まだまだ高い大手生命保険会社の保険料!!
- 2014-01-15(18:50) /
- 生命保険
ここ最近、以前に比べて生命保険の見直しが多くなってきています。
消費税増税を目前にして、家計のチェックをされてみえるのかもしれません。
(それであれば、賢明で喜ばしいことです)
先日、日本生命保険が4月から主力商品の保険料を引き下げると発表しました。
主力商品で、一定期間、2000万円の死亡保障に医療や介護の保障を組み合わせる
定期保険の契約例では、
20歳男性で7.7%、30歳で6.9%、40歳で5.5%、50歳で4.2% と、
若年層ほど大きな下げ幅となるようです。
(ここには、営業戦略上の意図があります)
ですが皆様、保険料が下がるからといって『割安』だとは限らないということを
頭に入れておいてください。
損保系生保や外資系生保、インターネット系生保などと比べると、
大手生保の保険料はまだまだ高いといわざるを得えないからです。
生命保険見直しの際にお話を伺うと、まだまだこのことをご存じない方が
多くおみえになります。
比較するケースにもよりますが、現行ですと、概ね約3割~4割ほどは
高いのではないでしょうか。
(今回の下げ幅では、追いつかない差があるのです)
もちろん、保険料の高低だけが保険を決める際の決定要因だとは考えておりません。
営業拠点や担当者数が多く、対面で話が聞けて、すぐに相談に乗ってもらえる
大手生保のほうが、安心という方もおみえになるでしょう。
しかし、生命保険診断の際に、加入内容を確認させていただくと、
お客様にとっていい内容になっているものはまだまだ少なく、生保会社の営業的な意図を
感じる内容のものがまだまだ多くあります。
(未だに更新型の保険やセットものの保険ばかりであることがその証です)
担当者がわかってやっているかどうかは定かではありませんが、
保険料の低さ以外に価値を求めるサービスのレベルがこれでは、
お金を支払う価値はありません。
保険商品やサービスの価値をどこに見いだすかは人それぞれですが、
保険においては、見出したものの価値の真偽がわからないということも多いものです。
家計のチェックをと思って取りかかったのに、逆に内容が悪くなったでは意味がありません。
生命保険を見直される方、新たに検討される方は、
価値の真偽がわからないものには、加入されないようにしてください!!
消費税増税を目前にして、家計のチェックをされてみえるのかもしれません。
(それであれば、賢明で喜ばしいことです)
先日、日本生命保険が4月から主力商品の保険料を引き下げると発表しました。
主力商品で、一定期間、2000万円の死亡保障に医療や介護の保障を組み合わせる
定期保険の契約例では、
20歳男性で7.7%、30歳で6.9%、40歳で5.5%、50歳で4.2% と、
若年層ほど大きな下げ幅となるようです。
(ここには、営業戦略上の意図があります)
ですが皆様、保険料が下がるからといって『割安』だとは限らないということを
頭に入れておいてください。
損保系生保や外資系生保、インターネット系生保などと比べると、
大手生保の保険料はまだまだ高いといわざるを得えないからです。
生命保険見直しの際にお話を伺うと、まだまだこのことをご存じない方が
多くおみえになります。
比較するケースにもよりますが、現行ですと、概ね約3割~4割ほどは
高いのではないでしょうか。
(今回の下げ幅では、追いつかない差があるのです)
もちろん、保険料の高低だけが保険を決める際の決定要因だとは考えておりません。
営業拠点や担当者数が多く、対面で話が聞けて、すぐに相談に乗ってもらえる
大手生保のほうが、安心という方もおみえになるでしょう。
しかし、生命保険診断の際に、加入内容を確認させていただくと、
お客様にとっていい内容になっているものはまだまだ少なく、生保会社の営業的な意図を
感じる内容のものがまだまだ多くあります。
(未だに更新型の保険やセットものの保険ばかりであることがその証です)
担当者がわかってやっているかどうかは定かではありませんが、
保険料の低さ以外に価値を求めるサービスのレベルがこれでは、
お金を支払う価値はありません。
保険商品やサービスの価値をどこに見いだすかは人それぞれですが、
保険においては、見出したものの価値の真偽がわからないということも多いものです。
家計のチェックをと思って取りかかったのに、逆に内容が悪くなったでは意味がありません。
生命保険を見直される方、新たに検討される方は、
価値の真偽がわからないものには、加入されないようにしてください!!
