マイナスの財産で気を付けなければいけない” 保証債務 ”!!
- 2015-03-14(18:50) /
- 相続
相続において、相続人は被相続人(故人)のプラスの財産だけでなく、
マイナスの財産も相続することになります。(単純承認の場合)
このマイナスの財産ですが、注意しなければいけないことがあります。
それは、” 保証債務 ” についてです。
” 保証債務 ” とは、
債務者が債務を履行しない場合、その債務者に代わって履行をするという債務
のことで、一般的には、保証人や連帯保証人になっている人が負っている債務のこと。
被相続人本人が自ら借りた(借用証や金銭消費貸借契約書がある)借金などは、
まだ把握しやすいのですが、この” 保証債務 ” については厄介な場合が多いのです。
往々にして、保証書や連帯保証契約書が手元にないことが多く、
又、債務者が問題なく返済していれば、本人さえも忘れてしまっている場合もあるため、
相続人は非常に把握しづらいのです。
相続を単純承認して、忘れた頃に通知がなんてこともないとは言えません。
ですので相続財産、特にマイナスの財産には十分に注意して調べてください。
(生前に確認できる場合は、必ず確認しておくこと)
ちなみに、保証債務でも「身元保証」や「信用保証」は相続する必要はありません。
ただし、どちらの場合も具体的な債務が発生している場合は、相続しなければなりません。
相続人が、「どうしても保証人にはなりたくない」という場合は、
「相続放棄」または「限定承認」の手続きを取る以外に方法はありません。
その場合、気を付けなければいけないことは
〇 相続の発生を知ってから3か月以内におこなうこと
○ 相続財産の全部又は一部を処分したりしないこと
〇 相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費しないこと
〇 悪意で相続財産目録に記載しないようにしないこと
一部例外はあるものの、これらをおこなうと単純承認したとみなされ、
相続放棄や限定承認が出来なくなります。
身内が亡くなって、いろんな意味で大変な時に冷静に(しかも期限があって)対処するのは、
なかなかできる方ばかりではありません。
やはり、被相続人が生前に対処しておくことが望ましいのでしょう。
マイナスの財産も相続することになります。(単純承認の場合)
このマイナスの財産ですが、注意しなければいけないことがあります。
それは、” 保証債務 ” についてです。
” 保証債務 ” とは、
債務者が債務を履行しない場合、その債務者に代わって履行をするという債務
のことで、一般的には、保証人や連帯保証人になっている人が負っている債務のこと。
被相続人本人が自ら借りた(借用証や金銭消費貸借契約書がある)借金などは、
まだ把握しやすいのですが、この” 保証債務 ” については厄介な場合が多いのです。
往々にして、保証書や連帯保証契約書が手元にないことが多く、
又、債務者が問題なく返済していれば、本人さえも忘れてしまっている場合もあるため、
相続人は非常に把握しづらいのです。
相続を単純承認して、忘れた頃に通知がなんてこともないとは言えません。
ですので相続財産、特にマイナスの財産には十分に注意して調べてください。
(生前に確認できる場合は、必ず確認しておくこと)
ちなみに、保証債務でも「身元保証」や「信用保証」は相続する必要はありません。
ただし、どちらの場合も具体的な債務が発生している場合は、相続しなければなりません。
相続人が、「どうしても保証人にはなりたくない」という場合は、
「相続放棄」または「限定承認」の手続きを取る以外に方法はありません。
その場合、気を付けなければいけないことは
〇 相続の発生を知ってから3か月以内におこなうこと
○ 相続財産の全部又は一部を処分したりしないこと
〇 相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費しないこと
〇 悪意で相続財産目録に記載しないようにしないこと
一部例外はあるものの、これらをおこなうと単純承認したとみなされ、
相続放棄や限定承認が出来なくなります。
身内が亡くなって、いろんな意味で大変な時に冷静に(しかも期限があって)対処するのは、
なかなかできる方ばかりではありません。
やはり、被相続人が生前に対処しておくことが望ましいのでしょう。
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- 再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれない!! (2015/02/16)
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再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれない!!
- 2015-02-16(18:55) /
- 相続
近年の結婚のうち、「4人に1人は再婚とも」言われております。
その中で「連れ子あり」というケースも少なくないでしょう。
皆様、御存知でしょうか?
