税金等に関する便利なサイトをご紹介!!
- 2019-11-28(18:45) /
- 税金
年末調整の手続きが現在、真っ最中だと思います。
毎年のことながら年一回しか行わないことや制度が変わって
書き方が変更になったりと結構面倒くさいものです。
今回はこれらの手続きの際に参考になるサイトをご紹介します。
○ 年末調整がよくわかるページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
このサイトは国税庁のサイトで毎年特設ページとして設けられているものです。
ここでは、下記10項目にまとめられて公開されております。
1.年末調整のしかた(動画を見る)
2.年末調整のしかた(冊子を見る)
3.各種申告書(扶養控除等申告書など)
4.給与所得者向けのリーフレット
5.源泉徴収税額表
6.給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出
7.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ
8.年末調整に関するQ&A
9.国外居住親族に係る扶養親族等の適用
10.復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
読んでもなかなかわからないという方は、動画で解説される下記はどうでしょうか。
○ インターネット番組(Web-TAX-TV)
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html
YouTube「国税庁動画チャンネル」にリンクしているサイトです。
このようにネットに接続できる環境であれば、便利なサイトが見られます。
年末調整だけでなく、確定申告や税の疑問なども解決できるかもしれません。
一度ご覧になられてはどうでしょうか。<(_ _)>
毎年のことながら年一回しか行わないことや制度が変わって
書き方が変更になったりと結構面倒くさいものです。
今回はこれらの手続きの際に参考になるサイトをご紹介します。
○ 年末調整がよくわかるページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
このサイトは国税庁のサイトで毎年特設ページとして設けられているものです。
ここでは、下記10項目にまとめられて公開されております。
1.年末調整のしかた(動画を見る)
2.年末調整のしかた(冊子を見る)
3.各種申告書(扶養控除等申告書など)
4.給与所得者向けのリーフレット
5.源泉徴収税額表
6.給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出
7.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ
8.年末調整に関するQ&A
9.国外居住親族に係る扶養親族等の適用
10.復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
読んでもなかなかわからないという方は、動画で解説される下記はどうでしょうか。
○ インターネット番組(Web-TAX-TV)
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html
YouTube「国税庁動画チャンネル」にリンクしているサイトです。
このようにネットに接続できる環境であれば、便利なサイトが見られます。
年末調整だけでなく、確定申告や税の疑問なども解決できるかもしれません。
一度ご覧になられてはどうでしょうか。<(_ _)>
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
医療費控除で誤解されているかも・・・?
- 2016-02-18(19:18) /
- 税金
2/16~今年の確定申告がスタートしました。
今回は、誤解されてることが多い医療費控除について
お話したいと思います。
* 医療費控除とは、
かかった医療費の一部を税金(所得税・住民税)から控除することです。
これは、年末調整ではおこなえず、確定申告でしか出来ません。
よく誤解されていることはつぎのようなことです。
× 10万円を超えないと医療費控除は受けられない
総所得金額が200万円以上の方は上記のとおりですが、総所得金額が200万円未満
の方は所得の5%を超えた金額が医療費控除の金額となります。
注)収入金額ではなく、所得金額であることに注意してください。
× 保険等の給付があったら医療費の合計から給付額を引くことを忘れてみえる
医療費控除の対象になる医療費は、
「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額」になります。
さらに上記の計算の際の注意点として、
保険給付金は給付対象となる入院や治療費からだけ差し引けばいいということです。
引き切れなくても他の医療費から差し引く必要はありません。
(例) 〇 入院にかかった医療費 20万円
〇 入院に対する給付金 25万円
〇 入院以外にかかった医療費の合計額 20万円の場合
間違い ⇒ 20万円-25万円+20万円=15万円
正解 ⇒ 20万円-25万円=-5万円(引き切れなかった部分は無視)
20万円⇒そのまま対象
× 交通費は対象にならない
通院や入院のための交通費は医療費控除の対象になります。
しかし、基本は公共交通機関の費用だけです。
例外として、電車やバスでの移動が困難な場合にタクシー代が認められます。
自家用車のガソリン代や駐車代は認められません。
× 医療費控除の金額が丸々戻ってくる
医療費控除は所得控除であって、税額控除ではありません。
ですので、税率を掛ける前の課税所得が控除対象額分下がるのであって
戻ってくるのは、控除対象額×税率分です。
以上、誤解されてみえることの多いものを挙げさせて頂きました。
まだ、他にも誤解されてみえるものがある可能性がありますので、
申告の際は確認するようにしましょう!!