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【運用利率の規制改定】2014年4月以降生命保険料値下げへ!?
- 2013-01-07(18:00) /
- 生命保険
1/6の報道によると、 金融庁は、生命保険会社が新規の契約者に対し
保険料を安くできるように、運用利回りに関する規制を改める方針を固めたとのこと。
報道記事はこちら↓
朝日新聞デジタル記事
http://www.asahi.com/business/update/0106/TKY201301050528.html
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2013010702000113.html
今回の報道を聞きまして、当初どういうことか意味がわかりませんでした。
昨年(2012年)9月に報道されたとおり、
金融庁は2012年10月に2013年4月以降の標準利率について現行の年1.5%から
1.0%への引き下げを決めました。
報道記事はこちら(産経ニュース)↓
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120904/fnc12090419080012-n1.htm
それに伴って、生保各社(全社ではなく、一部です)は、2013年4月以降の予定利率を
下げて、保険料の値上げ(最大10%程度)を発表しておりました。
生保代理店、FPなどはこれらの発表を受けて現在、値上げ前の生保見直しや新規加入の
推進をはかっている最中です。その最中の今回の報道ですので混乱している方も多いでしょう。
今回の報道は要するに、
”標準利率の決め方のルールを変える”ということで、
しかも、”標準利率が上がるように変える”という内容です。
運用利回りが現実に上がったわけでもないのに、標準利率が上がってしまうわけです。
おかしな話だと思いませんか?
これまでは、毎年9月に過去3年間の新発10年物国債の利回りをみて、翌年4月以降の
標準利率を決定しておりました。
2012年9月の判定で、この新発10年物国債の利回りの低下を受けての下げ報道だった
訳ですが、今回の一部の報道によると、新発10年物国債の利回りだけでなく、
さらに長期の20年物、30年物の国債の利回りも参考にして決定する模様。
一般的に考えれば、当然長期物が加われば、利回りは計算上、上がるはずです。
ルールを変えただけで、実態が伴っていないのはどうなのでしょうか?
それでは、今後の生保各社の動きはどうなるのでしょうか?
いろいろ推測できますが、その前に改めて標準利率と予定利率の関係をお話しますと、
金融庁が改定した標準利率に、生保各社が必ずしも合わせて予定利率を改定しなければ
いけないわけではありません。
金融庁はあくまでリスク計算上の指針として、目安を発表しているに過ぎません。
(もちろん、あまり大きな乖離では困りますが・・・)
ですので推測としては、
・2013年4月からの生命保険料の値上げはそのまま行い、2014年4月に値下げ
・2013年4月の値上げ自体行わず、2014年4月に値下げ
・商品ごとに保険料の見直し(値上げ・値下げ)を実施する
・2013年4月から値下げ?
などで、これは生保各社の体力(収益力や資金力など)や営業施策により違ってきます。
過去の標準利率改定時でも対応はさまざまで、15%もの値上げを行ったところもあれば、
据え置いたところもありました。
結論をいえば、生保各社の対応をみなければ判断できない状況のため、
これまでの4月からの値上げを理由とした営業推進は控えることになると思われます。
さらに当面(2013年4月迄)は生保各社も他社の動向を気にして、自社の方向性を
明確にしない可能性があるのではないでしょうか。
最後にお話しておきたいことは、生命保険料は、今回の標準利率、
これは予定利率に関わることで、これのみで構成されているわけではなく、
予定死亡率、予定事業費率も含めて決定されるということ。
それと、生命保険料は加入年齢の上昇や体況上(健康上)の影響も小さくありません。
時期を待っていて、加入できなくなるリスクや保険料増加リスクも別にあるわけです。
御自身に有利に情報を活用することは結構ですが、
標準利率やそれに伴う報道のみに振り回されることのないようにしてください!!
*今回の記事につきましては、報道を受けての推論も含まれており、現時点において
確定した内容ばかりではありません。御注意ください!!
