社会保険料が決まる仕組みと注意点!!
- 2019-04-05(18:45) /
- 未分類
健康保険・介護保険(40歳以上が対象)・厚生年金・雇用保険(会社員のみ)を
まとめて「社会保険」と呼んでいます。
会社員なら保険料はお給料から天引きされているものです。
では、この社会保険料がどのように決定されているのかご存知でしょうか?
雇用保険を除く3つの保険料は、
まずはじめに、基本、4~6月に受け取る給与の平均値をとり、
「標準報酬月額」を算定し、それをもとに各保険料が決定されます。
(受け取る給与ですので、給料の締日や支払いルールに気を付けましょう)
決定された保険料は、その年の9月から翌年8月まで原則適用となります。
(基本給が大幅に変わるなどで「随時改定」、産前産後休業、育児休業後の時短勤務の
際などで標準報酬月額を下げてくれる場合は除く)
ということは、4~6月に受け取る給与を調整して下げることができれば、
社会保険料は下げられるということです。
標準報酬月額の算定には、
賃金のほかに残業代や通勤手当、住宅手当などさまざまな手当も含められます。
成果報酬や残業を調整できるならある程度の調整は可能でしょう。
ただし、標準報酬月額を下方調整することで目先の保険料は下げられますが、
将来の「老齢厚生年金額」やケースによって受給できる「障害厚生年金」、
「遺族厚生年金」、「傷病手当金」の受給額においては、マイナス効果となります。
ですので、損得で判断することはできないでしょう。
損得抜きで、目先の保険料をとにかく抑えたいという方だけが対象となることでしょう。
【追記】
今年度から新社会人となられた皆様、仕組みを知っておくことは非常に重要です。
今は目先の対応で余裕がないかもしれませんが、早いうちにそういった仕組みを
知って置かれることを切に望みます。
まとめて「社会保険」と呼んでいます。
会社員なら保険料はお給料から天引きされているものです。
では、この社会保険料がどのように決定されているのかご存知でしょうか?
雇用保険を除く3つの保険料は、
まずはじめに、基本、4~6月に受け取る給与の平均値をとり、
「標準報酬月額」を算定し、それをもとに各保険料が決定されます。
(受け取る給与ですので、給料の締日や支払いルールに気を付けましょう)
決定された保険料は、その年の9月から翌年8月まで原則適用となります。
(基本給が大幅に変わるなどで「随時改定」、産前産後休業、育児休業後の時短勤務の
際などで標準報酬月額を下げてくれる場合は除く)
ということは、4~6月に受け取る給与を調整して下げることができれば、
社会保険料は下げられるということです。
標準報酬月額の算定には、
賃金のほかに残業代や通勤手当、住宅手当などさまざまな手当も含められます。
成果報酬や残業を調整できるならある程度の調整は可能でしょう。
ただし、標準報酬月額を下方調整することで目先の保険料は下げられますが、
将来の「老齢厚生年金額」やケースによって受給できる「障害厚生年金」、
「遺族厚生年金」、「傷病手当金」の受給額においては、マイナス効果となります。
ですので、損得で判断することはできないでしょう。
損得抜きで、目先の保険料をとにかく抑えたいという方だけが対象となることでしょう。
【追記】
今年度から新社会人となられた皆様、仕組みを知っておくことは非常に重要です。
今は目先の対応で余裕がないかもしれませんが、早いうちにそういった仕組みを
知って置かれることを切に望みます。
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社会保険料の落とし穴!?
- 2018-04-18(19:00) /
- 未分類
皆様、こんな話を聞いたことはありませんか?
