「法定相続情報証明制度」(仮称)とは?
- 2016-09-17(18:50) /
- 相続
不動産の所有者に相続が発生した場合、相続登記を行って不動産の名義変更を
行うことが必要ですが、その手続きの煩雑さや罰則が無いことなどから
放置してしまっている場合が散見されます。
そこで法務省は、相続手続全般の利便性を向上させるため、
来年度(平成29年度)から
「法定相続情報証明制度」(仮称)を
新設することを発表しました。
「法定相続情報証明制度」(仮称)とは、
相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた
証明書を発行する制度のことで、
一連の流れは、
① 市区町村の役場で必要書類を取得
② 法務局に必要書類を提出
③ 証明書が発行される
です。
メリットは、相続人が同じ戸籍関係書類等一式を登記所や金融機関など、
さまざまな窓口に何度も揃えて出し直す必要がなくなるということで、
相続登記の申請やその他の相続手続が簡便になるとされています。
しかし、一方で相続人が書類一式を揃える必要があることに変わりはないし、
証明書発行に思っている以上に時間がかかるのではと懸念されて
利便性に疑問を抱いてみえる方もおみえになります。
具体的な実務や各窓口での対応等については、まだこれからのようですが、
本当に利便性の良い制度にしていってほしいものです。
行うことが必要ですが、その手続きの煩雑さや罰則が無いことなどから
放置してしまっている場合が散見されます。
そこで法務省は、相続手続全般の利便性を向上させるため、
来年度(平成29年度)から
「法定相続情報証明制度」(仮称)を
新設することを発表しました。
「法定相続情報証明制度」(仮称)とは、
相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた
証明書を発行する制度のことで、
一連の流れは、
① 市区町村の役場で必要書類を取得
② 法務局に必要書類を提出
③ 証明書が発行される
です。
メリットは、相続人が同じ戸籍関係書類等一式を登記所や金融機関など、
さまざまな窓口に何度も揃えて出し直す必要がなくなるということで、
相続登記の申請やその他の相続手続が簡便になるとされています。
しかし、一方で相続人が書類一式を揃える必要があることに変わりはないし、
証明書発行に思っている以上に時間がかかるのではと懸念されて
利便性に疑問を抱いてみえる方もおみえになります。
具体的な実務や各窓口での対応等については、まだこれからのようですが、
本当に利便性の良い制度にしていってほしいものです。
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- 法定相続情報証明制度
- 相続手続き
相続発生後の金融機関対応について!!
- 2014-11-01(18:51) /
- 相続
金融機関は口座名義人の死亡を知ると、その口座を凍結します。
そうしますと、預貯金の出し入れがほぼ出来なくなります。
金融機関によっては、葬儀費用の支払いなど必要最低限の用途に限っては
引出しができるところはありますが。
これは、遺産分割前の無用なトラブルを避けるためです。
もちろん、金融機関が口座名義人の死亡を知らなければ、口座を凍結されることは
ありませんが、口座名義人の死亡日以降に引出しがあったことは、
通帳記帳や取引履歴から明きらかになりますので、
葬儀代等故人に関係する費用に消費したことをきちんと記録し、
領収書等を保管しておくようにしましょう。
遺産分割確定後は、金融機関の故人名義の口座を
相続人が承継する 「 相続手続き 」 に入るわけです。
(この相続手続きのことを “名義変更”や“名義書換”と呼ぶこともあります)
実際には、故人名義の口座を相続人代表等が解約をして、
その預貯金額をそのまま相続人代表等の口座に移す取扱いが一般的です。
その際、つぎのような書類が必要になります。
① 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)
② 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
③ 相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみで6ヶ月以内のもの)
④ 相続人全員の印鑑証明書(3~6ヶ月以内のもの)
⑤ 預金通帳
③ 相続人全員の戸籍抄本、④ 相続人全員の印鑑証明書は、金融機関ごとに
原本提出していると費用がかさみますし、そのことで相続人間がギクシャクすることも
ありますので、金融機関に原本を提示して確認してもらったらコピーで対応して
もらいましょう。
金融機関によっては、窓口で「原本をいただきますので返せません」と言われることも
ありますが、そこは強く主張しましょう。
(①及び②については、原本提示&コピーで対応できるでしょう)
戸籍謄(抄)本や印鑑証明書の有効期限は、金融機関によっても異なりますが、
短いところで発行日から3カ月、大抵は6カ月です。
考えて各相続人に請求するようにしてください。
実は、預貯金などの金銭債権は判例によりますと、相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属するものとされているのです。
(要は、遺産分割を待つまでもなく、各相続人ごと単独で自己の相続分についての
払戻請求ができるいうこと)
判例:最高裁判所 平成16年4月20日判決
相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、
その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する
ものと解する。
ですが、実際の手続きは、上記のようになるのです。
金融機関も自己防衛上、仕方がないのでしょう。
最後に、遺言(遺言執行者がいる&いない)がある場合は、
誰が手続きをおこなうかや提出する書類が変わってきますので、
お間違えのないようにしてください!!
