「マイナスの財産」が多い場合の相続対策、こんな裏ワザが!!
- 2018-02-06(19:00) /
- 相続
遺言等が無い場合の相続は概ね、
相続発生時の被相続人(亡くなられた方)の「プラスの財産」と「マイナスの財産」を
洗い出して、その内容をもとに
①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄
の選択を判断することでしょう。
※ 相続開始を知った時から3か月以内に所定の手続きを行わなければ
単純承認したとみなされます。
では、現金はそこそこあるものの借金などの債務が多く、
マイナスの財産のほうがかなり多い為、相続放棄を選択せざるを得ないと仮定します。
そんな場合に相続対策は皆様されますでしょうか?
「どうせ相続放棄するのだから、相続対策なんかしなくても・・・」
と思われる方が多いのではないでしょうか?
ですが、相続対策をすることで手元に現金が残せるとしたらどうでしょうか?
その相続対策とは、被相続人となる方を被保険者として健康なうちに今ある現金で
死亡保険に加入しておくのです。そうすると、遺族に少しは現金が残せます。
何故なら、死亡保険金は受取人固有の財産ですから、
相続放棄をしても受け取ることが出来るのです。
但し、注意点があります。死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として
相続税の課税対象で、相続放棄をした場合は相続人とみなされないため、
「死亡保険金の相続税非課税限度額」の適用はありませんので、
場合によっては相続税が課税されることもあります。
(課税されても丸々獲られるわけでは無いので少しは残せます)
その他、死亡保険金の金額によってはその他の懸念もありますのでご注意ください。
(この相続対策をなされる場合には専門家等に内容を確認してもらって下さい)
このように「マイナスの財産」が多い場合でも
相続対策の余地が有り得ます。知っていたら得になるかもしれませんよ。
相続発生時の被相続人(亡くなられた方)の「プラスの財産」と「マイナスの財産」を
洗い出して、その内容をもとに
①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄
の選択を判断することでしょう。
※ 相続開始を知った時から3か月以内に所定の手続きを行わなければ
単純承認したとみなされます。
では、現金はそこそこあるものの借金などの債務が多く、
マイナスの財産のほうがかなり多い為、相続放棄を選択せざるを得ないと仮定します。
そんな場合に相続対策は皆様されますでしょうか?
「どうせ相続放棄するのだから、相続対策なんかしなくても・・・」
と思われる方が多いのではないでしょうか?
ですが、相続対策をすることで手元に現金が残せるとしたらどうでしょうか?
その相続対策とは、被相続人となる方を被保険者として健康なうちに今ある現金で
死亡保険に加入しておくのです。そうすると、遺族に少しは現金が残せます。
何故なら、死亡保険金は受取人固有の財産ですから、
相続放棄をしても受け取ることが出来るのです。
但し、注意点があります。死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として
相続税の課税対象で、相続放棄をした場合は相続人とみなされないため、
「死亡保険金の相続税非課税限度額」の適用はありませんので、
場合によっては相続税が課税されることもあります。
(課税されても丸々獲られるわけでは無いので少しは残せます)
その他、死亡保険金の金額によってはその他の懸念もありますのでご注意ください。
(この相続対策をなされる場合には専門家等に内容を確認してもらって下さい)
このように「マイナスの財産」が多い場合でも
相続対策の余地が有り得ます。知っていたら得になるかもしれませんよ。
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相続税対策の養子縁組についてこんな記事が・・・!?
- 2016-11-06(18:45) /
- 相続
11/5付の朝日新聞デジタルにこんな記事が掲載されておりました。

記事へのリンクはこちら↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161105-00000002-asahi-soci
背景については、上記記事をお読みいただいた通りであります。
一審は棄却、二審は無効となっており、いよいよ来月、最高裁での弁論と
なっている模様です。
注目はやはり、相続税対策での養子縁組が無効なのかどうかということです。
ケースバイケースとはいえ、養子縁組が後から
ひっくり返される判例が出来ますと
相続対策に悪影響が出てくるのではないでしょうか。
記事によれば、
” 弁論は二審の結論を変える際開かれることから、
「相続税対策が目的の養子縁組は無効」とした
二審・東京高裁判決が見直される公算が大きい ”
となっていますから現状の考え方を維持出来そうですが、
確定するまではやはり、安心出来ません。
注目して結果を待ちたいと思います!!
