70歳から74歳の医療費自己負担が 『 1割から原則の2割 』 に戻る!!
- 2014-03-30(19:17) /
- 未分類
この平成26年4月から負担増となるものは、消費税だけではありません。
70歳から74歳の人が、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合も
原則2割 に引き上げられます。
(現在3割負担の人は3割のままで、住民税非課税世帯の方などは1割が維持されます)
医療費の自己負担割合は、年齢や収入で決まっており、この4月からは、
① 義務教育就学前(6歳になって最初の3月31日)までは2割
② 70歳未満は3割
③ 70歳以上74歳は2割(一部1割)所得によっては3割
④ 75歳以上は1割、所得によっては3割
という区分になります。
(乳幼児や子どもについては、医療費負担を軽減又は無料とする地方自治体があります)
平成26年4月以降に70歳となる方は、70歳になった翌月の診療分の支払いから
2割になります。
前述で、住民税非課税世帯の方は1割と述べましたが、他に
・ 昭和19年4月1日以前生まれの人
・ 69歳までに1割負担だった人
なども、現状の1割負担が維持されます。
高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)の平均月収は、
約21万5000円(年収約258万円)という調査結果がありますので、
ほとんどの場合、70歳になれば2割となることでしょう。
社会保障費がますます膨らむ中、消費増税だけでは補い切れないということでしょう。
もっとも、70~74歳の方の医療費の自己負担割合は本来2割でしたが、
国の特例措置によって、1割負担となっていましたので、
これが本来の2割に戻るだけなのですが、負担増に違いありません。
財政健全化に向けては、仕方がないのでしょうか...。
70歳から74歳の人が、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合も
原則2割 に引き上げられます。
(現在3割負担の人は3割のままで、住民税非課税世帯の方などは1割が維持されます)
医療費の自己負担割合は、年齢や収入で決まっており、この4月からは、
① 義務教育就学前(6歳になって最初の3月31日)までは2割
② 70歳未満は3割
③ 70歳以上74歳は2割(一部1割)所得によっては3割
④ 75歳以上は1割、所得によっては3割
という区分になります。
(乳幼児や子どもについては、医療費負担を軽減又は無料とする地方自治体があります)
平成26年4月以降に70歳となる方は、70歳になった翌月の診療分の支払いから
2割になります。
前述で、住民税非課税世帯の方は1割と述べましたが、他に
・ 昭和19年4月1日以前生まれの人
・ 69歳までに1割負担だった人
なども、現状の1割負担が維持されます。
高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)の平均月収は、
約21万5000円(年収約258万円)という調査結果がありますので、
ほとんどの場合、70歳になれば2割となることでしょう。
社会保障費がますます膨らむ中、消費増税だけでは補い切れないということでしょう。
もっとも、70~74歳の方の医療費の自己負担割合は本来2割でしたが、
国の特例措置によって、1割負担となっていましたので、
これが本来の2割に戻るだけなのですが、負担増に違いありません。
財政健全化に向けては、仕方がないのでしょうか...。
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今後内容変更が予定されている税と社会保障!!
- 2013-10-27(18:48) /
- 税金
今月(2013.10月)から、特例水準解消のために年金の減額が始まりました。
今後、さまざまな税や社会保障の内容変更が予定されております。
今回は、それらをまとめてみました。
御自身と関係のないものもあるかと思いますが、内容について把握することは
非常に大切です。チェックしてみてください!!
