「マイナスの財産」が多い場合の相続対策、こんな裏ワザが!!
- 2018-02-06(19:00) /
- 相続
遺言等が無い場合の相続は概ね、
相続発生時の被相続人(亡くなられた方)の「プラスの財産」と「マイナスの財産」を
洗い出して、その内容をもとに
①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄
の選択を判断することでしょう。
※ 相続開始を知った時から3か月以内に所定の手続きを行わなければ
単純承認したとみなされます。
では、現金はそこそこあるものの借金などの債務が多く、
マイナスの財産のほうがかなり多い為、相続放棄を選択せざるを得ないと仮定します。
そんな場合に相続対策は皆様されますでしょうか?
「どうせ相続放棄するのだから、相続対策なんかしなくても・・・」
と思われる方が多いのではないでしょうか?
ですが、相続対策をすることで手元に現金が残せるとしたらどうでしょうか?
その相続対策とは、被相続人となる方を被保険者として健康なうちに今ある現金で
死亡保険に加入しておくのです。そうすると、遺族に少しは現金が残せます。
何故なら、死亡保険金は受取人固有の財産ですから、
相続放棄をしても受け取ることが出来るのです。
但し、注意点があります。死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として
相続税の課税対象で、相続放棄をした場合は相続人とみなされないため、
「死亡保険金の相続税非課税限度額」の適用はありませんので、
場合によっては相続税が課税されることもあります。
(課税されても丸々獲られるわけでは無いので少しは残せます)
その他、死亡保険金の金額によってはその他の懸念もありますのでご注意ください。
(この相続対策をなされる場合には専門家等に内容を確認してもらって下さい)
このように「マイナスの財産」が多い場合でも
相続対策の余地が有り得ます。知っていたら得になるかもしれませんよ。
相続発生時の被相続人(亡くなられた方)の「プラスの財産」と「マイナスの財産」を
洗い出して、その内容をもとに
①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄
の選択を判断することでしょう。
※ 相続開始を知った時から3か月以内に所定の手続きを行わなければ
単純承認したとみなされます。
では、現金はそこそこあるものの借金などの債務が多く、
マイナスの財産のほうがかなり多い為、相続放棄を選択せざるを得ないと仮定します。
そんな場合に相続対策は皆様されますでしょうか?
「どうせ相続放棄するのだから、相続対策なんかしなくても・・・」
と思われる方が多いのではないでしょうか?
ですが、相続対策をすることで手元に現金が残せるとしたらどうでしょうか?
その相続対策とは、被相続人となる方を被保険者として健康なうちに今ある現金で
死亡保険に加入しておくのです。そうすると、遺族に少しは現金が残せます。
何故なら、死亡保険金は受取人固有の財産ですから、
相続放棄をしても受け取ることが出来るのです。
但し、注意点があります。死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として
相続税の課税対象で、相続放棄をした場合は相続人とみなされないため、
「死亡保険金の相続税非課税限度額」の適用はありませんので、
場合によっては相続税が課税されることもあります。
(課税されても丸々獲られるわけでは無いので少しは残せます)
その他、死亡保険金の金額によってはその他の懸念もありますのでご注意ください。
(この相続対策をなされる場合には専門家等に内容を確認してもらって下さい)
このように「マイナスの財産」が多い場合でも
相続対策の余地が有り得ます。知っていたら得になるかもしれませんよ。
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「相続放棄」の失敗事例
- 2017-06-20(18:55) /
- 相続
先日、「相続放棄」の失敗事例として、こんな記事を読みましたのでご紹介します。
(事例) 父親を亡くしたOさんは、兄からの提案で相続放棄の手続きをしました。
相続財産の大半は自宅と預貯金なので、同じ相続人の母親が生活に困ら
ないよう、すべて母親に譲るということで、兄と相続放棄の書類に署名捺印
したのです。
ところが遺産分割協議が始まる段階になって、大きな間違いを犯したことに
気づきました。
それは、Oさんと兄が相続放棄すると、父の弟と妹(Oさんの伯父と叔母)に
相続権が移行してしまうのです。
慌てて伯父と叔母に相続放棄を頼みましたが応じてくれません。
これは、「相続放棄」と「相続分の放棄」とを間違えた事例です。
以前の記事で
「相続の放棄」と「相続分の放棄」は違うものです!!
http://riplabo.blog.fc2.com/category9-1.html
で詳細はお読みいただければと存じますが、要は「相続放棄」では相続権が移行すると
いうことを知らなかったわけです。
(相続分の放棄では相続権は移行しません)
さらに、「相続放棄」に関する面倒くさい手間も必要ありませんでした。
では、こういった間違いによる「相続放棄」は撤回出来ないのでしょうか?