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『 遺言 』 は、こまめなチェックが必要!!
- 2014-02-14(19:19) /
- 相続
相続を ” 争族 ”としないために、遺言することの重要性を説いていることが
多くあります。
しかし遺言を作成すれば、問題がクリアになるといった単純なものではありません。
そもそも、健康寿命と平均寿命との差が、厚労省公表によると
平成22年で、男性9.13年、女性12.68年となっています。
この年数が、そのまま遺言した時期とのギャップになるわけではありませんが、
遺言してから数年が経ってしまっているということは、往々にして生じていることでしょう。
そうすると、遺言そのものが無効になってしまうかもしれません。
遺言の無効原因のなかに、
・実行不可能な遺言
・遺言内容が特定できない場合
などというものがあります。
遺言した時期から数年もすると、その内容が上記に該当してしまう場合が起こり得ます。
そうすると、遺言した意味が無くなってしまいます。
ですので遺言を作成される場合は、こまめにチェックをして、
内容と状況にずれが生じていないかなど、無効原因にあたらないように
気を配るようにしてください。
さらに、遺言で注意する点としては、
遺言の効力は、被相続人の死後にしか効力を発生しないということ、
生存している限り(認知証などの成年後見状態でも)、効力は発生しません。
遺言をこまめにチェックすることもできない状態も考えられますので、
遺言だけでなく、生前のフォローとして、任意・法定成年後見制度や信託制度なども
併用して多面的に対応できるようにしてください!!
多くあります。
しかし遺言を作成すれば、問題がクリアになるといった単純なものではありません。
そもそも、健康寿命と平均寿命との差が、厚労省公表によると
平成22年で、男性9.13年、女性12.68年となっています。
この年数が、そのまま遺言した時期とのギャップになるわけではありませんが、
遺言してから数年が経ってしまっているということは、往々にして生じていることでしょう。
そうすると、遺言そのものが無効になってしまうかもしれません。
遺言の無効原因のなかに、
・実行不可能な遺言
・遺言内容が特定できない場合
などというものがあります。
遺言した時期から数年もすると、その内容が上記に該当してしまう場合が起こり得ます。
そうすると、遺言した意味が無くなってしまいます。
ですので遺言を作成される場合は、こまめにチェックをして、
内容と状況にずれが生じていないかなど、無効原因にあたらないように
気を配るようにしてください。
さらに、遺言で注意する点としては、
遺言の効力は、被相続人の死後にしか効力を発生しないということ、
生存している限り(認知証などの成年後見状態でも)、効力は発生しません。
遺言をこまめにチェックすることもできない状態も考えられますので、
遺言だけでなく、生前のフォローとして、任意・法定成年後見制度や信託制度なども
併用して多面的に対応できるようにしてください!!
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- GENRE : ファイナンス
『相続税の立て替え融資サービス』が続々登場!!
