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契約者が自分名義以外の場合の生命保険料控除の落とし穴!!

以前の記事で、生命保険料控除の対象になる保険契約は

「保険金受取人」で判断することをお話しました。

過去記事は、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-679.html


ですので、保険金受取人等の条件を満たしていれば、

契約者が奥様であっても保険料を(夫である)自分が実際に払っていれば、

生命保険料控除の対象になります。


しかし、そこには落とし穴もありますのでご注意ください!!


どういうことか?

実は、生命保険料控除の恩恵は受けられても、将来的に贈与税の問題に

ぶつかる可能性があるのです。

生命保険は、” 出口課税 ” といわれており、出口である満期や解約返戻金を

受け取った際に贈与が判断されて課税されるのです。


例えば、月々の保険料が2万円(年間24万円)で満期金等が500万円である保険の場合

保険料は年間110万円もないから贈与税は非課税ということではなく、

将来の満期金受取時の500万円で判断され課税されるということです。

要は、” 保険料を贈与した ” とはみなされず、” 保険金を贈与した ” ことに

なってしまうのです。


年間数万円が上限の生命保険料控除のために、将来それよりも多額の贈与税負担がかかる

リスクを背負うことがないように注意しましょう!!


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生命保険料控除
契約者
自分名義以外

意外と使われていない 『 個人年金保険料控除 』!!

生命保険料控除のひとつである「個人年金保険料控除」。

年末調整や確定申告で最高4万円の所得控除を受けることが出来るのですが、

意外と使われていないのです。

そのメリットは結構大きいと思うのですが。


個人年金保険料控除の計算方法は、新制度では次のようになっております。

(所得税の場合)
年間正味払込保険料             保険料控除額
     ~ 20,000円        支払保険料全額
20,001円 ~ 40,000円        支払保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円 ~ 80,000円        支払保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円 ~            一律 40,000円

(住民税の場合)
年間正味払込保険料             保険料控除額
     ~ 12,000円        支払保険料全額
12,001円 ~ 32,000円        支払保険料 × 1/2 + 6,000円
32,001円 ~ 56,000円        支払保険料 × 1/4 + 14,000円
56,001円 ~            一律 28,000円


例えば、所得税率20%、住民税率10%の人が4万円、2.8万円の所得控除

受けたなら、所得税8,000円、住民税2,800円の税金が抑えられることになります。

合計10,800円です。

この金額を利息で得ようとすれば、0.020%の普通預金金利で計算すれば、

10,800円÷0.018%(税引後金利)=60,000,000円

となり、6,000万円を1年間預けてはじめて手にできる金額なのです。


どうですか?こう聞くとメリットが大きいと思いませんか。

金融緩和中の現在、長短金利とも過去最低水準にあるため利息は期待できません。

節税のほうが、効率がいいのです。

富裕層の方はそれがわかっているので、節税に励むのです。


今回の「個人年金保険料控除」のようにあまり使われていない所得控除は他にもあります。

所得控除や税額控除をもっと有効に活用されてみてはどうでしょうか。


ちなみに、今回の個人年金保険料控除」を受けるためには、

「個人年金保険料税制適格特約」を付けた年金保険に加入しなければいけません。

この特約を付けるには、

 ① 年金受取人の名義が契約者または配偶者のどちらかであること
 ② 年金受取人は被保険者と同じ人であること
 ③ 保険料を払い込む期間は10年以上あること(一時払いはダメ)
 ④ 受け取る年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における
   被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること


4つの要件を満たす必要があります。

個人年金保険なら何でも対象となるわけではありませんので、御注意ください!!


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個人年金保険料控除
生命保険料控除
所得控除

『 生命保険料控除 』 における勘違い!!

2015年(平成27年)2月16日(月)から確定申告がはじまっております。
(還付申告のみなら、1月でも出来るのですが)

支払った保険料の一定額がその年の所得から差し引かれ、

所得税と住民税が安くなる税法上の特典が生命保険料控除です。

現在、新旧2つの制度が併走しています。

 詳しくは、こちらをどうぞ↓
 http://manetatsu.com/2014/09/35207/
 (新旧2つの制度が併走している『生命保険料控除』 賢く活用できてますか?)


今回は、『生命保険料控除』における勘違いをひとつお話したいと思います。

「 皆様、生命保険料控除の対象となる保険は契約者が自分になっているものだけと

 思っていませんか? 」


「 それは、間違いですよ。 」

生命保険料控除の対象となるのかどうかは、

「保険金等の受取人」で判定 されるのです。
(もちろん、これだけが判定条件とは限りませんが)

「保険金等の受取人」が保険料負担者かその配偶者、またはその他の親族

(6親等内の血族と3親等内の婚族)であれば、「保険契約者」が誰かは問われないのです。



例えば、奥様が専業主婦。契約者が奥様で個人年金保険料控除の対象となる年金保険に

加入していて、実際の保険料は御主人様が支払っているとします。

これでも、大丈夫なのです。

つまり、奥様が契約者の個人年金保険を、御主人様の個人年金保険料控除として

年末調整等で手続きをしても構わないのです。


 こちら(国税庁HP Q&A 妻が契約者の生命保険料)にも
 バッチリと掲載されております↓
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

勘違いしていませんでしたか?