保険料を安くできるように、運用利回りに関する規制を改める方針を固めたとのこと。
報道記事はこちら↓
朝日新聞デジタル記事
http://www.asahi.com/business/update/0106/TKY201301050528.html
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2013010702000113.html
今回の報道を聞きまして、当初どういうことか意味がわかりませんでした。
昨年(2012年)9月に報道されたとおり、
金融庁は2012年10月に2013年4月以降の標準利率について現行の年1.5%から
1.0%への引き下げを決めました。
報道記事はこちら(産経ニュース)↓
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120904/fnc12090419080012-n1.htm
それに伴って、生保各社(全社ではなく、一部です)は、2013年4月以降の予定利率を
下げて、保険料の値上げ(最大10%程度)を発表しておりました。
生保代理店、FPなどはこれらの発表を受けて現在、値上げ前の生保見直しや新規加入の
推進をはかっている最中です。その最中の今回の報道ですので混乱している方も多いでしょう。
今回の報道は要するに、
”標準利率の決め方のルールを変える”ということで、
しかも、”標準利率が上がるように変える”という内容です。
運用利回りが現実に上がったわけでもないのに、標準利率が上がってしまうわけです。
おかしな話だと思いませんか?
これまでは、毎年9月に過去3年間の新発10年物国債の利回りをみて、翌年4月以降の
標準利率を決定しておりました。
2012年9月の判定で、この新発10年物国債の利回りの低下を受けての下げ報道だった
訳ですが、今回の一部の報道によると、新発10年物国債の利回りだけでなく、
さらに長期の20年物、30年物の国債の利回りも参考にして決定する模様。
一般的に考えれば、当然長期物が加われば、利回りは計算上、上がるはずです。
ルールを変えただけで、実態が伴っていないのはどうなのでしょうか?
それでは、今後の生保各社の動きはどうなるのでしょうか?
いろいろ推測できますが、その前に改めて標準利率と予定利率の関係をお話しますと、
金融庁が改定した標準利率に、生保各社が必ずしも合わせて予定利率を改定しなければ
いけないわけではありません。
金融庁はあくまでリスク計算上の指針として、目安を発表しているに過ぎません。
(もちろん、あまり大きな乖離では困りますが・・・)
ですので推測としては、
・2013年4月からの生命保険料の値上げはそのまま行い、2014年4月に値下げ
・2013年4月の値上げ自体行わず、2014年4月に値下げ
・商品ごとに保険料の見直し(値上げ・値下げ)を実施する
・2013年4月から値下げ?
などで、これは生保各社の体力(収益力や資金力など)や営業施策により違ってきます。
過去の標準利率改定時でも対応はさまざまで、15%もの値上げを行ったところもあれば、
据え置いたところもありました。
結論をいえば、生保各社の対応をみなければ判断できない状況のため、
これまでの4月からの値上げを理由とした営業推進は控えることになると思われます。
さらに当面(2013年4月迄)は生保各社も他社の動向を気にして、自社の方向性を
明確にしない可能性があるのではないでしょうか。
最後にお話しておきたいことは、生命保険料は、今回の標準利率、
これは予定利率に関わることで、これのみで構成されているわけではなく、
予定死亡率、予定事業費率も含めて決定されるということ。
それと、生命保険料は加入年齢の上昇や体況上(健康上)の影響も小さくありません。
時期を待っていて、加入できなくなるリスクや保険料増加リスクも別にあるわけです。
御自身に有利に情報を活用することは結構ですが、
標準利率やそれに伴う報道のみに振り回されることのないようにしてください!!
*今回の記事につきましては、報道を受けての推論も含まれており、現時点において
確定した内容ばかりではありません。御注意ください!!
