配偶者控除拡大(税制改正大綱)!!今後どう変わるの?
- 2016-12-13(18:45) /
- 未分類
与党の税制改正大綱で、配偶者控除の拡大が決まりました。
来年の国会で正式に決定となる見込みです。
ちなみに、正式決定されても2018年1月1日からの所得が対象となります。
(ご主人様にとっては2018年末に行う年末調整から影響するという事)
では、具体的な内容はといいますと、
『 配偶者控除として38万円の所得控除を受けられるのが、
配偶者年収上限103万円⇒150万円に大幅拡大になります 』
しかし一方で、夫の年収制限が設けられましたので、
『 1,120万円を超える専業主婦世帯などは増税となります』
図で示すと下図になります。

(図はYOMIURI ONLINEより引用)
具体的な控除額は、

配偶者控除については上記のようになる予定ですが、
気になるのは、社会保険加入の壁である130万円(一部106万円)との関係です。
現状、こちらに変更は無いようですのでこれまでどおりです。
そうしますと、結局は130万円(一部106万円)のほうが気になる方のほうが
多いのではないでしょうか。
さらに、夫の勤務先の配偶者手当(家族手当)の支給基準との関係も出てくる方も
おみえになるでしょう。
今回の改正で、実際に150万円まで労働時間・労働日数等を増やそうとされる方は
どれだけみえるのでしょうか?あまり多くはないように思われるのですが・・・。
判断する際には、所得税、社会保険、配偶者手当(家族手当)の兼ね合いを
目先の支出増・受給減だけでなく、保障増や将来の年金受給増も踏まえて
考えるようにしてください!!<(_ _)>
来年の国会で正式に決定となる見込みです。
ちなみに、正式決定されても2018年1月1日からの所得が対象となります。
(ご主人様にとっては2018年末に行う年末調整から影響するという事)
では、具体的な内容はといいますと、
『 配偶者控除として38万円の所得控除を受けられるのが、
配偶者年収上限103万円⇒150万円に大幅拡大になります 』
しかし一方で、夫の年収制限が設けられましたので、
『 1,120万円を超える専業主婦世帯などは増税となります』
図で示すと下図になります。

(図はYOMIURI ONLINEより引用)
具体的な控除額は、

配偶者控除については上記のようになる予定ですが、
気になるのは、社会保険加入の壁である130万円(一部106万円)との関係です。
現状、こちらに変更は無いようですのでこれまでどおりです。
そうしますと、結局は130万円(一部106万円)のほうが気になる方のほうが
多いのではないでしょうか。
さらに、夫の勤務先の配偶者手当(家族手当)の支給基準との関係も出てくる方も
おみえになるでしょう。
今回の改正で、実際に150万円まで労働時間・労働日数等を増やそうとされる方は
どれだけみえるのでしょうか?あまり多くはないように思われるのですが・・・。
判断する際には、所得税、社会保険、配偶者手当(家族手当)の兼ね合いを
目先の支出増・受給減だけでなく、保障増や将来の年金受給増も踏まえて
考えるようにしてください!!<(_ _)>
- 関連記事
-
- 学生が国民年金保険料を自分で支払うのは損!? (2017/04/17)
- 返済型の奨学金(実質学資ローン)の返済は自己破産で逃げられるか? (2017/01/17)
- 配偶者控除拡大(税制改正大綱)!!今後どう変わるの? (2016/12/13)
- 個人型確定拠出年金への加入。こんな方は注意して!! (2016/08/23)
- 新たな保険外併用療養のしくみ 「患者申出療養制度」 とは? (2016/06/12)
スポンサーサイト
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
教育資金の一括贈与の非課税制度は使える???
- 2013-03-02(18:40) /
- 相続
平成25年度税制改正大綱の目玉のひとつに、
『教育資金の一括贈与の非課税制度』といものがあります。
これは、直系尊属(祖父母など)が教育の資金を一括して孫など(30歳未満)に贈る場合、
孫1人あたり1500万円まで贈与税を非課税にするという制度であります。
税制改正の主旨としては、
なかなか動かない高齢者層に集中する金融資産の移転を促して、
子育て世代の教育費負担を軽減し、消費を活性化させる狙いがあります。
相続税関連が、概ね、増税傾向にありましたので、
今まで相続税を気にされてみえなかった方々も、気にかけるようになり、
相続税対策として、お孫さんがみえる方などは、検討されるかもしれません???
今回は、その採用にあたっての注意点をお話したいと思います。
詳細については、現時点(3/2)ではっきりしていないことも多いのですが、
わかる範囲でお話したいと思います。
(採用にあたっての注意点)
・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限ると
いう時限立法(2年9カ月間)
・教育の資金に限ること
(塾など学校以外に支払う費用も500万円まで認められます)
・信託銀行などの金融機関を通じて行う制度であり、税務署への非課税申告書(仮称)や
学校などに支払った授業料の証明(領収書)を金融機関に提出する必要がある。
・使い切れない場合、孫が30歳を過ぎた時点で贈与税がかかる。
これらの点を踏まえて考えますと、
〇 2年9か月の間に、お孫さんなどの将来展望が判断できるのか?