そうしますと、預貯金の出し入れがほぼ出来なくなります。
金融機関によっては、葬儀費用の支払いなど必要最低限の用途に限っては
引出しができるところはありますが。
これは、遺産分割前の無用なトラブルを避けるためです。
もちろん、金融機関が口座名義人の死亡を知らなければ、口座を凍結されることは
ありませんが、口座名義人の死亡日以降に引出しがあったことは、
通帳記帳や取引履歴から明きらかになりますので、
葬儀代等故人に関係する費用に消費したことをきちんと記録し、
領収書等を保管しておくようにしましょう。
遺産分割確定後は、金融機関の故人名義の口座を
相続人が承継する 「 相続手続き 」 に入るわけです。
(この相続手続きのことを “名義変更”や“名義書換”と呼ぶこともあります)
実際には、故人名義の口座を相続人代表等が解約をして、
その預貯金額をそのまま相続人代表等の口座に移す取扱いが一般的です。
その際、つぎのような書類が必要になります。
① 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)
② 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
③ 相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみで6ヶ月以内のもの)
④ 相続人全員の印鑑証明書(3~6ヶ月以内のもの)
⑤ 預金通帳
③ 相続人全員の戸籍抄本、④ 相続人全員の印鑑証明書は、金融機関ごとに
原本提出していると費用がかさみますし、そのことで相続人間がギクシャクすることも
ありますので、金融機関に原本を提示して確認してもらったらコピーで対応して
もらいましょう。
金融機関によっては、窓口で「原本をいただきますので返せません」と言われることも
ありますが、そこは強く主張しましょう。
(①及び②については、原本提示&コピーで対応できるでしょう)
戸籍謄(抄)本や印鑑証明書の有効期限は、金融機関によっても異なりますが、
短いところで発行日から3カ月、大抵は6カ月です。
考えて各相続人に請求するようにしてください。
実は、預貯金などの金銭債権は判例によりますと、相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属するものとされているのです。
(要は、遺産分割を待つまでもなく、各相続人ごと単独で自己の相続分についての
払戻請求ができるいうこと)
判例:最高裁判所 平成16年4月20日判決
相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、
その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する
ものと解する。
ですが、実際の手続きは、上記のようになるのです。
金融機関も自己防衛上、仕方がないのでしょう。
最後に、遺言(遺言執行者がいる&いない)がある場合は、
誰が手続きをおこなうかや提出する書類が変わってきますので、
お間違えのないようにしてください!!
