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70歳から74歳の医療費自己負担が 『 1割から原則の2割 』 に戻る!!

この平成26年4月から負担増となるものは、消費税だけではありません。

70歳から74歳の人が、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合

原則2割 に引き上げられます。
(現在3割負担の人は3割のままで、住民税非課税世帯の方などは1割が維持されます)


医療費の自己負担割合は、年齢や収入で決まっており、この4月からは、

 ① 義務教育就学前(6歳になって最初の3月31日)までは2割

 ② 70歳未満3割

 ③ 70歳以上74歳2割(一部1割)所得によっては3割

 ④ 75歳以上1割、所得によっては3割

という区分になります。
(乳幼児や子どもについては、医療費負担を軽減又は無料とする地方自治体があります)


平成26年4月以降に70歳となる方は、70歳になった翌月の診療分の支払いから

2割になります。


前述で、住民税非課税世帯の方は1割と述べましたが、他に

 ・ 昭和19年4月1日以前生まれの人

 ・ 69歳までに1割負担だった人


なども、現状の1割負担が維持されます。


高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)の平均月収は、

約21万5000円(年収約258万円)という調査結果がありますので、

ほとんどの場合、70歳になれば2割となることでしょう。


社会保障費がますます膨らむ中、消費増税だけでは補い切れないということでしょう。

もっとも、70~74歳の方の医療費の自己負担割合は本来2割でしたが、

国の特例措置によって、1割負担となっていましたので、

これが本来の2割に戻るだけなのですが、負担増に違いありません。

財政健全化に向けては、仕方がないのでしょうか...。



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医療費自己負担
社会保障

今後内容変更が予定されている税と社会保障!!

今月(2013.10月)から、特例水準解消のために年金の減額が始まりました。

今後、さまざまな社会保障の内容変更が予定されております。

今回は、それらをまとめてみました。


御自身と関係のないものもあるかと思いますが、内容について把握することは

非常に大切です。チェックしてみてください!!


(今後内容変更が予定されている社会保障

〔2013年10月1日〕
 ・特例水準解消のため年金支給額を1%減額

〔2014年4月1日〕
 ・消費8%に引き上げ
 ・遺族基礎年金の父子家庭への支給開始
 ・特例水準解消のため年金支給額を1%減額
 ・基礎年金の国庫負担2分の1を恒久化
 ・厚生年金、健康保険等について産休期間中の保険料を免除

〔2015年1月1日〕
 ・相続法改正によりおもに増となる

〔2015年4月1日〕
 ・特例水準解消のため年金支給額を0.5%減額

〔2015年10月1日〕
 ・消費10%に引き上げ(予定)
 ・年金の受給資格期間要件が25年から10年に短縮
 ・厚生年金と共済年金の実質的一元化
 ・年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な支給

〔2016年10月1日〕
 ・短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大


既に、金融商品生命保険などでの対応(節税)策が賑やかになっております。

増税や社会保障の負担増に対して、ただ黙って受け入れるだけでは苦しくなる一方です。

ここで、何かしかの対応(節税)策をとるかどうかで将来に差が出てしまいます。

面倒だと思わずに、一度検討してみましょう!!



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内容変更予定
社会保障

傷病手当金の制度とは?

皆様、医療保険等を検討される際に、「高額療養費制度」という公的医療保険からの

保障の話はよくお聞きになると思いますが、

傷病手当金という制度はご存知でしょうか?

傷病手当金の制度とは、会社員が加入している健康保険公務員等共済では、

病気やケガで休業し、賃金がもらえないとき、被保険者の生活の保障をするために

傷病手当金を給付する制度です。

しかし、自営業者などが加入している国民健康保険、フルタイム労働者でも

国保組合の加入者には、残念ながら、この制度はありません。

この制度がないことも、自営業者等が民間保険での保障を手厚く設定しておく必要性が

ある理由になります。

傷病手当金制度の優れている点は、心の病・メンタル不調を原因とする入院を伴わない

就労不能についても給付されることです。(
最近の罹患者数は、かなりの数にのぼります)

民間医療保険は、入院・手術を伴わないと金額的にはほとんど給付されません。

損保系の所得補償保険では、一部給付対象の場合もありますが、

別途それなりの保険料負担が生じます。

また、傷病手当金受給中に、やむを得ず退職となられても、条件を満たせば、

引き続き給付が受けられるというメリットまであります。


では、傷病手当金の受給条件や受給期間はというと、

私傷病で病気やケガをした場合で、次のすべてを満たした場合に受給できます。

(1)病気やケガの療養のため、労務に服することができず、医師の証明があるとき
(2)会社を休んだ日が連続して3日間あること(4日目以降が給付の対象)
(3)休業して賃金が出ないとき

 * 傷病手当金の申請は、「これから休業する」ときではなく、「休業した後」に行います。
   申請書には、勤務していなかったことと賃金が支払われなかったことを会社に
   記入してもらい、その証明として休業期間中の賃金台帳と出勤簿を添付します。
   医師の証明は、申請書の医師の意見を書く欄に記入してもらうことで証明となり、
   別途に診断書は必要ありません。

(2)の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金はまず、この連続3日間の休業期間が
 ないと受給できません。
 この3日間は、有給休暇として賃金が支払われても待期期間として成立します。
 傷病手当金は、この後4日目以降の休んだ日に対して支給されます。

受給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月までです。
途中で勤務可能となり出勤した後、また同一傷病で休むこととなった場合も、
その1年6か月の間であれば給付が受けられます。
1年6か月が必ず受け取れるわけではありません。

そして、受給金額は、標準報酬日額の3分の2です。
休業期間中に賃金の一部が支払われた場合は、傷病手当金の額から支払われた賃金額を
差し引き、差額分が支給されます。

標準報酬額とは、健康保険料の算出の基になっている額で、毎年4、5、6月に
支払われる賃金の総額(残業代や交通費など諸手当も含みます)を平均し、
その額を47等級にあてはめて決めています。


傷病手当金の制度は、高額療養費制度と共に、民間ではまねのできない非常に有難い

社会保障制度です。

いざというときには、忘れずに制度をご活用ください!!




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傷病手当金
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リップラボ

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営業しております独立系FPの
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