生活保護と扶養義務について
- 2012-12-09(19:48) /
- FPのつぶやき
先日、生活保護制度を説明する番組をみていて、ふと思ったことがあります。
それは、生活保護と扶養義務との関係がどうなっているのか
ということです。
少し前ですが、人気お笑いタレントのお母さんが生活保護を受給していたことで、
タレントが謝罪するというニュースがありました。
芸能人ということ(発覚した経緯から別事情もあるように感じますが)でことさら大きく
報道されたように感じました。
確かに現状の収入(数千万円)からすれば、扶養義務は免れないとは感じますが、
では、どこまで犠牲にしてまで扶養義務を果たさなければならないのでしょうか?
この関係の法律の条文では、
生活保護法
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に
定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げる
ものではない。
たしかに、第4条2項に扶養義務が優先することは書いてあります。
そもそも、扶養義務者とは誰のことかといいますと、
通常の場合、「夫婦」と「直系血族及び兄弟姉妹」です。
そうすると、一言に扶養義務といっても、関係によって程度の違いは存在するように
思って調べてみると、やはり、
① 扶養する側と同程度の生活水準まで扶養する義務
② 健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)を送れるように援助するという義務
があるとされています。
夫婦間や未成熟の子供に対しては、①が該当し、直系血族及び兄弟姉妹に対しては、
②が該当するようです。
さらに、扶養する側の犠牲についてですが、
「まず、自分と同居の家族がその社会的地位にふさわしい生活を成り立たせた上で、
なおも余裕があるのならば・・・」となっているようです。
正直、抽象的すぎて具体的ではない気がします。(法律とは、このようなものですが)
実務的に考えると、結局、状況と事情を正確に伝えてケースバイケースで判断せざる
を得ないということでしょう(受給できるか、出来ないか又は、一部受給なのか等)
注意することは、生活保護法第4条の定めは、扶養義務が生活保護に「優先する」と
書いてあるものの、扶養義務者が扶養義務を果たすことが
保護の「要件」にはなっていません。
扶養義務を果たしていないから、保護しなくて言い訳ではないのです。
日本の生活保護制度は、諸外国に比べてやはり恵まれすぎているようです。
諸外国では、基準額が上から1、年金 2、最低賃金 3、生活保護
となっているようですが、日本では、
1、生活保護 2、最低賃金 3、年金 と生活保護が最上位にきています。
やはり、いろんな意味で社会保障制度自体を根本から見直す時期にきているのは
間違いないということがよくわかります。
それは、生活保護と扶養義務との関係がどうなっているのか
ということです。
少し前ですが、人気お笑いタレントのお母さんが生活保護を受給していたことで、
タレントが謝罪するというニュースがありました。
芸能人ということ(発覚した経緯から別事情もあるように感じますが)でことさら大きく
報道されたように感じました。
確かに現状の収入(数千万円)からすれば、扶養義務は免れないとは感じますが、
では、どこまで犠牲にしてまで扶養義務を果たさなければならないのでしょうか?
この関係の法律の条文では、
生活保護法
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に
定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げる
ものではない。
たしかに、第4条2項に扶養義務が優先することは書いてあります。
そもそも、扶養義務者とは誰のことかといいますと、
通常の場合、「夫婦」と「直系血族及び兄弟姉妹」です。
そうすると、一言に扶養義務といっても、関係によって程度の違いは存在するように
思って調べてみると、やはり、
① 扶養する側と同程度の生活水準まで扶養する義務
② 健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)を送れるように援助するという義務
があるとされています。
夫婦間や未成熟の子供に対しては、①が該当し、直系血族及び兄弟姉妹に対しては、
②が該当するようです。
さらに、扶養する側の犠牲についてですが、
「まず、自分と同居の家族がその社会的地位にふさわしい生活を成り立たせた上で、
なおも余裕があるのならば・・・」となっているようです。
正直、抽象的すぎて具体的ではない気がします。(法律とは、このようなものですが)
実務的に考えると、結局、状況と事情を正確に伝えてケースバイケースで判断せざる
を得ないということでしょう(受給できるか、出来ないか又は、一部受給なのか等)
注意することは、生活保護法第4条の定めは、扶養義務が生活保護に「優先する」と
書いてあるものの、扶養義務者が扶養義務を果たすことが
保護の「要件」にはなっていません。
扶養義務を果たしていないから、保護しなくて言い訳ではないのです。
日本の生活保護制度は、諸外国に比べてやはり恵まれすぎているようです。
諸外国では、基準額が上から1、年金 2、最低賃金 3、生活保護
となっているようですが、日本では、
1、生活保護 2、最低賃金 3、年金 と生活保護が最上位にきています。
やはり、いろんな意味で社会保障制度自体を根本から見直す時期にきているのは
間違いないということがよくわかります。
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