再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれないということを。
何故なら、結婚しただけでは血縁関係はないからです。
再婚相手の連れ子と「養子縁組」をしてはじめて、法定相続人となれるのです。
このことを知らずに相続が発生し、後悔されるケースも出ている模様です。
ですがそうかといって、
必ずしも養子縁組をしたほうがいいとは限りません。
養子縁組は非常にデリケートな問題です。
養子縁組をすることにより、相続順位や法定相続分などが大きく変わるため、
状況次第で、好影響とも悪影響ともなり得ます。
また個々の価値観等によって、判断も一律とは限りませんので
慎重な対応が求められるでしょう。
連れ子の養子縁組は、いわゆる ” 相続人の数を増やす ” という
「相続税対策」としての養子縁組とは違いますので、
相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税の計算に制限される
「法定相続人の数」には影響しませんが、
元々、血縁関係がなかった者が法定相続人になるということの影響は
相続税対策で孫などを養子縁組するのとは訳が違います。
くれぐれも関係者の意見や考えををしっかりと汲み取って、
判断するようにしてください!!
その中で「連れ子あり」というケースも少なくないでしょう。
皆様、御存知でしょうか?
再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれないということを。
何故なら、結婚しただけでは血縁関係はないからです。
再婚相手の連れ子と「養子縁組」をしてはじめて、法定相続人となれるのです。
このことを知らずに相続が発生し、後悔されるケースも出ている模様です。
ですがそうかといって、
必ずしも養子縁組をしたほうがいいとは限りません。
養子縁組は非常にデリケートな問題です。
養子縁組をすることにより、相続順位や法定相続分などが大きく変わるため、
状況次第で、好影響とも悪影響ともなり得ます。
また個々の価値観等によって、判断も一律とは限りませんので
慎重な対応が求められるでしょう。
連れ子の養子縁組は、いわゆる ” 相続人の数を増やす ” という
「相続税対策」としての養子縁組とは違いますので、
相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税の計算に制限される
「法定相続人の数」には影響しませんが、
元々、血縁関係がなかった者が法定相続人になるということの影響は
相続税対策で孫などを養子縁組するのとは訳が違います。
くれぐれも関係者の意見や考えををしっかりと汲み取って、
判断するようにしてください!!
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生命保険の死亡保険金受取人の選定は慎重に!!
- 2014-12-03(18:40) /
- 相続
生命保険診断をしていて、たまに気になることがあります。
それは、死亡保険金の受取人の指定に無頓着なことです。
先日も、こんなケースがありました。
死亡保険金の受取人が、3人いる子供さんの中の一人の子供さんに集中していたのです。
理由をお聞きしましたら、「同居している子は、この子だけだから」ということで、
特に意図はないとのことでした。
しかし、これは後々トラブルの種になることがありますので注意してください。
何故なら、死亡保険金は受取人固有の財産であって、被相続人の遺産ではないからです。
ですので、原則、遺産分割の対象にはなりません。
このことを利用して、遺産分割対策をおこなったりするのですが、
指定の仕方を無頓着におこなうと、遺産分割協議を揉めさせる原因になったり、
また、相続税はかからなくても贈与税の対象になったりする場合があります。
例えば、上記の例で考えますと、加入している生命保険の死亡保険金額は
合わせて2,000万円(受取人はすべて一人の子供さん)ですが、
遺産となりえるものが、今住んでいるところの土地・建物以外にはほとんどなくて、
そして、その土地・建物の価値もあまりないもの(1,000万円程度)とします。
(借金等マイナスの財産もないものとします)
この状態で遺言もなく、相続が発生するとどうなるかといいますと、
まず、相続税は発生しません。
そして、遺産分割は土地・建物だけをどうするか話し合うだけで、
死亡保険金については、受取人に指定された子供さんのものです。
(このことに他の子供さんが口を挟む余地は原則、ありません)
これで、丸くおさまると思いますか?おそらく、無理なケースが多いでしょう。
それで、丸くおさめるために死亡保険金を受け取った子供さんが、
土地・建物の所有権を持たず、さらに受け取った死亡保険金のうち1,000万円を
二人に500万円づつ分けました。
数字上は、これで均等にできるはずですが、実は二人に渡した500万円には
其々、贈与税がかかるのです。
(これは、代償分割とはならないのです)
このように、配偶者が先に亡くなっており、子供さんを死亡保険金受取人に指定する場合
” 同居しているということだけ ” で、無頓着に指定してしまってみえないでしょうか。
ちゃんと理解して、又は意図があって指定されてみえる場合はいいのですが、
そうでない場合は注意してください。
保険金受取人はあとからでも変更したり、按分を設定することができますので、
一度チェックしてみてください!!