「 4~6月の3ヵ月間の給料は上げないようにしたほうがいい 」 と。
これは、社会保険(厚生年金や健康保険等)の保険料を
4~6月の3ヵ月間の給料の平均額を元に計算される「標準報酬月額」を上げないようにして
9月からの社会保険料を抑えたほうが得と思われているからに過ぎません。
さて、「本当でしょうか?」
目先だけを考えれば確かにそう思われるかもしれませんが、
実はさまざまなことを考えると損になる場合がほとんどなのです。
何故なら、「標準報酬月額」が下がるということは、
将来受け取る厚生年金の額も減ること、そしてそれだけではなく、
健康保険から支給される出産手当金や傷病手当金、
雇用保険からの失業給付金、育児給付金、介護休業給付金といったものにまで
悪影響を及ぼすのです。
社会保険料を下げることと、節税することとを同じように考えてしまっている方は、
気をつけてください。
他にも、企業型確定拠出年金や社会保険料の130万円の壁の件で
同じように安易に判断してしまってみえる場合が多々あります。
雇用する企業側にとっては、折半して負担する分が減るのでいいように
判断してしまっているかもしれませんが、被用者にとってはいいとは言い難いのです。
今一度、「標準報酬月額」を下げるデメリットについて、改めて御自身の場合で
考えてみてください。 <(_ _)>
「 4~6月の3ヵ月間の給料は上げないようにしたほうがいい 」 と。
これは、社会保険(厚生年金や健康保険等)の保険料を
4~6月の3ヵ月間の給料の平均額を元に計算される「標準報酬月額」を上げないようにして
9月からの社会保険料を抑えたほうが得と思われているからに過ぎません。
さて、「本当でしょうか?」
目先だけを考えれば確かにそう思われるかもしれませんが、
実はさまざまなことを考えると損になる場合がほとんどなのです。
何故なら、「標準報酬月額」が下がるということは、
将来受け取る厚生年金の額も減ること、そしてそれだけではなく、
健康保険から支給される出産手当金や傷病手当金、
雇用保険からの失業給付金、育児給付金、介護休業給付金といったものにまで
悪影響を及ぼすのです。
社会保険料を下げることと、節税することとを同じように考えてしまっている方は、
気をつけてください。
他にも、企業型確定拠出年金や社会保険料の130万円の壁の件で
同じように安易に判断してしまってみえる場合が多々あります。
雇用する企業側にとっては、折半して負担する分が減るのでいいように
判断してしまっているかもしれませんが、被用者にとってはいいとは言い難いのです。
今一度、「標準報酬月額」を下げるデメリットについて、改めて御自身の場合で
考えてみてください。 <(_ _)>
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社会保険料算出の基礎となる「標準報酬月額」とは?
- 2013-05-04(18:26) /
- 未分類
皆様、社会保険料ってどのように算出されているのか、ご存知でしょうか?
「知ってるよ」という方は、今回は、少しご勘弁ください。
また、今回のお話はサラリーマンの方を対象として話しております。
社会保険料は、おもに「年金保険料」と「健康保険料」に分けられますが、
それぞれ「標準報酬月額」というものを割り出して、
その「標準報酬月額」にそれぞれの保険料率をかけて計算されます。
通常は、社会保険ごとに ” 標準報酬月額表 ” というものがあり、
それを見れば、わかるようになっております。
決定された保険料は、毎年9月から翌年8月までを1年度として適用されます。
ちなみに、” 標準報酬月額表 ” は、年金と健康保険では違っており、
年金は、1~30等級、健康保険は、1~47等級に分かれております。
では、その「標準報酬月額」は、どのように割り出すのでしょうか?
これは、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に
支払われた報酬(基本給、残業手当、通勤手当など)の合計額を3で割って
平均月収を出して、それが ” 標準報酬月額表 ” のどの「標準報酬月額」の区分に
なるのかです。
注)今回の標準報酬月額の計算方法は、定時決定(通常算定)です。そのほかに、
資格取得時決定、定時決定(保険者算定)、随時改定、育児休業終了時の改定
などがあります。
ここで、” 毎年4,5,6月 ” と ”残業手当 ”のところにピンときた方は鋭いです。
そう、毎年の3,4,5月(翌月支給の場合)の残業を抑えられれば、支給額が減らせて、
保険料が抑えられるのです。
ただし、健康保険料や厚生年金保険料を安くすることは良いことばかりではありません。
傷病手当金、出産手当金、又、将来もらえる厚生年金額は、
減ることになります。
そのあたりのこともお忘れなく!!
「知ってるよ」という方は、今回は、少しご勘弁ください。
また、今回のお話はサラリーマンの方を対象として話しております。
社会保険料は、おもに「年金保険料」と「健康保険料」に分けられますが、
それぞれ「標準報酬月額」というものを割り出して、
その「標準報酬月額」にそれぞれの保険料率をかけて計算されます。
通常は、社会保険ごとに ” 標準報酬月額表 ” というものがあり、
それを見れば、わかるようになっております。
決定された保険料は、毎年9月から翌年8月までを1年度として適用されます。
ちなみに、” 標準報酬月額表 ” は、年金と健康保険では違っており、
年金は、1~30等級、健康保険は、1~47等級に分かれております。
では、その「標準報酬月額」は、どのように割り出すのでしょうか?
これは、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に
支払われた報酬(基本給、残業手当、通勤手当など)の合計額を3で割って
平均月収を出して、それが ” 標準報酬月額表 ” のどの「標準報酬月額」の区分に
なるのかです。
注)今回の標準報酬月額の計算方法は、定時決定(通常算定)です。そのほかに、
資格取得時決定、定時決定(保険者算定)、随時改定、育児休業終了時の改定
などがあります。
ここで、” 毎年4,5,6月 ” と ”残業手当 ”のところにピンときた方は鋭いです。
そう、毎年の3,4,5月(翌月支給の場合)の残業を抑えられれば、支給額が減らせて、
保険料が抑えられるのです。
ただし、健康保険料や厚生年金保険料を安くすることは良いことばかりではありません。
傷病手当金、出産手当金、又、将来もらえる厚生年金額は、
減ることになります。
そのあたりのこともお忘れなく!!
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