相続税対策として養子縁組を活用する際の注意点!!
- 2014-11-23(18:52) /
- 相続
相続税対策として、「養子縁組」の話が出ることがしばしばあります。
確かに、
・ 基礎控除額が増額する
・ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が増額する
・ 相続人1人あたりの相続額が減るため、税率が下がって
相続税が抑えられる場合がある
・ 孫と養子縁組をすることによって、1代飛ばして財産を渡せる
などのメリットが期待できます。
しかし、注意することがさまざまありますので、お話しておきたいと思います。
おもな注意点としましては、
① 正当な理由に基づいた養子縁組であること
② 相続税法上、養子の数には制限があること
③ 養子縁組前後で配偶者の法定相続分が変わることがあること
④ 相続人が増えることにより、相続税は抑えられても
遺産分割協議がスムーズにいかなくなることがあること
⑤ 相続人の中に未成年者が含まれることになると、法定代理人が必要になります。
これには裁判所の許可が必要で、承認まで時間がかかること
(その未成年者の親も相続人の場合、法定代理人になることはできません)
⑥ 孫の相続税は2割加算になること
などです。
これらの注意点も考慮して、養子縁組をされるかどうかを判断しなければ、
結果として、良かったのかどうかが分からなくなってしまいます。
相続税対策だけで安易に行わないようにしてください!!
確かに、
・ 基礎控除額が増額する
・ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が増額する
・ 相続人1人あたりの相続額が減るため、税率が下がって
相続税が抑えられる場合がある
・ 孫と養子縁組をすることによって、1代飛ばして財産を渡せる
などのメリットが期待できます。
しかし、注意することがさまざまありますので、お話しておきたいと思います。
おもな注意点としましては、
① 正当な理由に基づいた養子縁組であること
② 相続税法上、養子の数には制限があること
③ 養子縁組前後で配偶者の法定相続分が変わることがあること
④ 相続人が増えることにより、相続税は抑えられても
遺産分割協議がスムーズにいかなくなることがあること
⑤ 相続人の中に未成年者が含まれることになると、法定代理人が必要になります。
これには裁判所の許可が必要で、承認まで時間がかかること
(その未成年者の親も相続人の場合、法定代理人になることはできません)
⑥ 孫の相続税は2割加算になること
などです。
これらの注意点も考慮して、養子縁組をされるかどうかを判断しなければ、
結果として、良かったのかどうかが分からなくなってしまいます。
相続税対策だけで安易に行わないようにしてください!!
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
後々のトラブルとならない為の『 贈与契約書 』とは?
- 2014-07-12(18:50) /
- 税金
相続税対策としてあげられるもののひとつに「生前贈与」というものがあります。
「生前贈与」とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。
贈与には他には、「負担付贈与」や「死因贈与」などがありますが、
私人間での契約形態のひとつです。
契約行為ですので、財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)との
「意思の合意」が必要となります。
ですので税務署等は相続税調査の際には、この「意思の合意」の有無を調査したりしますし、
またその他の相続人もこの点を疑問視したりします。
そういったトラブルを避けるために、贈与契約は「諾成契約」であるにもかかわらず、
第三者(税務署等やその他の相続人)への証明のために「贈与契約書」の作成を
勧められるのです。
では、具体的に「贈与契約書」はどのように作成すればいいのでしょうか?
今回は、御自身で作成するものとして話を進めます。
まず、内容ですが、
① 誰が誰に ② いつ(贈与契約締結日) ③ 何を ④ どんな条件で
⑤ どうやってあげるのか
を具体的に記載します。
内容については、ワープロなどで記入しても構いませんが、
「意思の合意」を示すため、それぞれの氏名の部分は署名をし、捺印(実印)
するようにしましょう。
贈与契約書サンプルはこちら↓

贈与契約時の注意点ですが、
・ 不動産の贈与については、法務局にて登記事項証明書を取得して、
不動産の所在地などを正確に記載すること
・ 不動産の贈与日は、所有権移転日ではなく贈与契約締結日であること
・ 贈与財産が不動産の場合には、登録免許税と不動産取得税がかかります。
贈与税以外のコストのことも忘れないようにしてください
・ 現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありませんが、
土地建物などの不動産の場合は、印紙を貼る必要があります。
(不動産の金額を記載しなければ、印紙の金額は200円になります)
・ 贈与契約は、口頭で行う場合を除いて取消しは原則できません。
修正についても相手の同意が必要ですので、よく検討のうえおこなうこと。
・ 生前贈与と遺留分との関係については、贈与してから1年以内に死亡した場合には、
その生前贈与は遺留分の対象になると民法では定められています
(法定相続分を意図的に減らそうとした場合には期限の定めはありません)
このように、注意点はさまざまあります。
御心配な方は、やはり専門家に相談するようにしましょう!!