それは、死亡保険金の受取人の指定に無頓着なことです。
先日も、こんなケースがありました。
死亡保険金の受取人が、3人いる子供さんの中の一人の子供さんに集中していたのです。
理由をお聞きしましたら、「同居している子は、この子だけだから」ということで、
特に意図はないとのことでした。
しかし、これは後々トラブルの種になることがありますので注意してください。
何故なら、死亡保険金は受取人固有の財産であって、被相続人の遺産ではないからです。
ですので、原則、遺産分割の対象にはなりません。
このことを利用して、遺産分割対策をおこなったりするのですが、
指定の仕方を無頓着におこなうと、遺産分割協議を揉めさせる原因になったり、
また、相続税はかからなくても贈与税の対象になったりする場合があります。
例えば、上記の例で考えますと、加入している生命保険の死亡保険金額は
合わせて2,000万円(受取人はすべて一人の子供さん)ですが、
遺産となりえるものが、今住んでいるところの土地・建物以外にはほとんどなくて、
そして、その土地・建物の価値もあまりないもの(1,000万円程度)とします。
(借金等マイナスの財産もないものとします)
この状態で遺言もなく、相続が発生するとどうなるかといいますと、
まず、相続税は発生しません。
そして、遺産分割は土地・建物だけをどうするか話し合うだけで、
死亡保険金については、受取人に指定された子供さんのものです。
(このことに他の子供さんが口を挟む余地は原則、ありません)
これで、丸くおさまると思いますか?おそらく、無理なケースが多いでしょう。
それで、丸くおさめるために死亡保険金を受け取った子供さんが、
土地・建物の所有権を持たず、さらに受け取った死亡保険金のうち1,000万円を
二人に500万円づつ分けました。
数字上は、これで均等にできるはずですが、実は二人に渡した500万円には
其々、贈与税がかかるのです。
(これは、代償分割とはならないのです)
このように、配偶者が先に亡くなっており、子供さんを死亡保険金受取人に指定する場合
” 同居しているということだけ ” で、無頓着に指定してしまってみえないでしょうか。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
共同相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議は?
- 2014-09-12(18:45) /
- 相続
先回の相続カテゴリの記事で、本人(被相続人)の認知症リスクについてお話しましたが、
今回は、共同相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議について
少しお話したいと思います。
共同相続人の中に認知症など判断能力に障がいがある方がいる場合、
遺産分割協議をおこなうためには、成年後見の手続きをする必要があります。
* 法定後見制度とは、
本人の判断能力が不十分になってから、家族等が家庭裁判所に申し立て、
本人を保護・支援する方を選任してもらう制度のこと。
本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の
3つの制度を利用できます。
任意後見制度との違いは、
判断能力が不十分になってから利用できるのが法定後見制度で、
任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力がなくなった場合に
備える制度です。
具体的には、必要書類を整えて家庭裁判所に成年後見等の開始、
成年後見人等の選任の審判を申し立てます。
そして、選任された成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等が関与して、
遺産分割協議をすすめていきます。
利益相反関係にあるその他の共同相続人は、ざっくり言えば、
成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等にはなれないのと同じ状況になります。
どうですか?
(かなり面倒で、話し合いの雰囲気も変わるのではないでしょうか?)
