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学生が国民年金保険料を自分で支払うのは損!?

国民年金保険料納付書が、もう手元に届いていることと思います。

20歳以上の学生の皆様はどうされてますでしょうか?


学生納付特例制度を使っている、親が納付している、

自分で支払っている、何の手続きもせずに未納・・・。


今回は場合によっては、自分で支払うよりも親が支払ったほうが

お得になることがあるというお話
をしようと思います。


「えっ、どういうこと。」と思われた方もおみえになるでしょう。

では早速お話しますと、それは社会保険料控除の関係でそうなることがあるということです。


学生の皆様がアルバイト料等でそれなりの所得税等を支払っていて

御自身で社会保険料控除を受けられた方がお得である方は

御自身で支払ったほうがいいのですが、そうでなければ、

親が支払ったほうがお得なことが多いでしょう。
(親も住宅ローン控除等で所得税等をほとんど支払ってなければ別ですが)


生計を一にする親族であれば国民年金保険料は支払った人の所得控除として

申告することが認められております。


年間約20万円前後の国民年金保険料でざっと、約3~6万円程度の

節税が可能
です。

サラリーマンなら、年末調整書類提出の際に控除証明書を添付し、

社会保険料控除の欄に記載するだけです。


ちなみに、今回は子供の国民年金保険料の件でお話しましたが、

夫が自営業の場合は、妻の国民年金保険料でも同様です。

ポイントは、一番所得税等を納めてみえる方が支払って、その方で

社会保険料控除を受けられることです。



やりくりは、仕送り等で調整されればいいのですから、

少しでもお得に支払ったほうがいいのでは。参考にしてみてください!!<(_ _)>


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国民年金保険料
納付
社会保険料控除

国民年金保険料を『 2年前納 』された際の社会保険料控除について!!

今月(平成26年11月)、国税庁は、年末調整の時期になったことから、

2年分の国民年金保険料を前納したときの社会保険料控除の取扱いを公表しています。


以前のブログ記事では、

 『 この社会保険料控除は、支払った年の所得控除として扱われるため、

  2年前納した場合は、その納めた額全額が納めた年の社会保険料控除

  なります。2年分だからといって、半分づつ控除になるわけではありません。』


と、お話させていただきましたが、申し訳ございません、<(_ _)>

公表内容をみてみますと、

 ① 納めた年に全額控除する方法

 ② 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法


からの選択性となっておりました。

公表内容はこちら↓
国税庁HP(2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について)
https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm


いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、

社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を

給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することは

同じです。

しかし、社会保険料控除証明書に記載されている金額は、前納分を含め、

その年に納付された保険料の総額が記されています
ので、上記②を選択する場合には、

所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成して、

社会保険料控除証明書と併せて、給与所得者の保険料控除申告書に添付することになります。


「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」は、下記の日本年金機構のHPから、

PDF版・エクセル版がダウンロードでき、エクセル版では、

2年前納した期間や社会保険料控除証明書記載の納付済保険料の証明額、

2年前納した金額などを入力すると、控除額が自動的に計算されるようになっています。

日本年金機構HP
(平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306
上記ページ内の関連書類の欄でダウンロードできます。


年末調整の際に上記②を選択される場合には、少し面倒になりますが、

正しい控除を行うようにしましょう!!



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年末調整
国民年金保険料2年前納
社会保険料控除

国民年金保険料を 「 2年前納 」 した場合の社会保険料控除(所得控除)は?

平成26年4月から国民年金保険料「2年前納」が出来るようになったことを

御存知でしょうか?
(現在のところ、「2年前納」する場合は口座振替のみ対応)

「2年前納」で保険料を納付すると、毎月納付する場合に比べて、

2年間で14,000円程度割引になり、お得です。
(平成26年4月における2年前納の割引額は、14,800円(確定額)になります)

 注)実際に口座から引き落とされる金額は「国民年金保険料口座振替額通知書」
   にてご確認ください。


ここで気になるのが、「2年前納」した場合の社会保険料控除です。

 * 社会保険料控除とは、
   納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を
   支払ったときに所得から控除されるもの。

この社会保険料控除は、支払った年の所得控除として扱われます。

ですので、「2年前納」した場合はその納めた額全額が、納めた年の社会保険料控除

なります。
(2年分だからといって、半分づつ控除になるわけではありません)


そうすると、こう思われる方もなかにはみえるのではないでしょうか?

「年毎の控除額に偏りが生じ、所得税や住民税などにバラツキが生じるのでは?」

確かにそのとおりです。
(損得は人により分かれるでしょう)


では、国民年金保険料の割引を受けたうえで、社会保険料控除も均したいという方は

どうすればいいのでしょうか?

全員ができる方法ではありませんが、例えば、夫婦其々の分を交互に「2年前納」する

いうのはどうでしょうか?

夫婦其々の課税所得額(税率)や一度に納付する家計負担増などを勘案しなければ、

判断はつきませんが、ひとつの案にはなるでしょう。
 
 注) ここで忘れてはいけないのが、社会保険料控除は“支払った人”の所得控除になる
    いうことです。


最後に「2年前納」するには、手続きが必要です。

申し込み期限は毎年2月末日ですので、今からですと平成27年度分からしかできません。

詳細については、こちらをごらんください!!
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807



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2年前納
社会保険料控除

気をつけてほしい年末調整等!!社会保険料控除編

社会保険料控除とは所得控除のなかの物的控除の一つです。

社会保険料控除の対象となる社会保険料とは、

 ① 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料

 ② 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税

 ③ 介護保険法の規定による介護保険料

 ④ 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

 ⑤ 国民年金基金の加入員として負担する掛金

 ⑥ 厚生年金基金の加入員として負担する掛金

 ⑦ 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、
   恩給法等の規定による掛金、納付金

といったところが主なものとしてあげられます。

一般的には、給与所得者の場合、社会保険料は毎月の給与や賞与から天引きされることで、

社会保険料控除がなされていますので、別に手続きは必要ありません。


しかし、別に手続きが必要なケースがありますので、

あてはまる方は、気をつけてほしいと思います。

今回はそれをお伝えするのが主旨です。


では、どんなときに別に手続きが必要かというと、

 ・給料の手取りから支払われた社会保険料がある場合
  (給料等から天引きされたものしか勤務先は把握できていない)

 ・納税者本人のほかに納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき
  社会保険料を納税者が支払った場合
  (20歳を超えた子どもの国民年金を親が支払っているなど)

 ・その年の途中で転職した場合で、前の勤務先の源泉徴収分が反映されていない場合

 ・再就職活動中に御自身で支払った社会保険料がある場合
                                         など。

要するに

年末調整時の勤務先で把握できない

社会保険料の支払いがあるかどうかということです。


それでは、その手続きはどうするのかですが、

年末調整ができる方は年末調整で、そうでない場合は、確定申告になります。

年末調整の書類の中の「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という用紙の

左下部分に社会保険料控除という記載箇所があります。

給与から控除された以外に控除の対象となる社会保険料控除がある場合には、

ここに記載することによって社会保険料控除の処理ができます。


増税 されるばかりの 昨今です。

自己防衛のためには、手間を惜しまずに行ってください!!





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