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- GENRE : ファイナンス
被相続人の預貯金口座 凍結~解除まで
- 2012-11-30(18:32) /
- 相続
口座名義人がお亡くなりになって、その事実が金融機関に知られると、
預貯金口座が凍結されることは皆様ご存知だと思います。
しかし、凍結~解除までの手続きや内容については案外ご存じないのではないでしょうか。
今回は、そのあたりをお話したいと思います。
まず、口座凍結ですが、金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄
などにより把握します。
市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけでは
ありませんので、場合によっては、死亡した事実が把握できずに凍結されないままの口座も
結構あるようです。
口座が凍結されると、引き出すことはもちろんのこと、入金することも、公共料金などの
口座振替も全てできなくなります。
しかし金融機関のなかには、お葬式代、入院費相当額の払い出しなどの目的に
限定して、応じてもらえるケースがありますので、ご確認ください。
では、解除までの手続きはといいますと、遺言書がある場合とない場合で異なります。
(遺言書がある場合)
公正証書遺言書があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、
手続きが非常に簡便になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば
解除できます。
手続きに必要な主な書類
・遺言書 ・遺言者の除籍謄本 ・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言者の実印を押印した払戻依頼書
注1) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
注2) 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求してくる
金融機関も中にはあります。
(遺言書がない場合)
相続人全員が話し合い、
誰がその資産を相続するのか、もしくは、誰が一旦代表して受け取るのかが決まれば
解除することができます。
手続きに必要な主な書類
・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本
(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
注) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
預貯金口座が凍結してしまって、なかなか解除ができずに困ってしまう場合があります。
つぎのような方は、注意が必要です。
・相続税がかかる方で、被相続人の預貯金をあてにしないと支払えない方
・相続人の中に行方不明の方がいる場合
・子供のいないご夫婦の方で、関係の良くなかったり、付き合いのないご両親や兄弟姉妹
のある場合
・相続や遺産分割の話し合いが長期間に渡りそうな方
など。
凍結~解除までの手続きは、このような感じです。
解除、名義変更等をスムーズに行うには、的を得た公正証書遺言などが有効であると
お聞きします。
その時になって悩まないよう、気になる方は事前に専門家に相談して対処して
おきましょう!!
預貯金口座が凍結されることは皆様ご存知だと思います。
しかし、凍結~解除までの手続きや内容については案外ご存じないのではないでしょうか。
今回は、そのあたりをお話したいと思います。
まず、口座凍結ですが、金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄
などにより把握します。
市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけでは
ありませんので、場合によっては、死亡した事実が把握できずに凍結されないままの口座も
結構あるようです。
口座が凍結されると、引き出すことはもちろんのこと、入金することも、公共料金などの
口座振替も全てできなくなります。
しかし金融機関のなかには、お葬式代、入院費相当額の払い出しなどの目的に
限定して、応じてもらえるケースがありますので、ご確認ください。
では、解除までの手続きはといいますと、遺言書がある場合とない場合で異なります。
(遺言書がある場合)
公正証書遺言書があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、
手続きが非常に簡便になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば
解除できます。
手続きに必要な主な書類
・遺言書 ・遺言者の除籍謄本 ・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言者の実印を押印した払戻依頼書
注1) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
注2) 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求してくる
金融機関も中にはあります。
(遺言書がない場合)
相続人全員が話し合い、
誰がその資産を相続するのか、もしくは、誰が一旦代表して受け取るのかが決まれば
解除することができます。
手続きに必要な主な書類
・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本
(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
注) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
預貯金口座が凍結してしまって、なかなか解除ができずに困ってしまう場合があります。
つぎのような方は、注意が必要です。
・相続税がかかる方で、被相続人の預貯金をあてにしないと支払えない方
・相続人の中に行方不明の方がいる場合
・子供のいないご夫婦の方で、関係の良くなかったり、付き合いのないご両親や兄弟姉妹
のある場合
・相続や遺産分割の話し合いが長期間に渡りそうな方
など。
凍結~解除までの手続きは、このような感じです。
解除、名義変更等をスムーズに行うには、的を得た公正証書遺言などが有効であると
お聞きします。
その時になって悩まないよう、気になる方は事前に専門家に相談して対処して
おきましょう!!
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