本人(被相続人)の認知症リスクだけでなく、共同相続人の認知症リスクもあるのです。
先回の記事でも書きましたが、65歳以上の高齢者の約3割近くが判断能力に
何らかの問題が生じている現況においては、どちらのケースが起こっても
不思議ではありません。どちらも想定しておくべきではないでしょうか。
今回は、共同相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議について
少しお話したいと思います。
共同相続人の中に認知症など判断能力に障がいがある方がいる場合、
遺産分割協議をおこなうためには、成年後見の手続きをする必要があります。
* 法定後見制度とは、
本人の判断能力が不十分になってから、家族等が家庭裁判所に申し立て、
本人を保護・支援する方を選任してもらう制度のこと。
本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の
3つの制度を利用できます。
任意後見制度との違いは、
判断能力が不十分になってから利用できるのが法定後見制度で、
任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力がなくなった場合に
備える制度です。
具体的には、必要書類を整えて家庭裁判所に成年後見等の開始、
成年後見人等の選任の審判を申し立てます。
そして、選任された成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等が関与して、
遺産分割協議をすすめていきます。
利益相反関係にあるその他の共同相続人は、ざっくり言えば、
成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等にはなれないのと同じ状況になります。
どうですか?
(かなり面倒で、話し合いの雰囲気も変わるのではないでしょうか?)
本人(被相続人)の認知症リスクだけでなく、共同相続人の認知症リスクもあるのです。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
相続における 『 認知症リスク 』 が高まっている!!
- 2014-09-02(18:50) /
- 相続
このブログで相続に関する知識やノウハウをお話したりしていますが、
その多くは、本人(被相続人となる方)が正常な ” 意思能力 ” や ” 行為能力 ” を
有している場合に有効なものです。
いくら知識やノウハウを熟知していても、実際の場面で実行できなければ
効力を発揮することはできないのです。
生命保険を活用したスキームも不動産を活用したスキームも
当然のことながら、契約行為を伴います。
その時に本人が 『 認知症 』 では、原則、実行はできません。
2013年に厚生労働省が発表した「認知症有病率等調査」の結果によれば、
65歳以上の高齢者のおよそ15%(約439万人)が認知症と、
加えて、認知症予備軍(認知機能に問題を抱えた人)が13%(約380万人)、
合わせて65歳以上の高齢者の約3割近くが判断能力に何らかの問題が
生じていることになります。
今後ますます ” 高齢化 ” が進めば、その割合は高くなっていくことでしょう。
では、こうした相続における 『 認知症リスク 』 に対処する方法はないのでしょうか?
検討されているのは、「信託」を活用した方法です。
具体的な方法については、また別の機会にお話できればと思っております。
今回はまず、相続における 『 認知症リスク 』 が高まっているという認識を
持って頂ければと思います。
又、相続における 『 認知症リスク 』は、相続対策面だけでなく、
遺産分割トラブルを引き起こす可能性があることも加えて認識しておいてください。
たとえば、生前の財産管理に対する不信感などです。
御自身にいつまでも正常な判断能力があるとは限りません。
それを自覚して考えることが、これからの一番の相続・遺産分割対策になるかもしれません。
その多くは、本人(被相続人となる方)が正常な ” 意思能力 ” や ” 行為能力 ” を
有している場合に有効なものです。
いくら知識やノウハウを熟知していても、実際の場面で実行できなければ
効力を発揮することはできないのです。
生命保険を活用したスキームも不動産を活用したスキームも
当然のことながら、契約行為を伴います。
その時に本人が 『 認知症 』 では、原則、実行はできません。
2013年に厚生労働省が発表した「認知症有病率等調査」の結果によれば、
65歳以上の高齢者のおよそ15%(約439万人)が認知症と、
加えて、認知症予備軍(認知機能に問題を抱えた人)が13%(約380万人)、
合わせて65歳以上の高齢者の約3割近くが判断能力に何らかの問題が
生じていることになります。
今後ますます ” 高齢化 ” が進めば、その割合は高くなっていくことでしょう。
では、こうした相続における 『 認知症リスク 』 に対処する方法はないのでしょうか?
検討されているのは、「信託」を活用した方法です。
具体的な方法については、また別の機会にお話できればと思っております。
今回はまず、相続における 『 認知症リスク 』 が高まっているという認識を
持って頂ければと思います。
又、相続における 『 認知症リスク 』は、相続対策面だけでなく、
遺産分割トラブルを引き起こす可能性があることも加えて認識しておいてください。
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