「生前贈与」とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。
贈与には他には、「負担付贈与」や「死因贈与」などがありますが、
私人間での契約形態のひとつです。
契約行為ですので、財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)との
「意思の合意」が必要となります。
ですので税務署等は相続税調査の際には、この「意思の合意」の有無を調査したりしますし、
またその他の相続人もこの点を疑問視したりします。
そういったトラブルを避けるために、贈与契約は「諾成契約」であるにもかかわらず、
第三者(税務署等やその他の相続人)への証明のために「贈与契約書」の作成を
勧められるのです。
では、具体的に「贈与契約書」はどのように作成すればいいのでしょうか?
今回は、御自身で作成するものとして話を進めます。
まず、内容ですが、
① 誰が誰に ② いつ(贈与契約締結日) ③ 何を ④ どんな条件で
⑤ どうやってあげるのか
を具体的に記載します。
内容については、ワープロなどで記入しても構いませんが、
「意思の合意」を示すため、それぞれの氏名の部分は署名をし、捺印(実印)
するようにしましょう。
贈与契約書サンプルはこちら↓

贈与契約時の注意点ですが、
・ 不動産の贈与については、法務局にて登記事項証明書を取得して、
不動産の所在地などを正確に記載すること
・ 不動産の贈与日は、所有権移転日ではなく贈与契約締結日であること
・ 贈与財産が不動産の場合には、登録免許税と不動産取得税がかかります。
贈与税以外のコストのことも忘れないようにしてください
・ 現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありませんが、
土地建物などの不動産の場合は、印紙を貼る必要があります。
(不動産の金額を記載しなければ、印紙の金額は200円になります)
・ 贈与契約は、口頭で行う場合を除いて取消しは原則できません。
修正についても相手の同意が必要ですので、よく検討のうえおこなうこと。
・ 生前贈与と遺留分との関係については、贈与してから1年以内に死亡した場合には、
その生前贈与は遺留分の対象になると民法では定められています
(法定相続分を意図的に減らそうとした場合には期限の定めはありません)
このように、注意点はさまざまあります。
御心配な方は、やはり専門家に相談するようにしましょう!!
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『教育資金の一括贈与制度』利用者からの不満とは!!
- 2013-12-02(18:45) /
- 相続
平成25年4月にスタートした『教育資金の一括贈与制度』。
*教育資金の一括贈与とは、
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の受贈者
の教育資金に充てるために、その直系尊属(祖父母など)が金銭を拠出し、
信託銀行に信託等(銀行等に預入も可)をした場合には、
拠出額のうち1500万円までの金額については、受贈者に贈与税が課されないというもの。
注)学校等以外の者に支払われる金銭については500万円
平成27年からの相続税の増税に向け、相続税対策が注目を集めている状況ですので、
スタート当初から爆発的に申し込みが殺到していました。
しかし、なかには思わぬデメリットに不満を漏らされてみえる方もお見かけします。
今回は、制度実施後の不満点に注目して、制度利用の是非を考えてみたいと
思います。
不満点として挙げられるのは、
① 使い切れないほどの金額を贈与してしまった
② 一括贈与でなくても良かった(その都度贈与で十分だった)
③ 贈与し過ぎて自分の老後資金が不足してしまいそうである
④ 子(孫)間で不公平な一括贈与になってしまった
⑤ 親族間での調整を考えてなかった
など。
制度実施前から懸念していたことや考えてもみなかったことなどさまざまのようです。
当初から①~③については、警鐘を鳴らしていたのですが、節税効果の大きさだけや風潮に
流されてしまわれた方がおみえになったようです。
金融機関は、口座獲得競争に追われて、ライフプランニングなどをもとにした
専門家としてのアドバイスなどがあまりできていないのではないでしょうか。
また、④や⑤については、思いつきやご自分の事情のみで行ってしまった結果では
ないでしょうか?
この制度を利用し始めてしまったらもう後戻りはできませんので、
これから利用を検討される方はつぎのことを注意して、検討してください。
・ そもそも相続税対策をする必要が本当にあるのかどうか?
・ 一括贈与でなければいけないのかどうか?
(大抵は、その都度贈与で十分です)
・ 御自身の老後資金に心配はないのか?
・ 子(孫)間での不公平などは生じないか?
・ 子(息子・娘)の配偶者の両親のことも考慮に入れているか?
など。
思わぬ落とし穴に、はまらないように気をつけてください!!
*教育資金の一括贈与とは、
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の受贈者
の教育資金に充てるために、その直系尊属(祖父母など)が金銭を拠出し、
信託銀行に信託等(銀行等に預入も可)をした場合には、
拠出額のうち1500万円までの金額については、受贈者に贈与税が課されないというもの。
注)学校等以外の者に支払われる金銭については500万円
平成27年からの相続税の増税に向け、相続税対策が注目を集めている状況ですので、
スタート当初から爆発的に申し込みが殺到していました。
しかし、なかには思わぬデメリットに不満を漏らされてみえる方もお見かけします。
今回は、制度実施後の不満点に注目して、制度利用の是非を考えてみたいと
思います。
不満点として挙げられるのは、
① 使い切れないほどの金額を贈与してしまった
② 一括贈与でなくても良かった(その都度贈与で十分だった)
③ 贈与し過ぎて自分の老後資金が不足してしまいそうである
④ 子(孫)間で不公平な一括贈与になってしまった
⑤ 親族間での調整を考えてなかった
など。
制度実施前から懸念していたことや考えてもみなかったことなどさまざまのようです。
当初から①~③については、警鐘を鳴らしていたのですが、節税効果の大きさだけや風潮に
流されてしまわれた方がおみえになったようです。
金融機関は、口座獲得競争に追われて、ライフプランニングなどをもとにした
専門家としてのアドバイスなどがあまりできていないのではないでしょうか。
また、④や⑤については、思いつきやご自分の事情のみで行ってしまった結果では
ないでしょうか?
この制度を利用し始めてしまったらもう後戻りはできませんので、
これから利用を検討される方はつぎのことを注意して、検討してください。
・ そもそも相続税対策をする必要が本当にあるのかどうか?
・ 一括贈与でなければいけないのかどうか?
(大抵は、その都度贈与で十分です)
・ 御自身の老後資金に心配はないのか?
・ 子(孫)間での不公平などは生じないか?
・ 子(息子・娘)の配偶者の両親のことも考慮に入れているか?
など。
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『名義預金』とみなされないために気をつけるべき点とは?
- 2013-03-08(18:20) /
- 相続
相続税増税の向かい風が、まもなく到来しつつある状況下、
なるべく悪影響を避けようと資産防衛に関心を持つ方々が増えているようです。
そういった方々が、真っ先に検討されるのが、生前贈与でしょう。
しかし、安易な方法でおこなってしまっては、後々問題となり、
せっかく事前に手をうったのに無意味になってしまうことがあります。
相続税の申告後の税務調査でも一番問題となるのことが多いのが、
「現預金」です。
H22年度国税庁データでも、金額ベースで33%もの割合を占めております。
今回は、そんな「現預金」の代表格である『名義預金』について
お話したいと思います。
まず、『名義預金』とは、
形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、
実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、
それら親族に名義を借りているのに過ぎないものを言います。
従って、名義預金は名義人の財産とならず、亡くなられた方の遺産となります。
生前贈与の場合でいえば、贈与したつもりでも実質、贈与にならないということです。
こういった結果にならないためには、どういう点に気をつけたらいいのでしょうか?