「撤回できる」とされている法的ケースとしては、
〇 詐欺や脅迫により手続きしたケース
〇 未成年者の相続人が勝手に手続きしたケース
〇 後見人が勝手に手続きしたケース
などがありますが、今回は当てはまっておりません。
今回のケースでは、撤回できる余地はあるものの、裁判により判断を求めなければ
なりません。
折角の母親の為との行為が、チョットした間違いで大事になってしまったケースです。
(叔父、叔母が相続放棄しないのは正直不自然ですが)
有り得ない事例ではありませんので、再度、「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いを
理解しておいてください!!<(_ _)>
(事例) 父親を亡くしたOさんは、兄からの提案で相続放棄の手続きをしました。
相続財産の大半は自宅と預貯金なので、同じ相続人の母親が生活に困ら
ないよう、すべて母親に譲るということで、兄と相続放棄の書類に署名捺印
したのです。
ところが遺産分割協議が始まる段階になって、大きな間違いを犯したことに
気づきました。
それは、Oさんと兄が相続放棄すると、父の弟と妹(Oさんの伯父と叔母)に
相続権が移行してしまうのです。
慌てて伯父と叔母に相続放棄を頼みましたが応じてくれません。
これは、「相続放棄」と「相続分の放棄」とを間違えた事例です。
以前の記事で
「相続の放棄」と「相続分の放棄」は違うものです!!
http://riplabo.blog.fc2.com/category9-1.html
で詳細はお読みいただければと存じますが、要は「相続放棄」では相続権が移行すると
いうことを知らなかったわけです。
(相続分の放棄では相続権は移行しません)
さらに、「相続放棄」に関する面倒くさい手間も必要ありませんでした。
では、こういった間違いによる「相続放棄」は撤回出来ないのでしょうか?
「撤回できる」とされている法的ケースとしては、
〇 詐欺や脅迫により手続きしたケース
〇 未成年者の相続人が勝手に手続きしたケース
〇 後見人が勝手に手続きしたケース
などがありますが、今回は当てはまっておりません。
今回のケースでは、撤回できる余地はあるものの、裁判により判断を求めなければ
なりません。
折角の母親の為との行為が、チョットした間違いで大事になってしまったケースです。
(叔父、叔母が相続放棄しないのは正直不自然ですが)
有り得ない事例ではありませんので、再度、「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いを
理解しておいてください!!<(_ _)>
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『 相続分の放棄 』 と 『 相続放棄 』 は、意味が全然違う!!
- 2014-09-30(18:57) /
- 相続
よく似た言葉に『 相続分の放棄 』 と 『 相続放棄 』 と
いうものがあります。
ですが、2つの意味は全然違うものになりますので注意しましょう!!
まず、『 相続分の放棄 』 とは、
相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことをいいます。
「 共有持分権の放棄 」 ともいいます。
そして、『 相続放棄 』 とは、
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に
家庭裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないようにすることです。
では、何がどう違うのでしょうか?
『 相続分の放棄 』 は、相続人としての地位を失いませんので、プラスの財産は放棄したと
しても、マイナスの財産(借金など)の相続債務を免れることはできません。
ですので、共同相続人間での遺産分割協議で 『 相続分の放棄 』 をおこなっても、
債権者に対しては、対抗できないのです。
それに対して、『 相続放棄 』 のほうは、
家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによって、その効力が生じ、
その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
ですので、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないため、
債権者にも対抗できるのです。
(もちろん、子や孫への代襲相続もありません)
このように似たような言葉ですが、意味合いは全く異なります。
お間違えのないようしてください!!
いうものがあります。
ですが、2つの意味は全然違うものになりますので注意しましょう!!
まず、『 相続分の放棄 』 とは、
相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことをいいます。
「 共有持分権の放棄 」 ともいいます。
そして、『 相続放棄 』 とは、
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に
家庭裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないようにすることです。
では、何がどう違うのでしょうか?
『 相続分の放棄 』 は、相続人としての地位を失いませんので、プラスの財産は放棄したと
しても、マイナスの財産(借金など)の相続債務を免れることはできません。
ですので、共同相続人間での遺産分割協議で 『 相続分の放棄 』 をおこなっても、
債権者に対しては、対抗できないのです。
それに対して、『 相続放棄 』 のほうは、
家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによって、その効力が生じ、
その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
ですので、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないため、
債権者にも対抗できるのです。
(もちろん、子や孫への代襲相続もありません)
このように似たような言葉ですが、意味合いは全く異なります。
お間違えのないようしてください!!