今回は、誤解されてることが多い医療費控除について
お話したいと思います。
* 医療費控除とは、
かかった医療費の一部を税金(所得税・住民税)から控除することです。
これは、年末調整ではおこなえず、確定申告でしか出来ません。
よく誤解されていることはつぎのようなことです。
× 10万円を超えないと医療費控除は受けられない
総所得金額が200万円以上の方は上記のとおりですが、総所得金額が200万円未満
の方は所得の5%を超えた金額が医療費控除の金額となります。
注)収入金額ではなく、所得金額であることに注意してください。
× 保険等の給付があったら医療費の合計から給付額を引くことを忘れてみえる
医療費控除の対象になる医療費は、
「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額」になります。
さらに上記の計算の際の注意点として、
保険給付金は給付対象となる入院や治療費からだけ差し引けばいいということです。
引き切れなくても他の医療費から差し引く必要はありません。
(例) 〇 入院にかかった医療費 20万円
〇 入院に対する給付金 25万円
〇 入院以外にかかった医療費の合計額 20万円の場合
間違い ⇒ 20万円-25万円+20万円=15万円
正解 ⇒ 20万円-25万円=-5万円(引き切れなかった部分は無視)
20万円⇒そのまま対象
× 交通費は対象にならない
通院や入院のための交通費は医療費控除の対象になります。
しかし、基本は公共交通機関の費用だけです。
例外として、電車やバスでの移動が困難な場合にタクシー代が認められます。
自家用車のガソリン代や駐車代は認められません。
× 医療費控除の金額が丸々戻ってくる
医療費控除は所得控除であって、税額控除ではありません。
ですので、税率を掛ける前の課税所得が控除対象額分下がるのであって
戻ってくるのは、控除対象額×税率分です。
以上、誤解されてみえることの多いものを挙げさせて頂きました。
まだ、他にも誤解されてみえるものがある可能性がありますので、
申告の際は確認するようにしましょう!!
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住宅ローン控除で所得税が全額還付される場合は医療費控除の申告は無駄か?
- 2015-11-23(18:45) /
- 税金
医療費控除とは、所得税・住民税の所得控除の一種で
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために
医療費または歯科治療費などを支出した場合に、
その支出額が総所得、退職所得および山林所得金額の合計金額の
一定割合 (5%) を超えるときは、その超える金額を医療費控除として、
所得合計金額から控除できることとなっているものです。
先日、この医療費控除で誤解されてみえる方がみえましたのでお話させて頂きます。
表題にもあるとおり、
『 住宅ローン控除で所得税が全額還付される場合、医療費控除を申告しても
無駄(節税にならないの)ではないか 』 というものです。
結論から先に申し上げますと、『 必ずしも、そうとは限りません 』 。
何故なら、医療費控除は、
① 源泉徴収された所得税を還付させる効果だけではない
② そもそもの課税所得を下げる効果がある
からです。
誤解されてみえる方は、所得税ばかりに頭がいきがちですが、
医療費控除は住民税にも関わってきます。
②にあるように、そもそもの課税所得自体を下げる効果がありますので、
所得税額・住民税額自体が下げられます。
その下がった税額から住宅ローン控除の税額控除が受けられ、
所得税から還付し切れなかった分のうち、
一定限度額(消費税率アップ前なら9万7500円、消費税率アップ後なら13万6500円)
までは住民税からも差し引かれます。
多くの場合、この住民税の削減効果も得られるものと思われます。
注)ただし、所得の状況と住宅ローン控除額とのバランスでこのような効果が
得られないケースもあります。
御自身の場合はどうであるかをお確かめのうえ、効果が出るようであれば
ぜひ、申告をおこなうようにしてください!!