(今後内容変更が予定されている税と社会保障)
〔2013年10月1日〕
・特例水準解消のため年金支給額を1%減額
〔2014年4月1日〕
・消費税が8%に引き上げ
・遺族基礎年金の父子家庭への支給開始
・特例水準解消のため年金支給額を1%減額
・基礎年金の国庫負担2分の1を恒久化
・厚生年金、健康保険等について産休期間中の保険料を免除
〔2015年1月1日〕
・相続税法改正によりおもに増税となる
〔2015年4月1日〕
・特例水準解消のため年金支給額を0.5%減額
〔2015年10月1日〕
・消費税が10%に引き上げ(予定)
・年金の受給資格期間要件が25年から10年に短縮
・厚生年金と共済年金の実質的一元化
・年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な支給
〔2016年10月1日〕
・短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
既に、金融商品や生命保険などでの対応(節税)策が賑やかになっております。
増税や社会保障の負担増に対して、ただ黙って受け入れるだけでは苦しくなる一方です。
ここで、何かしかの対応(節税)策をとるかどうかで将来に差が出てしまいます。
面倒だと思わずに、一度検討してみましょう!!
今後、さまざまな税や社会保障の内容変更が予定されております。
今回は、それらをまとめてみました。
御自身と関係のないものもあるかと思いますが、内容について把握することは
非常に大切です。チェックしてみてください!!
(今後内容変更が予定されている税と社会保障)
〔2013年10月1日〕
・特例水準解消のため年金支給額を1%減額
〔2014年4月1日〕
・消費税が8%に引き上げ
・遺族基礎年金の父子家庭への支給開始
・特例水準解消のため年金支給額を1%減額
・基礎年金の国庫負担2分の1を恒久化
・厚生年金、健康保険等について産休期間中の保険料を免除
〔2015年1月1日〕
・相続税法改正によりおもに増税となる
〔2015年4月1日〕
・特例水準解消のため年金支給額を0.5%減額
〔2015年10月1日〕
・消費税が10%に引き上げ(予定)
・年金の受給資格期間要件が25年から10年に短縮
・厚生年金と共済年金の実質的一元化
・年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な支給
〔2016年10月1日〕
・短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
既に、金融商品や生命保険などでの対応(節税)策が賑やかになっております。
増税や社会保障の負担増に対して、ただ黙って受け入れるだけでは苦しくなる一方です。
ここで、何かしかの対応(節税)策をとるかどうかで将来に差が出てしまいます。
面倒だと思わずに、一度検討してみましょう!!
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
傷病手当金の制度とは?
- 2012-10-21(18:45) /
- 未分類
皆様、医療保険等を検討される際に、「高額療養費制度」という公的医療保険からの
保障の話はよくお聞きになると思いますが、
「傷病手当金」という制度はご存知でしょうか?
傷病手当金の制度とは、会社員が加入している健康保険や公務員等の共済では、
病気やケガで休業し、賃金がもらえないとき、被保険者の生活の保障をするために
傷病手当金を給付する制度です。
しかし、自営業者などが加入している国民健康保険、フルタイム労働者でも
国保組合の加入者には、残念ながら、この制度はありません。
この制度がないことも、自営業者等が民間保険での保障を手厚く設定しておく必要性が
ある理由になります。
傷病手当金制度の優れている点は、心の病・メンタル不調を原因とする入院を伴わない
就労不能についても給付されることです。(最近の罹患者数は、かなりの数にのぼります)
民間医療保険は、入院・手術を伴わないと金額的にはほとんど給付されません。
損保系の所得補償保険では、一部給付対象の場合もありますが、
別途それなりの保険料負担が生じます。
また、傷病手当金受給中に、やむを得ず退職となられても、条件を満たせば、
引き続き給付が受けられるというメリットまであります。
では、傷病手当金の受給条件や受給期間はというと、
私傷病で病気やケガをした場合で、次のすべてを満たした場合に受給できます。
(1)病気やケガの療養のため、労務に服することができず、医師の証明があるとき
(2)会社を休んだ日が連続して3日間あること(4日目以降が給付の対象)
(3)休業して賃金が出ないとき
* 傷病手当金の申請は、「これから休業する」ときではなく、「休業した後」に行います。
申請書には、勤務していなかったことと賃金が支払われなかったことを会社に
記入してもらい、その証明として休業期間中の賃金台帳と出勤簿を添付します。
医師の証明は、申請書の医師の意見を書く欄に記入してもらうことで証明となり、
別途に診断書は必要ありません。
(2)の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金はまず、この連続3日間の休業期間が
ないと受給できません。
この3日間は、有給休暇として賃金が支払われても待期期間として成立します。
傷病手当金は、この後4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
受給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月までです。
途中で勤務可能となり出勤した後、また同一傷病で休むこととなった場合も、
その1年6か月の間であれば給付が受けられます。
1年6か月分が必ず受け取れるわけではありません。
そして、受給金額は、標準報酬日額の3分の2です。
休業期間中に賃金の一部が支払われた場合は、傷病手当金の額から支払われた賃金額を
差し引き、差額分が支給されます。
標準報酬額とは、健康保険料の算出の基になっている額で、毎年4、5、6月に
支払われる賃金の総額(残業代や交通費など諸手当も含みます)を平均し、
その額を47等級にあてはめて決めています。
傷病手当金の制度は、高額療養費制度と共に、民間ではまねのできない非常に有難い
社会保障制度です。
いざというときには、忘れずに制度をご活用ください!!