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
相続放棄の撤回・取消しはできるのか?
- 2014-03-18(18:39) /
- 相続
相続放棄は、
・ 被相続人の負債が多い(相続財産の内容が不明)などで
相続に魅力が感じられないケース
・ 家業などの事業承継上、経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が
相続を辞退するケース
などに使われます。
相続放棄の効力は、
家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによって生じ、
その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
ですので、相続放棄の申述書を提出した後でかつ、それが受理される前であれば、
効力が発生していないことになり、新たな財産が発見されたなどして気が変わった場合は、
相続放棄の申述を取り下げることができます。
(この場合は、早急に家庭裁判所に取下げる旨の連絡を入れ、 相続放棄申述の取下書を
家庭裁判所へ提出することになります)
では、効力発生後はどうでしょうか?
原則として、いったん効力が生じてしまうと、たとえ熟慮期間内であったとしても
撤回したり取消したりすることはできません。
(撤回や取り消しを認めてしまうと、 他の相続人や債権者に迷惑をかけることになって
しまうため、認められていないのです)
しかし、次のような場合は例外的に取消しは、認められています。
注)法律用語では、撤回と取消しでは意味が違います。
撤回とは、行為時に行為そのものに瑕疵がないにもかかわらず、任意に将来に向かって
行為の効果を否定するもの
取消しとは、行為時に行為そのものに瑕疵があるため、行為の効果を遡及的に
消し去るもの
① 詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合
② 未成年者が法定代理人に無断で相続放棄をした場合
③ 成年後見人が相続放棄をした場合
④ 要素の錯誤が認められた場合
(動機の錯誤は認められないというのが、一般的です)
相続放棄の取り消し手続きは、相続放棄の手続きと同様に、家庭裁判所で行うことになり、
期限があります。
取り消しの手続きは、追認できる時点(騙されていたと気付いたとき、
無断で相続放棄が行われたと知ったときなど)から6ヶ月を経過した場合は、
時効によって取消権が消滅します。
(また、相続放棄をしてから10年が経過した場合も取消権は消滅します)
相続放棄を選択する場合には、
相続財産の調査を入念に行ったうえで判断するようにしましょう!!
・ 被相続人の負債が多い(相続財産の内容が不明)などで
相続に魅力が感じられないケース
・ 家業などの事業承継上、経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が
相続を辞退するケース
などに使われます。
相続放棄の効力は、
家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによって生じ、
その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
ですので、相続放棄の申述書を提出した後でかつ、それが受理される前であれば、
効力が発生していないことになり、新たな財産が発見されたなどして気が変わった場合は、
相続放棄の申述を取り下げることができます。
(この場合は、早急に家庭裁判所に取下げる旨の連絡を入れ、 相続放棄申述の取下書を
家庭裁判所へ提出することになります)
では、効力発生後はどうでしょうか?
原則として、いったん効力が生じてしまうと、たとえ熟慮期間内であったとしても
撤回したり取消したりすることはできません。
(撤回や取り消しを認めてしまうと、 他の相続人や債権者に迷惑をかけることになって
しまうため、認められていないのです)
しかし、次のような場合は例外的に取消しは、認められています。
注)法律用語では、撤回と取消しでは意味が違います。
撤回とは、行為時に行為そのものに瑕疵がないにもかかわらず、任意に将来に向かって
行為の効果を否定するもの
取消しとは、行為時に行為そのものに瑕疵があるため、行為の効果を遡及的に
消し去るもの
① 詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合
② 未成年者が法定代理人に無断で相続放棄をした場合
③ 成年後見人が相続放棄をした場合
④ 要素の錯誤が認められた場合
(動機の錯誤は認められないというのが、一般的です)
相続放棄の取り消し手続きは、相続放棄の手続きと同様に、家庭裁判所で行うことになり、
期限があります。
取り消しの手続きは、追認できる時点(騙されていたと気付いたとき、
無断で相続放棄が行われたと知ったときなど)から6ヶ月を経過した場合は、
時効によって取消権が消滅します。
(また、相続放棄をしてから10年が経過した場合も取消権は消滅します)
相続放棄を選択する場合には、
相続財産の調査を入念に行ったうえで判断するようにしましょう!!
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相続開始前の遺産分割協議等は有効か?