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために
医療費または歯科治療費などを支出した場合に、
その支出額が総所得、退職所得および山林所得金額の合計金額の
一定割合 (5%) を超えるときは、その超える金額を医療費控除として、
所得合計金額から控除できることとなっているものです。
先日、この医療費控除で誤解されてみえる方がみえましたのでお話させて頂きます。
表題にもあるとおり、
『 住宅ローン控除で所得税が全額還付される場合、医療費控除を申告しても
無駄(節税にならないの)ではないか 』 というものです。
結論から先に申し上げますと、『 必ずしも、そうとは限りません 』 。
何故なら、医療費控除は、
① 源泉徴収された所得税を還付させる効果だけではない
② そもそもの課税所得を下げる効果がある
からです。
誤解されてみえる方は、所得税ばかりに頭がいきがちですが、
医療費控除は住民税にも関わってきます。
②にあるように、そもそもの課税所得自体を下げる効果がありますので、
所得税額・住民税額自体が下げられます。
その下がった税額から住宅ローン控除の税額控除が受けられ、
所得税から還付し切れなかった分のうち、
一定限度額(消費税率アップ前なら9万7500円、消費税率アップ後なら13万6500円)
までは住民税からも差し引かれます。
多くの場合、この住民税の削減効果も得られるものと思われます。
注)ただし、所得の状況と住宅ローン控除額とのバランスでこのような効果が
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御自身の場合はどうであるかをお確かめのうえ、効果が出るようであれば
ぜひ、申告をおこなうようにしてください!!
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確定申告を間違ってした場合は?
- 2015-03-02(18:45) /
- 税金
今回は、確定申告書を提出したがその申告書の税額計算等に誤りがあった場合に
どうしたらよいのかをお話したいと思います。
誤りがあった場合といっても、計算しなおした結果、
当初の申告税額が多かった場合と少なかった場合があります。
手続きについては、どちらの場合かで異なります。
(税額を多く申告していた場合)
この場合は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることになります。
請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
【手続】 更正の請求書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に
提出してください。
更正の請求書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
(税務署にも用意してあります)
【期間】 更正の請求書は、次の期間内に提出してください。
平成23年分から平成26年分・・・法定申告期限から5年以内
(税額を少なく申告していた場合)
この場合は、「修正申告」をして正しい税額に修正をしてください。
修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに
延滞税と併せて納めてください。
【手続】 修正申告書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に
提出してください。
修正申告書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
(税務署にも用意してあります)
【期間】 修正申告は、税務署長から更正を受けるまではいつでもできますが、
修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの
期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するように
してください。
* 法定納期限は、平成26年分の所得税及び復興特別所得税については、
平成27年3月16日(月)、消費税及び地方消費税は平成27年3月31日(火)
になります。
また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、新たに
加算税が賦課される場合があります。
上記のお話は、申告期限後の手続き になります。
もし、確定申告書を提出した後で、申告期限内に気づいた場合は、
法定納期限までに正しい確定申告書を再提出することになります。
(再度提出する確定申告書の欄外に『再提出』と記載するのを忘れないようにしてください)
振替納税であれば、再提出した申告書に記載された税額が引き落としされます。
すでに現金納付を済ませてしまい、還付してほしいなどの場合は、
提出先の税務署へご相談してください。
以上、参考になれば幸いです。 <(_ _)>
どうしたらよいのかをお話したいと思います。
誤りがあった場合といっても、計算しなおした結果、
当初の申告税額が多かった場合と少なかった場合があります。
手続きについては、どちらの場合かで異なります。
(税額を多く申告していた場合)
この場合は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることになります。
請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
【手続】 更正の請求書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に
提出してください。
更正の請求書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
(税務署にも用意してあります)
【期間】 更正の請求書は、次の期間内に提出してください。
平成23年分から平成26年分・・・法定申告期限から5年以内
(税額を少なく申告していた場合)
この場合は、「修正申告」をして正しい税額に修正をしてください。
修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに
延滞税と併せて納めてください。
【手続】 修正申告書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に
提出してください。
修正申告書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
(税務署にも用意してあります)
【期間】 修正申告は、税務署長から更正を受けるまではいつでもできますが、
修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの
期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するように
してください。
* 法定納期限は、平成26年分の所得税及び復興特別所得税については、
平成27年3月16日(月)、消費税及び地方消費税は平成27年3月31日(火)
になります。
また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、新たに
加算税が賦課される場合があります。
上記のお話は、申告期限後の手続き になります。
もし、確定申告書を提出した後で、申告期限内に気づいた場合は、
法定納期限までに正しい確定申告書を再提出することになります。
(再度提出する確定申告書の欄外に『再提出』と記載するのを忘れないようにしてください)
振替納税であれば、再提出した申告書に記載された税額が引き落としされます。
すでに現金納付を済ませてしまい、還付してほしいなどの場合は、
提出先の税務署へご相談してください。
以上、参考になれば幸いです。 <(_ _)>
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医療費控除における医療費の範囲は、結構幅広い!!
