国民年金第一号被保険者 産前産後の保険料免除はじまる!!
- 2019-03-05(18:45) /
- 未分類
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の
産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料免除が
来月(平成31年)4月からはじまります。
(同様の取り組みは、厚生年金では2014年4月からはじまっていました)
特徴は、
① 通常の免除と違って資格期間に含めるだけでなく、年金額にも全額反映させること
(下図参照)

② 世帯の所得にかかわらず対象になることと、厚生年金と違って期間中に働いているか
どうかも問われないこと
対象となる方は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
(4カ月間フルに免除されるのは5月以降に出産するか、出産予定日がある場合)
申請は、出産予定日の6か月前から提出可能(ただし、提出ができるのは平成31年4月から)
申請先は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
申請書類は、上記申請先に備え付け又は、ホームページからプリントアウトできる予定
(どちらも平成31年4月から)
☆ 新しい制度が施行されても申請しなければ
恩恵は受けられません。
あてはまる方は、忘れないように申請しましょう!!
産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料免除が
来月(平成31年)4月からはじまります。
(同様の取り組みは、厚生年金では2014年4月からはじまっていました)
特徴は、
① 通常の免除と違って資格期間に含めるだけでなく、年金額にも全額反映させること
(下図参照)

② 世帯の所得にかかわらず対象になることと、厚生年金と違って期間中に働いているか
どうかも問われないこと
対象となる方は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
(4カ月間フルに免除されるのは5月以降に出産するか、出産予定日がある場合)
申請は、出産予定日の6か月前から提出可能(ただし、提出ができるのは平成31年4月から)
申請先は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
申請書類は、上記申請先に備え付け又は、ホームページからプリントアウトできる予定
(どちらも平成31年4月から)
☆ 新しい制度が施行されても申請しなければ
恩恵は受けられません。
あてはまる方は、忘れないように申請しましょう!!
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