- 2012-10-05(20:07) /
- 相続
先日、ある親御さんから下記のようなご質問をお受けしました。
『3人のお子さんのうち、ある特定のお子さんに非常に世話になっており、遺留分を超えて
そのお子さんに財産を渡したいが、自分が亡くなってからでは兄弟同士で争うことになる
かもしれないので、生前に自分も交えて話し合い、遺産分割協議書相当を
作成しておきたいが、そういったことは可能なのですか?』
今回のケースは、遺産分割協議書作成のご質問でしたが、
似たような話で、『生前に相続放棄を特定の相続人にしてもらいたいのですが
可能ですか』というものがあります。
どちらも相続発生前の手続きに効力があるかどうかということですが、
答えは、残念ながら、法律的には効力はありません。
したがって、相続発生前に遺産分割協議書を作成しても、無意味といわざるを得ません。
相続人としての地位は、
相続によってはじめて生じるものなのです。
それ以前は、遺産の共有状態すら存在しないので、この時点では相続人としての立場で
遺産分割協議をすることはそもそも不可能です。
つまり、被相続人の生前に話し合いを行って推定相続人間で遺産分割について取決めをしたと
しても、相続が開始したときにそのとおりになるとは限らないということです。
では、このようなケースではどうしたらよいのでしょうか?
このようなケースでは、
「遺言書作成」と「遺留分減殺請求権の放棄」を活用します。
遺言ならば、誰にどの遺産を取得させるかなどの分割方法や、相続分の割合を
指定することが可能です。
そして、遺言によって遺留分が侵害された場合、その侵害の限度で減殺請求を受けることが
あります。
そのため、相続開始の前に、「遺留分減殺請求権の放棄」を特定の子以外にしてもらうのです。
民法1043条の規定により、
家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分の放棄をすることができます。
この場合、親が生きている間に相続放棄をしたのと同じ効果を
期待することができます。
被相続人の生存中に、「相続放棄」をすることはできませんが、
「遺留分の放棄」はできるという点に注意をしておきましょう。
くれぐれも、実際に「遺言書作成」、「遺留分の減殺請求権の放棄」の手続きを行う場合は、
専門家に相談しておこなってください!!
ちょっとしたミスでも取り返しのつかないことになりかねませんので。
また、御家族内での話し合いも慎重に、かつ十分に行ったうえ、皆さんがご納得の上で上記、
手続きをされることをお勧めします。
財産の移転はうまくいっても、”争族 ”とならないとは限らないからです。
『3人のお子さんのうち、ある特定のお子さんに非常に世話になっており、遺留分を超えて
そのお子さんに財産を渡したいが、自分が亡くなってからでは兄弟同士で争うことになる
かもしれないので、生前に自分も交えて話し合い、遺産分割協議書相当を
作成しておきたいが、そういったことは可能なのですか?』
今回のケースは、遺産分割協議書作成のご質問でしたが、
似たような話で、『生前に相続放棄を特定の相続人にしてもらいたいのですが
可能ですか』というものがあります。
どちらも相続発生前の手続きに効力があるかどうかということですが、
答えは、残念ながら、法律的には効力はありません。
したがって、相続発生前に遺産分割協議書を作成しても、無意味といわざるを得ません。
相続人としての地位は、
相続によってはじめて生じるものなのです。
それ以前は、遺産の共有状態すら存在しないので、この時点では相続人としての立場で
遺産分割協議をすることはそもそも不可能です。
つまり、被相続人の生前に話し合いを行って推定相続人間で遺産分割について取決めをしたと
しても、相続が開始したときにそのとおりになるとは限らないということです。
では、このようなケースではどうしたらよいのでしょうか?
このようなケースでは、
「遺言書作成」と「遺留分減殺請求権の放棄」を活用します。
遺言ならば、誰にどの遺産を取得させるかなどの分割方法や、相続分の割合を
指定することが可能です。
そして、遺言によって遺留分が侵害された場合、その侵害の限度で減殺請求を受けることが
あります。
そのため、相続開始の前に、「遺留分減殺請求権の放棄」を特定の子以外にしてもらうのです。
民法1043条の規定により、
家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分の放棄をすることができます。
この場合、親が生きている間に相続放棄をしたのと同じ効果を
期待することができます。
被相続人の生存中に、「相続放棄」をすることはできませんが、
「遺留分の放棄」はできるという点に注意をしておきましょう。
くれぐれも、実際に「遺言書作成」、「遺留分の減殺請求権の放棄」の手続きを行う場合は、
専門家に相談しておこなってください!!
ちょっとしたミスでも取り返しのつかないことになりかねませんので。
また、御家族内での話し合いも慎重に、かつ十分に行ったうえ、皆さんがご納得の上で上記、
手続きをされることをお勧めします。
財産の移転はうまくいっても、”争族 ”とならないとは限らないからです。
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