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『 生命保険料控除 』 における勘違い!!

2015年(平成27年)2月16日(月)から確定申告がはじまっております。
(還付申告のみなら、1月でも出来るのですが)

支払った保険料の一定額がその年の所得から差し引かれ、

所得税と住民税が安くなる税法上の特典が生命保険料控除です。

現在、新旧2つの制度が併走しています。

 詳しくは、こちらをどうぞ↓
 http://manetatsu.com/2014/09/35207/
 (新旧2つの制度が併走している『生命保険料控除』 賢く活用できてますか?)


今回は、『生命保険料控除』における勘違いをひとつお話したいと思います。

「 皆様、生命保険料控除の対象となる保険は契約者が自分になっているものだけと

 思っていませんか? 」


「 それは、間違いですよ。 」

生命保険料控除の対象となるのかどうかは、

「保険金等の受取人」で判定 されるのです。
(もちろん、これだけが判定条件とは限りませんが)

「保険金等の受取人」が保険料負担者かその配偶者、またはその他の親族

(6親等内の血族と3親等内の婚族)であれば、「保険契約者」が誰かは問われないのです。



例えば、奥様が専業主婦。契約者が奥様で個人年金保険料控除の対象となる年金保険に

加入していて、実際の保険料は御主人様が支払っているとします。

これでも、大丈夫なのです。

つまり、奥様が契約者の個人年金保険を、御主人様の個人年金保険料控除として

年末調整等で手続きをしても構わないのです。


 こちら(国税庁HP Q&A 妻が契約者の生命保険料)にも
 バッチリと掲載されております↓
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

勘違いしていませんでしたか?


契約者=保険料を支払っている人という認識は形式上正しいのですが、

実際には契約者と保険料を払う人が別人という上記のようなケースがあり、

生命保険料控除は、実際上で判断します。
(但し、実務を考えると実際の保険料負担者の証明を求められるかもしれませんので
 そこは抑えてください)



契約者と保険金受取人は、特定の保険種類を除けば、

被保険者の同意と保険会社の承諾があれば変更できますので、

実際上で判断するとはいっても、別段問題が無ければ自然な形に変更しておかれたほうが

面倒がなくていいでしょう。


サラリーマンの方で勘違いされてみえて年末調整でし忘れた方は、ぜひ確定申告で

おこなってください。
(もちろん、所得税・住民税のメリットが享受できる方はですよ)

これから確定申告をおこなう自営業者の方等は勘違いなさらないようにしてください!!

 その他、詳細についてはこちら↓
 国税庁HP(生命保険料控除の対象となる保険契約等)
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm


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TAG :
生命保険料控除
勘違い
生命保険料控除対象
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