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生命保険金の非課税枠 受取人は誰にするのが有利か!?

生命保険会社の外交員や保険代理店から相続税対策として

終身死亡保険商品等を勧められ、加入された方は多いのではないでしょうか。


その際に、こんなセールストークをされたことでしょう。

「死亡保険金には相続税の非課税枠があって、

法定相続人の数×500万円まで非課税 とされています。

現金で持っているより有利なので保険に加入されたほうが・・・。」


思い当たる節はありませんか?

確かにこのセールストークの内容は間違いではありません。

ですが、実際の加入の際に受取人を誰にされるのかまでしっかり相談に乗る

外交員や保険代理店はどこまであるでしょうか?

(ここでその外交員などの底の浅さや商品を売りたいだけという本音が推しはかれます)


実は、受取人を誰にされるのかでその効果は全然違いますし、

ましてやおかしな人を受取人にして台無しにしてしまっている場合がみられます。


では、受取人を誰にするのが一番有利なのでしょうか。


結論から先にお話ししますと、答えは「子供」です。

「配偶者」にされている場合は効果があまりないか、全くない。

最悪は法定相続人でない「孫」にされている場合です。

これは、そもそも提案趣旨から既に逸脱していますので論外だとは思いますが、

相続税においては害しかありません。


何故かを簡潔にお話しますと、配偶者は元々、税額軽減というもので守られているから。

孫は代襲相続、養子縁組がなければ法定相続人ではありませんのでこの制度の対象外。

さらに、孫の場合の相続税は2割増し、さらに死亡前3年以内の贈与も対象に入ることに。



上っ面だけの知識で商品を販売している外交員や代理店は数多く存在します。

まずは、こういった意図で加入された死亡保険の受取人を再確認してください!!

間違っていた場合は受取人変更は可能ですのですぐにおこないましょう。

相談先の選定はお間違えの無いように。<(_ _)>




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TAG :
生命保険金非課税枠
受取人
相続税対策
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