方々が、真っ先に検討されるのが、生前贈与でしょう。
しかし、安易な方法でおこなってしまっては、後々問題となり、
せっかく事前に手をうったのに無意味になってしまうことがあります。
相続税の申告後の税務調査でも一番問題となるのことが多いのが、
「現預金」です。
H22年度国税庁データでも、金額ベースで33%もの割合を占めております。
今回は、そんな「現預金」の代表格である『名義預金』について
お話したいと思います。
まず、『名義預金』とは、
形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、
実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、
それら親族に名義を借りているのに過ぎないものを言います。
従って、名義預金は名義人の財産とならず、亡くなられた方の遺産となります。
生前贈与の場合でいえば、贈与したつもりでも実質、贈与にならないということです。
こういった結果にならないためには、どういう点に気をつけたらいいのでしょうか?
それは、
① 預入の経緯に気をつけること
これは、名義人(例:子供)の財産からの預入になっているかということです。
預入当時、その名義人(例:子供)に預入するに十分な収入がないのに預入が
なされ、同時期に同等の金額が親などから出金がある場合などは、要注意です。
② 預金口座の管理は、名義人が必ずおこなうこと
届け出印が、親所有の印鑑であったり、通帳の管理も親が行っているなど、
実際に子供が自由にその口座を使っている形跡が見当たらない場合などは、
要注意です。
③ 贈与契約書を交わすこと
後々の証明のために贈与者と受贈者の間で贈与契約書を正式に交わしておく。
その際、必要事項は漏れなく記入し、2人の署名・捺印もしておくこと。
④ 贈与税の申告をすること(贈与税の申告を必要としない場合でも)
直系尊属(祖父母や父母など)からの支出であっても、
贈与税の申告をしている場合など、それが贈与として認められていると、
その預金は晴れて名義人(子供)の財産として主張できます。
です。上記4つとも、すべて完璧にしておく必要はありませんが、極力、
後々疑われないことが大切で、仮に疑われても証明できれば問題はありません。
このように生前贈与時(特に暦年贈与活用の際など)に気をつけておくべきことが
あります。
安易に「現金を少しづつ、渡しておけばいいだろう」では済まされないのです。
後々、無意味なものにならないためにも覚えておいてください!!
不安な方は、必ず専門家に相談して行ってください。
なるべく悪影響を避けようと資産防衛に関心を持つ方々が増えているようです。
そういった方々が、真っ先に検討されるのが、生前贈与でしょう。
しかし、安易な方法でおこなってしまっては、後々問題となり、
せっかく事前に手をうったのに無意味になってしまうことがあります。
相続税の申告後の税務調査でも一番問題となるのことが多いのが、
「現預金」です。
H22年度国税庁データでも、金額ベースで33%もの割合を占めております。
今回は、そんな「現預金」の代表格である『名義預金』について
お話したいと思います。
まず、『名義預金』とは、
形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、
実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、
それら親族に名義を借りているのに過ぎないものを言います。
従って、名義預金は名義人の財産とならず、亡くなられた方の遺産となります。
生前贈与の場合でいえば、贈与したつもりでも実質、贈与にならないということです。
こういった結果にならないためには、どういう点に気をつけたらいいのでしょうか?
それは、
① 預入の経緯に気をつけること
これは、名義人(例:子供)の財産からの預入になっているかということです。
預入当時、その名義人(例:子供)に預入するに十分な収入がないのに預入が
なされ、同時期に同等の金額が親などから出金がある場合などは、要注意です。
② 預金口座の管理は、名義人が必ずおこなうこと
届け出印が、親所有の印鑑であったり、通帳の管理も親が行っているなど、
実際に子供が自由にその口座を使っている形跡が見当たらない場合などは、
要注意です。
③ 贈与契約書を交わすこと
後々の証明のために贈与者と受贈者の間で贈与契約書を正式に交わしておく。
その際、必要事項は漏れなく記入し、2人の署名・捺印もしておくこと。
④ 贈与税の申告をすること(贈与税の申告を必要としない場合でも)
直系尊属(祖父母や父母など)からの支出であっても、
贈与税の申告をしている場合など、それが贈与として認められていると、
その預金は晴れて名義人(子供)の財産として主張できます。
です。上記4つとも、すべて完璧にしておく必要はありませんが、極力、
後々疑われないことが大切で、仮に疑われても証明できれば問題はありません。
このように生前贈与時(特に暦年贈与活用の際など)に気をつけておくべきことが
あります。
安易に「現金を少しづつ、渡しておけばいいだろう」では済まされないのです。
後々、無意味なものにならないためにも覚えておいてください!!
不安な方は、必ず専門家に相談して行ってください。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス