fc2ブログ

相続人がいない相続財産はどうなるのか!?

相続人が誰もいない場合や相続人全員が相続放棄した場合は、

相続財産がどうなるのか皆様ご存じでしょうか。


巷ではよく、「国庫に帰属されるんでしょ」と言われますが、

実は自動的にそうなる訳ではありません。


流れとしましては、下記のようになります。

 ① 相続財産法人が設立(法律上、自動的に設立)
        ↓
 ② 相続財産管理人を選任(裁判所への利害関係者からの選任請求が必要)
  相続財産管理人に対する報酬が発生
        ↓
 ③ 相続財産管理人が選任されたことが官報に公告
        ↓
 ④ 2か月経過後、債権者等へ請求を促す公告
        ↓
 ⑤ 2か月経過後、債権者等へ支払い
        ↓
 ⑥ 相続財産管理人は財産が残っていれば、
   6か月以上の期間を定めた相続人捜索の公告を家庭裁判所に請求
        ↓
 ⑦ 相続人の不存在が確定
        ↓
 ⑧ 家庭裁判所に認められた特別縁故者がいれば財産分与される
        ↓
 ⑨ 財産が残っていれば国庫帰属の手続き
        ↓
 ⑩ 相続財産管理人の任務終了


どうでしょうか? 

かなり面倒な手続きを踏まなければ、国庫へ帰属されることはないのです。

現実問題として、②の段階を誰がクリアするのかが大きな壁になることでしょう。

利害関係人がいなかったり、相続財産に価値が無ければここでストップでしょう。

だから放置された空き家等が増える一端にもなっているのです。


日本人はまだまだ自分の死後の事案に関与したがらない方が多数派だと思われます。

そこには申し訳ありませんが、今の感覚では”無責任”だと言わざるをえない思考が

あるはずです。

私事で恐縮ですが最近、50年以上前の身内の遺産分割事案に遭遇し、

面倒が生じました。たまたま知識やツテがありましたので大事には至りませんでしたが、

一般的に同じことが起きたら混乱することでしょう。何の話なのかも理解出来ないはずです。


将来の会ったこともない身内にそんな思いをさせないためにも

こういった予見がある場合には、御自身がしっかりしているうちに

手を打っておくようにしてください。<(_ _)>



関連記事
スポンサーサイト



TAG :
相続人がいない
相続財産
遺産のゆくえ

相続財産すべてが遺産分割対象財産ではない!!

相続が開始されると、被相続人が有していた一切の権利義務は、

相続財産として相続人に承継されることになります。

しかし、すべての相続財産遺産分割対象財産ではないということを

御存知でしょうか?


遺産分割とは、
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、
話し合いによって各相続人に具体的に分配していくことを言います。
(遺産分割の時期については決まった期限はありません)

このときに話し合う対象となる財産が、遺産分割対象財産です。

遺産分割対象財産とならない相続財産は、法律上当然に分割されて、

各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得すると解されています。
(要は、話し合いなどしなくても相続分に応じた権利を当然に取得するということ)


(遺産分割対象財産とは)

 〇 可分債権(金銭債権など)

 相続財産ではない財産
   (生命保険金、死亡退職金、一身専属性の権利義務、祭祀に関する権利)

 〇 相続開始後遺産分割までの間に発生した相続財産の代償財産
   及び、相続財産から生じた果実など


 注)現金・預貯金は可分債権であるが、現在どちらも遺産分割対象財産という扱いです。
 注)生命保険金等は、税務上はみなし相続財産となる。

これらは、話し合いをする必要なく、相続分に応じて権利を取得又は、

受取人固有の財産です。


但し、法律上は、原則このようになっておりますが、遺産分割手続において

相続人間で対象財産とする合意がなされれば原則と違った扱いが出来たり、

例外として判例等により、別の扱いに出来たりすることもあります。

実務上は、なかなか原則通りでは話し合いがまとまらないということのようです。



関連記事
TAG :
相続財産
遺産分割対象財産

財産意識がほとんどない相続財産 『借地権』 について

土地所有者ではありませんので、日頃は財産意識がほとんどないと

思われますが、借地権』 は立派な相続財産です。


借地権とは、土地を借りて、その上に借主名義の建物を建築することを目的に

設定される権利です。

法律的には、借地権という用語はなく、地上権(物権)又は、賃借権(債権)になります。

さらに、賃借権(債権)は旧法賃借権、新賃借権、定期借地権に分かれます。

借地人には借地権者としての権利があります。
(一方、貸主は”底地権者”と呼ばれたりします)


その借地人が亡くなり相続となれば、その権利は相続財産として遺産分割対象となります。

その借地権を誰が引き継ぐかによって内容が異なりますので注意しましょう!!


 (法定相続人が引き継ぐ場合)
 地主の承諾や、承諾料・名義書換料などの支払は一切不要です。
 被相続人が地主と交わした契約がそのまま引き継がれます。
 相続した建物を他人(第三者)に貸し付けるケースでも、地主の承諾は必要ありません。

 しかし、法定相続人が「借地権」を引き継いでも、相続税の納税資金などのために
 (借地権付きで)建物を売却せざるを得ない時には、売却について地主の承諾が求められ、
 承諾料の支払も必要になります。


 (遺贈の場合)
 法定相続人がいても法定相続人でない甥や姪などが引き継ぐ、つまり遺贈の場合には、
 地主の承諾と借地人の変更が必要になります。
 その際には、承諾料や名義書換料も支払うことになりますので、お間違えにのないように。


借地権の評価は?

 (普通借地権の場合)

 次の算式で評価します。 相続税評価額=自用地の評価額×借地権割合

 (定期借地権の場合)

 次の算式で評価します。相続税評価額=自用地の評価額×A/B×C/D

  A:借地人の経済的利益の額
  B:その土地の通常の取引金額
  C:課税時期における定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による
    複利年金現価率
  D:定期借地権の設定期間年数に応じる基準年利率による複利年金現価率

定期借地権の場合の評価は専門家にお尋ねされたほうがいいでしょう。


先日、ある相談会で借地人の家族(娘さん)から、

「 父が亡くなったら地主に追い出されるのではないか 」 との心配の声がありましたが、

上記のように「借地権」も立派な相続財産であり、法定相続人が相続して住み続ける分には

地主の承諾等一切必要ありませんし、仮に出て行ってほしいとの要請があっても、強制力は

ありません。ご安心ください。

しかし、相続が発生した事実を遅滞なく伝えることと、当面の連絡は誰にしてもらうかは

伝えるべきでしょう。
(遺産分割協議が整ってから継承人は伝えれば良い)

具体的なご相談につきましては、弁護士等の有資格者に相談してください!!


関連記事
TAG :
借地権
借地権者
相続財産

医療保険の返戻金に係る税務取扱いについて

医療保険の返戻金に係る税務取扱いについての事前照会に対する回答が、

平成27年3月2日に東京国税局審理課長からありました。


事前照会があったのは、

「契約者=被保険者」の医療保険
(入院や手術により給付金が支払われ、死亡保険金はなく保険期間満了後に
 解約返戻金が支払われる仕組みのもの)
について、

「契約者=被保険者」が死亡したときに相続人がその解約返戻金相当額の返戻金の請求権を

相続により取得するものという理解
でいいのかどうかというものでした。


回答は、事前照会どおりの事実関係であれば、その理解でいいということです。


被相続人の死亡により支払われた保険金については「みなし相続財産として

相続税の課税対象とされ、遺産分割上は「保険金受取人固有の財産」となり、

分割対象とはなりませんが、

今回のケースは「保険金」ではなく、「解約返戻金相当額の返戻請求権」です。

回答によりますと、保険契約者である被相続人の本来の相続財産となりますので、

遺産分割上も分割の対象になるということです。


詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/150302/01.htm#a01


相続の時に、医療保険の解約返戻金にまではなかなか頭が回らないでしょう。

憶えておかれるといいかもしれません・・・。


関連記事
TAG :
解約返戻金
税務
相続財産
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
05 | 2023/06 | 07
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