保障の話はよくお聞きになると思いますが、
「傷病手当金」という制度はご存知でしょうか?
傷病手当金の制度とは、会社員が加入している健康保険や公務員等の共済では、
病気やケガで休業し、賃金がもらえないとき、被保険者の生活の保障をするために
傷病手当金を給付する制度です。
しかし、自営業者などが加入している国民健康保険、フルタイム労働者でも
国保組合の加入者には、残念ながら、この制度はありません。
この制度がないことも、自営業者等が民間保険での保障を手厚く設定しておく必要性が
ある理由になります。
傷病手当金制度の優れている点は、心の病・メンタル不調を原因とする入院を伴わない
就労不能についても給付されることです。(最近の罹患者数は、かなりの数にのぼります)
民間医療保険は、入院・手術を伴わないと金額的にはほとんど給付されません。
損保系の所得補償保険では、一部給付対象の場合もありますが、
別途それなりの保険料負担が生じます。
また、傷病手当金受給中に、やむを得ず退職となられても、条件を満たせば、
引き続き給付が受けられるというメリットまであります。
では、傷病手当金の受給条件や受給期間はというと、
私傷病で病気やケガをした場合で、次のすべてを満たした場合に受給できます。
(1)病気やケガの療養のため、労務に服することができず、医師の証明があるとき
(2)会社を休んだ日が連続して3日間あること(4日目以降が給付の対象)
(3)休業して賃金が出ないとき
* 傷病手当金の申請は、「これから休業する」ときではなく、「休業した後」に行います。
申請書には、勤務していなかったことと賃金が支払われなかったことを会社に
記入してもらい、その証明として休業期間中の賃金台帳と出勤簿を添付します。
医師の証明は、申請書の医師の意見を書く欄に記入してもらうことで証明となり、
別途に診断書は必要ありません。
(2)の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金はまず、この連続3日間の休業期間が
ないと受給できません。
この3日間は、有給休暇として賃金が支払われても待期期間として成立します。
傷病手当金は、この後4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
受給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月までです。
途中で勤務可能となり出勤した後、また同一傷病で休むこととなった場合も、
その1年6か月の間であれば給付が受けられます。
1年6か月分が必ず受け取れるわけではありません。
そして、受給金額は、標準報酬日額の3分の2です。
休業期間中に賃金の一部が支払われた場合は、傷病手当金の額から支払われた賃金額を
差し引き、差額分が支給されます。
標準報酬額とは、健康保険料の算出の基になっている額で、毎年4、5、6月に
支払われる賃金の総額(残業代や交通費など諸手当も含みます)を平均し、
その額を47等級にあてはめて決めています。
傷病手当金の制度は、高額療養費制度と共に、民間ではまねのできない非常に有難い
社会保障制度です。
いざというときには、忘れずに制度をご活用ください!!
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