〇 教育の資金に限られるため、融通が利かない。
ちなみに、文部科学省の「子どもの学習費調査」では、
幼稚園の3歳から高校3年までの15年間を全て公立校に通った場合、
H22年調査では、野外活動費なども加えて平均約504万円である。
(現時点でどこまでを教育費と認めるかは定かではない)
〇 金融機関を通すため、手間である。
などの問題点があげられます。
であれば、これまでのその都度の贈与や暦年贈与で十分ではないでしょうか?
孫への教育費は必要なときに祖父母が払うなら、いくら高額でも贈与税はかかりません。
その際は、祖父母が自分の意思で学校や塾の費用を贈与し、
孫が受け取った証明があればいいだけです。
また、年110万円の非課税枠を使い、暦年贈与すれば、
資金使途は問われません。
それでも、この制度にメリットを感じる方は、どのくらいみえるのでしょうか?
(直系尊属が亡くなりそうで、
私立の医学部に通わせる場合や幼稚園から一貫して私立希望くらい・・・)
採用にあたっては問題点を踏まえ、くれぐれも検討を重ねたうえの
判断をしてください!!
注)現時点で、平成25年度税制改正大綱は、国会を通過してはいません。
『教育資金の一括贈与の非課税制度』といものがあります。
これは、直系尊属(祖父母など)が教育の資金を一括して孫など(30歳未満)に贈る場合、
孫1人あたり1500万円まで贈与税を非課税にするという制度であります。
税制改正の主旨としては、
なかなか動かない高齢者層に集中する金融資産の移転を促して、
子育て世代の教育費負担を軽減し、消費を活性化させる狙いがあります。
相続税関連が、概ね、増税傾向にありましたので、
今まで相続税を気にされてみえなかった方々も、気にかけるようになり、
相続税対策として、お孫さんがみえる方などは、検討されるかもしれません???
今回は、その採用にあたっての注意点をお話したいと思います。
詳細については、現時点(3/2)ではっきりしていないことも多いのですが、
わかる範囲でお話したいと思います。
(採用にあたっての注意点)
・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限ると
いう時限立法(2年9カ月間)
・教育の資金に限ること
(塾など学校以外に支払う費用も500万円まで認められます)
・信託銀行などの金融機関を通じて行う制度であり、税務署への非課税申告書(仮称)や
学校などに支払った授業料の証明(領収書)を金融機関に提出する必要がある。
・使い切れない場合、孫が30歳を過ぎた時点で贈与税がかかる。
これらの点を踏まえて考えますと、
〇 2年9か月の間に、お孫さんなどの将来展望が判断できるのか?
〇 教育の資金に限られるため、融通が利かない。
ちなみに、文部科学省の「子どもの学習費調査」では、
幼稚園の3歳から高校3年までの15年間を全て公立校に通った場合、
H22年調査では、野外活動費なども加えて平均約504万円である。
(現時点でどこまでを教育費と認めるかは定かではない)
〇 金融機関を通すため、手間である。
などの問題点があげられます。
であれば、これまでのその都度の贈与や暦年贈与で十分ではないでしょうか?
孫への教育費は必要なときに祖父母が払うなら、いくら高額でも贈与税はかかりません。
その際は、祖父母が自分の意思で学校や塾の費用を贈与し、
孫が受け取った証明があればいいだけです。
また、年110万円の非課税枠を使い、暦年贈与すれば、
資金使途は問われません。
それでも、この制度にメリットを感じる方は、どのくらいみえるのでしょうか?
(直系尊属が亡くなりそうで、
私立の医学部に通わせる場合や幼稚園から一貫して私立希望くらい・・・)
採用にあたっては問題点を踏まえ、くれぐれも検討を重ねたうえの
判断をしてください!!
注)現時点で、平成25年度税制改正大綱は、国会を通過してはいません。
- 関連記事
-
- 相続(遺産分割)における保険金の扱いとは? (2013/03/17)
- 『名義預金』とみなされないために気をつけるべき点とは? (2013/03/08)
- 教育資金の一括贈与の非課税制度は使える??? (2013/03/02)
- 【平成25年度税制改正大綱】 小規模宅地等の特例の改正!! (2013/02/20)
- 準確定申告とは? (2013/02/12)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
平成25年度税制改正のタイムスケジュール予想!!