- 2013-11-18(18:40) /
- 相続
「相続財産の大半が不動産である」という日本の相続事情においては、
不動産を売却して納税資金にあてるということが多くあるでしょう。
しかしながら、その売却が下記のような事情等により、予定通りにいくとは限りません。
・土地の境界が曖昧でなかなか売却ができない
・遺産分割が揉めてまとまらない
・売却を始めてみたものの買い手がつかない
どんな事情であれ、相続税の納税期限は、相続を知ったときから10カ月以内です。
(納税猶予が受けられる場合やペナルティを覚悟されれば別ですが)
10カ月というと長いような気がしますが、
葬儀、納骨、四十九日とバタバタとおこない、それから気持ちの整理をつけて
財産の確認、相続税の計算、遺産分割などとやっているとあっという間ではないでしょうか。
どこかの作業でトラブルが生じると間に合わないケースが往々にして起こります。
そのためか、2015年1月以降の相続税増税を前に、不動産仲介会社などが
『相続税の立て替え融資サービス』という新サービスを続々と開始してきております。
どのようなサービスかといいますと、概略としては、
売却活動期間(6カ月など)を定めて、不動産の売却を依頼し、その間に相続税の納税期限が
訪れれば、一定限度額までの範囲で相続税の立て替え融資を受けて、納税を済ませます。
融資については、もちろん売却代金から清算するのですが、
もしも、買い手が見つからなければ、
あらかじめ売主と合意した金額で買い取ってもらえるというものもあります。
(立替払手数料などは別途かかります)
このサービスの各社のねらいとしては、
相続税の基礎控除が縮小し、課税対象者が大幅に増えると見込まれるなか、
優良資産を持つ顧客を囲い込みたいというものがあるでしょう。
それを踏まえて考えても、あとで、
「もっと時間があったら高く売れたかもしれない」
「高金利で借り入れをおこない、いったん納税してしまった」
「延滞税などのペナルティ税が加算されてしまった」
などと後悔することを思えば、検討に十分値するのではないでしょうか。
下記に、主な企業のサービス詳細へのリンクを貼っておきましたが、
現在、各社で対応地域や内容については差異がございます。
ご検討につきましては、十分にご注意ください!!
東急リバブル 相続税立替払サービス詳細↓
http://www.livable.co.jp/baikyaku/souzokutatekae/
住友不動産販売 相続税立て替えサービス詳細↓
http://www.stepon.co.jp/step_sozoku/
日本住宅流通 相続税納税支援サービス詳細↓
http://www.jyutaku.co.jp/souzoku/
不動産を売却して納税資金にあてるということが多くあるでしょう。
しかしながら、その売却が下記のような事情等により、予定通りにいくとは限りません。
・土地の境界が曖昧でなかなか売却ができない
・遺産分割が揉めてまとまらない
・売却を始めてみたものの買い手がつかない
どんな事情であれ、相続税の納税期限は、相続を知ったときから10カ月以内です。
(納税猶予が受けられる場合やペナルティを覚悟されれば別ですが)
10カ月というと長いような気がしますが、
葬儀、納骨、四十九日とバタバタとおこない、それから気持ちの整理をつけて
財産の確認、相続税の計算、遺産分割などとやっているとあっという間ではないでしょうか。
どこかの作業でトラブルが生じると間に合わないケースが往々にして起こります。
そのためか、2015年1月以降の相続税増税を前に、不動産仲介会社などが
『相続税の立て替え融資サービス』という新サービスを続々と開始してきております。
どのようなサービスかといいますと、概略としては、
売却活動期間(6カ月など)を定めて、不動産の売却を依頼し、その間に相続税の納税期限が
訪れれば、一定限度額までの範囲で相続税の立て替え融資を受けて、納税を済ませます。
融資については、もちろん売却代金から清算するのですが、
もしも、買い手が見つからなければ、
あらかじめ売主と合意した金額で買い取ってもらえるというものもあります。
(立替払手数料などは別途かかります)
このサービスの各社のねらいとしては、
相続税の基礎控除が縮小し、課税対象者が大幅に増えると見込まれるなか、
優良資産を持つ顧客を囲い込みたいというものがあるでしょう。
それを踏まえて考えても、あとで、
「もっと時間があったら高く売れたかもしれない」
「高金利で借り入れをおこない、いったん納税してしまった」
「延滞税などのペナルティ税が加算されてしまった」
などと後悔することを思えば、検討に十分値するのではないでしょうか。
下記に、主な企業のサービス詳細へのリンクを貼っておきましたが、
現在、各社で対応地域や内容については差異がございます。
ご検討につきましては、十分にご注意ください!!
東急リバブル 相続税立替払サービス詳細↓
http://www.livable.co.jp/baikyaku/souzokutatekae/
住友不動産販売 相続税立て替えサービス詳細↓
http://www.stepon.co.jp/step_sozoku/
日本住宅流通 相続税納税支援サービス詳細↓
http://www.jyutaku.co.jp/souzoku/
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- GENRE : ファイナンス
生命保険料贈与は「連年贈与」とみなされないのか!?