- 2015-01-27(18:40) /
- 税金
医療費控除とは、
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
* 自己と生計を一にするとは、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-165.html
所得税(及び、住民税)は、
「収入-経費=所得」となり、この所得に税率がかかることで
計算されます。
例えば、所得が200万円以上で医療費(経費)として30万円が認められた場合、
税率が10%とすると、20万円(10万円超の部分)の10%分の税金(2万円)が
節税できることになります。
この医療費控除は、残念ながら年末調整では対応できないため、
年末調整をした場合でも別途、確定申告を行う必要があります。
その際に、医療費の範囲について問題となりますが、国税庁HPを参考にしますと、
○ 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
〇 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用
(自己負担分・審美や予防目的の費用は除く。
治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象)
〇 処方薬の代金(自己負担分)
〇 ドラッグストアなどで購入した治療薬(サプリ、健康食品などは対象外)
○ 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
〇 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
〇 はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
(治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可)
〇 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
○ 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
〇 出産や不妊治療などにかかる費用
などが医療費として認められます。どうでしょうか。
皆様の思い込みとギャップはございませんか?
結構幅広く認められており、又、自己だけでなく、自己と生計を一にする 配偶者や
その他の親族も認められているのがポイントです。
1年間に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合、総所得の5%)を
超えた場合は、億劫にならずに、手続きをおこないましょう!!
但し、医療保険などの保険金や補助金・助成金などがおりた場合、
その分は医療費から差し引いて計算することと、
所得税については、あくまで支払った所得税が還付されるに過ぎないことを
留意しておいてください。
(所得税が還付されなくても、次年度の住民税が下がることも)
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
* 自己と生計を一にするとは、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-165.html
所得税(及び、住民税)は、
「収入-経費=所得」となり、この所得に税率がかかることで
計算されます。
例えば、所得が200万円以上で医療費(経費)として30万円が認められた場合、
税率が10%とすると、20万円(10万円超の部分)の10%分の税金(2万円)が
節税できることになります。
この医療費控除は、残念ながら年末調整では対応できないため、
年末調整をした場合でも別途、確定申告を行う必要があります。
その際に、医療費の範囲について問題となりますが、国税庁HPを参考にしますと、
○ 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
〇 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用
(自己負担分・審美や予防目的の費用は除く。
治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象)
〇 処方薬の代金(自己負担分)
〇 ドラッグストアなどで購入した治療薬(サプリ、健康食品などは対象外)
○ 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
〇 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
〇 はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
(治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可)
〇 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
○ 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
〇 出産や不妊治療などにかかる費用
などが医療費として認められます。どうでしょうか。
皆様の思い込みとギャップはございませんか?
結構幅広く認められており、又、自己だけでなく、自己と生計を一にする 配偶者や
その他の親族も認められているのがポイントです。
1年間に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合、総所得の5%)を
超えた場合は、億劫にならずに、手続きをおこないましょう!!
但し、医療保険などの保険金や補助金・助成金などがおりた場合、
その分は医療費から差し引いて計算することと、
所得税については、あくまで支払った所得税が還付されるに過ぎないことを
留意しておいてください。
(所得税が還付されなくても、次年度の住民税が下がることも)
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