それは、
① 預入の経緯に気をつけること
これは、名義人(例:子供)の財産からの預入になっているかということです。
預入当時、その名義人(例:子供)に預入するに十分な収入がないのに預入が
なされ、同時期に同等の金額が親などから出金がある場合などは、要注意です。
② 預金口座の管理は、名義人が必ずおこなうこと
届け出印が、親所有の印鑑であったり、通帳の管理も親が行っているなど、
実際に子供が自由にその口座を使っている形跡が見当たらない場合などは、
要注意です。
③ 贈与契約書を交わすこと
後々の証明のために贈与者と受贈者の間で贈与契約書を正式に交わしておく。
その際、必要事項は漏れなく記入し、2人の署名・捺印もしておくこと。
④ 贈与税の申告をすること(贈与税の申告を必要としない場合でも)
直系尊属(祖父母や父母など)からの支出であっても、
贈与税の申告をしている場合など、それが贈与として認められていると、
その預金は晴れて名義人(子供)の財産として主張できます。
です。上記4つとも、すべて完璧にしておく必要はありませんが、極力、
後々疑われないことが大切で、仮に疑われても証明できれば問題はありません。
このように生前贈与時(特に暦年贈与活用の際など)に気をつけておくべきことが
あります。
安易に「現金を少しづつ、渡しておけばいいだろう」では済まされないのです。
後々、無意味なものにならないためにも覚えておいてください!!
不安な方は、必ず専門家に相談して行ってください。
なるべく悪影響を避けようと資産防衛に関心を持つ方々が増えているようです。
そういった方々が、真っ先に検討されるのが、生前贈与でしょう。
しかし、安易な方法でおこなってしまっては、後々問題となり、
せっかく事前に手をうったのに無意味になってしまうことがあります。
相続税の申告後の税務調査でも一番問題となるのことが多いのが、
「現預金」です。
H22年度国税庁データでも、金額ベースで33%もの割合を占めております。
今回は、そんな「現預金」の代表格である『名義預金』について
お話したいと思います。
まず、『名義預金』とは、
形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、
実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、
それら親族に名義を借りているのに過ぎないものを言います。
従って、名義預金は名義人の財産とならず、亡くなられた方の遺産となります。
生前贈与の場合でいえば、贈与したつもりでも実質、贈与にならないということです。
こういった結果にならないためには、どういう点に気をつけたらいいのでしょうか?
それは、
① 預入の経緯に気をつけること
これは、名義人(例:子供)の財産からの預入になっているかということです。
預入当時、その名義人(例:子供)に預入するに十分な収入がないのに預入が
なされ、同時期に同等の金額が親などから出金がある場合などは、要注意です。
② 預金口座の管理は、名義人が必ずおこなうこと
届け出印が、親所有の印鑑であったり、通帳の管理も親が行っているなど、
実際に子供が自由にその口座を使っている形跡が見当たらない場合などは、
要注意です。
③ 贈与契約書を交わすこと
後々の証明のために贈与者と受贈者の間で贈与契約書を正式に交わしておく。
その際、必要事項は漏れなく記入し、2人の署名・捺印もしておくこと。
④ 贈与税の申告をすること(贈与税の申告を必要としない場合でも)
直系尊属(祖父母や父母など)からの支出であっても、
贈与税の申告をしている場合など、それが贈与として認められていると、
その預金は晴れて名義人(子供)の財産として主張できます。
です。上記4つとも、すべて完璧にしておく必要はありませんが、極力、
後々疑われないことが大切で、仮に疑われても証明できれば問題はありません。
このように生前贈与時(特に暦年贈与活用の際など)に気をつけておくべきことが
あります。
安易に「現金を少しづつ、渡しておけばいいだろう」では済まされないのです。
後々、無意味なものにならないためにも覚えておいてください!!
不安な方は、必ず専門家に相談して行ってください。
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- GENRE : ファイナンス
相続税の延納とは?