- 2013-11-02(18:38) /
- 相続
2015年の相続税改正を前に、生命保険商品を使った相続(税)対策が
活発となっています。
詳しい方法論は、今回は割愛させていただきますが、概略としては、
暦年贈与の非課税枠110万円の範囲内で、子や孫などに生命保険料を毎年贈与すると
いうものなどです。
この場合の契約形態は、
・契約者:子や孫
・被保険者:子や孫、及び贈与者
(加入される保険種類(目的による)によって変わります)
・保険金受取人:子や孫
となります。
こうすることにより受け取る保険金は、例外を除けば、相続財産とはならずに済みますし、
お子様やお孫さんの人数が多ければ、かなりの財産を数年で移転することができます。
注)実際に生命保険商品を使った相続(税)対策を行う場合は、
注意点などがさまざまありますので、必ず専門家にお尋ねください!!
こういった場合に、質問されるのが、
毎年、生命保険料を贈与することが「連年贈与」とみなされないのか?ということです。
これについては、
昭和58年9月に国税庁長官が各国税局宛に発信した事務連絡というものが存在していて、
この事務連絡に添う形で保険料の贈与をしていけば、問題が起こる可能性は低いでしょう。
そのおもな内容とは、
(1)毎年の贈与契約書があること
(2)過去の贈与税の申告書があること
(3)親の所得税確定申告において、生命保険料控除を受けていないこと
(4)その他贈与の事実が認定できること
などです。
生命保険料贈与については、要は、
・保険事故が、いつ起きるのかがわからないこと
・解約する可能性も否定できないこと
などがあり、「連年贈与」として考えるには無理があるということのようです。
ですので、運用の仕方に注意は必要ですが、
生命保険商品を使った効果の高い相続(税)対策ができるのは、
ほぼ間違いはないと考えます。
注意点としては、
・生命保険に加入できる時期に検討すること
(超高齢や体況上問題が発生してからでは遅い)
・法律の改正も念頭に置くこと
・状況に応じた対策と対応が必要になりますので、生命保険と税金双方を
熟知した専門家に相談すること
です。
気になる方は、お問い合わせされてみてはどうでしょうか。
活発となっています。
詳しい方法論は、今回は割愛させていただきますが、概略としては、
暦年贈与の非課税枠110万円の範囲内で、子や孫などに生命保険料を毎年贈与すると
いうものなどです。
この場合の契約形態は、
・契約者:子や孫
・被保険者:子や孫、及び贈与者
(加入される保険種類(目的による)によって変わります)
・保険金受取人:子や孫
となります。
こうすることにより受け取る保険金は、例外を除けば、相続財産とはならずに済みますし、
お子様やお孫さんの人数が多ければ、かなりの財産を数年で移転することができます。
注)実際に生命保険商品を使った相続(税)対策を行う場合は、
注意点などがさまざまありますので、必ず専門家にお尋ねください!!
こういった場合に、質問されるのが、
毎年、生命保険料を贈与することが「連年贈与」とみなされないのか?ということです。
これについては、
昭和58年9月に国税庁長官が各国税局宛に発信した事務連絡というものが存在していて、
この事務連絡に添う形で保険料の贈与をしていけば、問題が起こる可能性は低いでしょう。
そのおもな内容とは、
(1)毎年の贈与契約書があること
(2)過去の贈与税の申告書があること
(3)親の所得税確定申告において、生命保険料控除を受けていないこと
(4)その他贈与の事実が認定できること
などです。
生命保険料贈与については、要は、
・保険事故が、いつ起きるのかがわからないこと
・解約する可能性も否定できないこと
などがあり、「連年贈与」として考えるには無理があるということのようです。
ですので、運用の仕方に注意は必要ですが、
生命保険商品を使った効果の高い相続(税)対策ができるのは、
ほぼ間違いはないと考えます。
注意点としては、
・生命保険に加入できる時期に検討すること
(超高齢や体況上問題が発生してからでは遅い)
・法律の改正も念頭に置くこと
・状況に応じた対策と対応が必要になりますので、生命保険と税金双方を
熟知した専門家に相談すること
です。
気になる方は、お問い合わせされてみてはどうでしょうか。
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