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税制改正後の生命保険料控除について
- 2012-10-08(18:21) /
- 生命保険
平成22年度税制改正に伴い、平成24年1月1日以後に
新たに締結した生命保険契約等に
ついて、税制改正後の生命保険料控除制度が適用となります。
今年の年末調整からはじまるということです。
おもな改正内容は、
① 介護医療保険料控除の新設
(従来) 一般、個人年金の生命保険料と2区分
(新設) 一般、個人年金、介護医療の生命保険料と3区分
② 一般及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更
所得税 5万円 ⇒ 4万円 住民税 3.5万円 ⇒ 2.8万円 (従来の7割)
③ 制度全体の適用限度額の変更
従来 一般 5万円 個人年金 5万円 合わせて 計10万円
⇒ 一般 4万円 個人年金 4万円 介護医療 4万円 合わせて 計12万円
注)住民税につきましては、従来通り7万円のままになります。
④ 適用枠の判定
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を判定して、
各保険料控除額が適用されます。
⑤ 生命保険料控除の対象外となる特約等の取扱いについて
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険料控除等のうち、
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は
対象外となります。
<適用に際して>
・新たに締結した生命保険契約等とは、「新契約」のみならず、「更新」や
「特約の中途付加」を行った場合も含まれます。
以後の保険料は、新制度が適用となります。
・平成23年12月31日以前に契約締結したものについては、
従来からの生命保険料控除制度の適用対象として扱われます。
・旧制度適用対象と新制度適用対象とが混在する場合は、
各保険種類ごとにそれぞれで計算してでた金額を合算するのですが、
その限度額は、新制度に準じます。
・適用される選択肢としては、3つ。
1、旧制度適用対象のみで計算して控除額を算出
2、新制度適用対象のみで計算して控除額を算出
3、旧制度・新制度混在して計算して控除額を算出
注意:各保険種類ごとの計算において、1と3に該当される場合は、限度額の違いにより
控除額に差が生じます。その場合は、多いほうの控除額を採用できます。
詳しくは、下記を参照ください。
国税庁HP 生命保険料控除↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
社団法人 生命保険協会 生命保険料控除についてPDF↓
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/deduction/pdf/01.pdf
又、個別具体的な質問・相談等は、加入されてみえる保険会社にお聞きください!!
今年の年末調整時期は混雑が予想されますので、お早めにお問い合わせください。
☆ 増税に負けないよう取り戻せるものは、必ず取り戻してください!!
新たに締結した生命保険契約等に
ついて、税制改正後の生命保険料控除制度が適用となります。
今年の年末調整からはじまるということです。
おもな改正内容は、
① 介護医療保険料控除の新設
(従来) 一般、個人年金の生命保険料と2区分
(新設) 一般、個人年金、介護医療の生命保険料と3区分
② 一般及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更
所得税 5万円 ⇒ 4万円 住民税 3.5万円 ⇒ 2.8万円 (従来の7割)
③ 制度全体の適用限度額の変更
従来 一般 5万円 個人年金 5万円 合わせて 計10万円
⇒ 一般 4万円 個人年金 4万円 介護医療 4万円 合わせて 計12万円
注)住民税につきましては、従来通り7万円のままになります。
④ 適用枠の判定
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を判定して、
各保険料控除額が適用されます。
⑤ 生命保険料控除の対象外となる特約等の取扱いについて
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険料控除等のうち、
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は
対象外となります。
<適用に際して>
・新たに締結した生命保険契約等とは、「新契約」のみならず、「更新」や
「特約の中途付加」を行った場合も含まれます。
以後の保険料は、新制度が適用となります。
・平成23年12月31日以前に契約締結したものについては、
従来からの生命保険料控除制度の適用対象として扱われます。
・旧制度適用対象と新制度適用対象とが混在する場合は、
各保険種類ごとにそれぞれで計算してでた金額を合算するのですが、
その限度額は、新制度に準じます。
・適用される選択肢としては、3つ。
1、旧制度適用対象のみで計算して控除額を算出
2、新制度適用対象のみで計算して控除額を算出
3、旧制度・新制度混在して計算して控除額を算出
注意:各保険種類ごとの計算において、1と3に該当される場合は、限度額の違いにより
控除額に差が生じます。その場合は、多いほうの控除額を採用できます。
詳しくは、下記を参照ください。
国税庁HP 生命保険料控除↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
社団法人 生命保険協会 生命保険料控除についてPDF↓
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/deduction/pdf/01.pdf
又、個別具体的な質問・相談等は、加入されてみえる保険会社にお聞きください!!
今年の年末調整時期は混雑が予想されますので、お早めにお問い合わせください。
☆ 増税に負けないよう取り戻せるものは、必ず取り戻してください!!
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