契約者=保険料を支払っている人という認識は形式上正しいのですが、

実際には契約者と保険料を払う人が別人という上記のようなケースがあり、

生命保険料控除は、実際上で判断します。
(但し、実務を考えると実際の保険料負担者の証明を求められるかもしれませんので
 そこは抑えてください)



契約者と保険金受取人は、特定の保険種類を除けば、

被保険者の同意と保険会社の承諾があれば変更できますので、

実際上で判断するとはいっても、別段問題が無ければ自然な形に変更しておかれたほうが

面倒がなくていいでしょう。


サラリーマンの方で勘違いされてみえて年末調整でし忘れた方は、ぜひ確定申告で

おこなってください。
(もちろん、所得税・住民税のメリットが享受できる方はですよ)

これから確定申告をおこなう自営業者の方等は勘違いなさらないようにしてください!!

 その他、詳細についてはこちら↓
 国税庁HP(生命保険料控除の対象となる保険契約等)
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm


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生命保険料控除
勘違い
生命保険料控除対象

新旧2つの制度が並走している生命保険料控除!!

生命保険料控除とは、所得控除の1つ

その年に支払った生命保険料の一定額を所得から差し引いてくれるもので、

税金が安くなる税法上の特典です。


現在、旧契約(平成23年12月31日までに加入した契約)に対応した旧制度

新契約(平成24年1月1日以降に加入した契約)に対応した新制度

2つの制度が並走しています。


このことが、昨年(2012年)の年末調整から書類の記入をわかりづらくしており、

ちょくちょく、お問い合わせ頂くようになりましたので、概略をお話したいと思います。


まず、旧契約(平成23年12月31日までに加入した契約)は、

「一般の生命保険料控除「個人年金保険料控除」2種類で、

控除額は所得税では、それぞれ最高5万円(住民税は3.5万円)で、

2種類で合計10万円(住民税は7万円)である旧制度が適用されます。


次に、新契約(平成24年1月1日以降に加入した契約)は、

「一般の生命保険料控除「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」

3種類あり、控除額は、所得税ではそれぞれ最高4万円(住民税2.8万円)で、

3種類で合計12万円(住民税は7万円)である新制度が適用されます。


ここで、注意点があります。

それは、旧契約であっても、2012年1月1日以後に「更新」・「特約の中途付加」を

    行った場合には、当該契約について更新等の日以後の保険料に対して

    新制度が適用されること。


「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の

分類判定は、生命保険会社等で行っており、生命保険料控除証明書に記載されておりますので

そちらを確認してください。


そして、旧契約と新契約双方をご契約されてみえる場合は、

新旧両制度適用した合計額が申告額になりますが、分類ごとの上限額及び合計の上限額は、

新制度のものが適用となります。


加入状況によっては、申告の仕方をお得になるように考えたほうがいい場合があります。


詳しくは、生命保険料控除証明書を準備したうえで、

生命保険会社や専門家などにお問い合わせください!!



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年末調整

年払生命保険契約における申込月の注意点<生命保険料控除手続き>

タイトルだけでは、何を言ってるのか、まったくわからないと思います。
(申し訳ございません)

有難いことですが、今回、生命保険の申込みを頂戴しましたが、その際にでてきた問題で

皆様に注意していただきたい点をお話したいと思います。

それは、年末調整の手続きの問題です。

通常、保険会社は、

その年の9月末までの保険料支払実績額と12月末時点の保険料払込見込額の2つを

記載した生命保険料控除証明書を10月中~11月上旬には、各生命保険契約者に

送付していると思います。

それをもって各勤務先での年末調整を11月上旬~12月上旬頃に行うことによって、
(勤務先によって、書類の締め切りや対応は異なります)

生命保険料控除の手続きが完了します。


今回問題となったのは、生命保険契約が年払いで

申込月が10月、11月の方のケースです。
(一部、12月申込みのケースも当てはまります)

申込月が10月、11月の方は、契約応答日が翌月1日になり、

11月1日、12月1日となります。
(始期指定をされたり、保険種類によっては、そうでない場合もあります)

そのとき問題となるのが、まず初年度分は、現金振込やクレカ払いにより、

申込年生命保険料控除の対象になります。

しかし、このとき既に勤務先の年末調整の書類の締め切りが過ぎていると、

確定申告することになってしまいます。
(勤務先によっては、それでも対応してくれるところもありますが・・・)

さらに、次年度以降の保険料は、契約応答月である11月、12月に毎年引き落としされる

ことになるため、通常の生命保険料控除証明書発行時期には発行してもらえず、
(その年の9月末時点では、保険料払込実績がゼロだからです)
(10月引き落としの方もゼロですが、10月の方は引き落としされてから発行して
 もらっても間に合います)

毎年、確定申告という羽目になる場合があります。

これが、今回でてきた問題です。

生命保険料控除を受けられなくなるわけではありませんが、年末調整のみで手続きが

完結できるサラリーマンの方にとっては非常に煩わしい問題となることでしょう。

月払いよりも割安になるということで、年払いで申し込まれるケースがあるかと

思いますが、こういった注意点があることに留意してください!!


(注意) 今回のお話は、10月、11月に年払いで生命保険を申込まれる方全員に

      当てはまるわけではありません。

      保険会社や勤務先の対応次第で、確定申告しなくていい場合もあります。

      詳しくは、御自身の勤務先や加入される保険会社にご確認ください!!

      毎年確定申告する方、しても構わない方は気にする必要はありません。
    



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年払契約
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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