- 2013-01-14(18:49) /
- 相続
相続税の納付は、原則として金銭による一括納付となっています。
しかしながら、全員が金銭による一括納付ができるとは限りません。
日本の場合、相続財産に占める不動産の割合が高いため、納税時に納税資金が不足する
可能性があります。
相続開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税の申告・納期限)にうまく不動産を
売却して納税資金が作れればいいのですが、トントン拍子に事が運ぶとは限りません。
そのために皆さん、生命保険等で相続税対策(納税資金準備)をおこなってみえるのです。
また中には、納税資金がなければ、安易に物納すればいいと思ってみえる方は
みえないでしょうか?
過去同じように考えて多くの方が物納されたため、現在、国も物納物件の処分に
手を焼いている状況です。
ですので現在は、よほど処分しやすい物件しか物納は認めてもらえない状況です。
納税資金もなく、物納が認められないときに利用できるのが、
今回の ”相続税の延納 ”です。
相続税の延納とは、相続税を数年間に分けて分割して納付する制度のことです。
しかしながら、この制度の利用にも下記の条件を満たす必要があります。
・相続税が10万円を超えていること
・金銭で一括して納付できない正当な理由があること
・申告期限に延納申告書を提出して、税務署長の許可を得ること
・担保を提供すること
(ただし税額が50万円未満でなおかつ、延納期間が3年以内であれば、担保は不要)
そして、遺産相続の内容や割合によって、認められる延納期間について、
下記のような条件が定められています。
・不動産の課税価格に対する割合が75%以上
⇒ 不動産なら20年以内、不動産以外なら10年以内
・不動産の課税価格に対する割合が、50%以上~75%未満
⇒ 不動産なら15年以内、不動産以外なら10年以内
・不動産の課税価格に対する割合が、50%未満 ⇒ 5年以内
・延納する税額が50万円未満のとき ⇒ 延納税額 ÷ 10万円 = 年数以内
延納が認められた場合には、延納期間や相続税の内容によって、
年利3.6%~6.0%の利子税を支払うことになります。
相続税の延納制度は、使わないに越したことはありません。
出来る限り事前に準備できるよう、相続(税)対策を事前におこなっておきましょう!!
しかしながら、全員が金銭による一括納付ができるとは限りません。
日本の場合、相続財産に占める不動産の割合が高いため、納税時に納税資金が不足する
可能性があります。
相続開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税の申告・納期限)にうまく不動産を
売却して納税資金が作れればいいのですが、トントン拍子に事が運ぶとは限りません。
そのために皆さん、生命保険等で相続税対策(納税資金準備)をおこなってみえるのです。
また中には、納税資金がなければ、安易に物納すればいいと思ってみえる方は
みえないでしょうか?
過去同じように考えて多くの方が物納されたため、現在、国も物納物件の処分に
手を焼いている状況です。
ですので現在は、よほど処分しやすい物件しか物納は認めてもらえない状況です。
納税資金もなく、物納が認められないときに利用できるのが、
今回の ”相続税の延納 ”です。
相続税の延納とは、相続税を数年間に分けて分割して納付する制度のことです。
しかしながら、この制度の利用にも下記の条件を満たす必要があります。
・相続税が10万円を超えていること
・金銭で一括して納付できない正当な理由があること
・申告期限に延納申告書を提出して、税務署長の許可を得ること
・担保を提供すること
(ただし税額が50万円未満でなおかつ、延納期間が3年以内であれば、担保は不要)
そして、遺産相続の内容や割合によって、認められる延納期間について、
下記のような条件が定められています。
・不動産の課税価格に対する割合が75%以上
⇒ 不動産なら20年以内、不動産以外なら10年以内
・不動産の課税価格に対する割合が、50%以上~75%未満
⇒ 不動産なら15年以内、不動産以外なら10年以内
・不動産の課税価格に対する割合が、50%未満 ⇒ 5年以内
・延納する税額が50万円未満のとき ⇒ 延納税額 ÷ 10万円 = 年数以内
延納が認められた場合には、延納期間や相続税の内容によって、
年利3.6%~6.0%の利子税を支払うことになります。
相続税の延納制度は、使わないに越したことはありません。
出来る限り事前に準備できるよう、相続(税)対策を事前におこなっておきましょう!!
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