- 2013-01-11(18:24) /
- 未分類
平成25年度税制改正は、昨年末の衆議院選挙の影響を受けて、
例年と比較して大幅に取りまとめ作業が遅れている状況です。
弊FP事務所に相談に来られる方のなかにも、そのゆくえを気にされてみえる方が
少なからずおみえになり、「いつごろ決まるの?」と「どうなるの?」と
質問を受けたりします。
今回は、平成25年度税制改正のタイムスケジュールについて、
おおまかな予想をお話しておきます。
現在、1/7に自民党は税制調査会の総会を開き、1/10頃に小委員会を開いて
各部会の要望をまとめ、1/24前後の税制改正大綱決定を目標に、
急ピッチで大綱の取りまとめを行っている最中です。
自民党(与党)税制調査会の税制改正大綱決定後、
ほぼ同じ内容で財務省による税制改正大綱の発表や、閣議決定が行われるものと
思います。
そして、2月中旬頃、具体的な運用や計算方法などについてまとめられた改正法案が、
国会提出されて審議されます。
衆参両院で法案が可決されれば、法案成立となり、その後さらに詳細な政省令の公布と
繋がっていきます。
改正法は、原則として法案可決した日以後から適用されることとなりますが、
有利となる改正は、その年1月1日に遡及して適用されるものもありますので、
適用時期については注意が必要です。
以上を簡単にまとめると、
(平成25年度税制改正のスケジュール予想)
〇 平成25年1月24日(目標)自民党税制改正大綱発表
〇 平成25年1月末 財務省の税制改正大綱発表
〇 平成25年1月末 閣議決定
〇 平成25年2月 中旬頃 改正法案国会提出
〇 平成25年3月 ?日 可決成立?
〇 平成25年3月 ?日 政省令公布?
しかし、これはあくまでスムーズに予想通り進んだ場合です。
国会審議において、、平成23年度税制改正の審議のような展開になると、
年度内成立は難しくなります。
年度末(3/31)に適用期限が到来する租税特別措置等については、「つなぎ法案」などで
その適用期限を3か月延長し、混乱を避ける処置がとられたりします。
(そうでなければ、可決・成立しないと自動的に本則の課税関係に戻ります)
平成23年度税制改正の審議の混乱は記憶に新しいと思います。
現在でも相続税の改正内容予定だったものについてどうなったか聞かれる始末ですから。
あのような混乱は今回は無いように思われますが、断言はできません。
今のところ予想できるのはこんな感じです。皆様の参考になれば幸いです。<(_ _)>
例年と比較して大幅に取りまとめ作業が遅れている状況です。
弊FP事務所に相談に来られる方のなかにも、そのゆくえを気にされてみえる方が
少なからずおみえになり、「いつごろ決まるの?」と「どうなるの?」と
質問を受けたりします。
今回は、平成25年度税制改正のタイムスケジュールについて、
おおまかな予想をお話しておきます。
現在、1/7に自民党は税制調査会の総会を開き、1/10頃に小委員会を開いて
各部会の要望をまとめ、1/24前後の税制改正大綱決定を目標に、
急ピッチで大綱の取りまとめを行っている最中です。
自民党(与党)税制調査会の税制改正大綱決定後、
ほぼ同じ内容で財務省による税制改正大綱の発表や、閣議決定が行われるものと
思います。
そして、2月中旬頃、具体的な運用や計算方法などについてまとめられた改正法案が、
国会提出されて審議されます。
衆参両院で法案が可決されれば、法案成立となり、その後さらに詳細な政省令の公布と
繋がっていきます。
改正法は、原則として法案可決した日以後から適用されることとなりますが、
有利となる改正は、その年1月1日に遡及して適用されるものもありますので、
適用時期については注意が必要です。
以上を簡単にまとめると、
(平成25年度税制改正のスケジュール予想)
〇 平成25年1月24日(目標)自民党税制改正大綱発表
〇 平成25年1月末 財務省の税制改正大綱発表
〇 平成25年1月末 閣議決定
〇 平成25年2月 中旬頃 改正法案国会提出
〇 平成25年3月 ?日 可決成立?
〇 平成25年3月 ?日 政省令公布?
しかし、これはあくまでスムーズに予想通り進んだ場合です。
国会審議において、、平成23年度税制改正の審議のような展開になると、
年度内成立は難しくなります。
年度末(3/31)に適用期限が到来する租税特別措置等については、「つなぎ法案」などで
その適用期限を3か月延長し、混乱を避ける処置がとられたりします。
(そうでなければ、可決・成立しないと自動的に本則の課税関係に戻ります)
平成23年度税制改正の審議の混乱は記憶に新しいと思います。
現在でも相続税の改正内容予定だったものについてどうなったか聞かれる始末ですから。
あのような混乱は今回は無いように思われますが、断言はできません。
今のところ予想できるのはこんな感じです。皆様の参考になれば幸いです。<(_ _)>
- 関連記事
-
- 公的年金等の確定申告不要は損の場合も!! (2013/01/29)
- 為替レートはどのくらいが適正なの? (2013/01/23)
- 平成25年度税制改正のタイムスケジュール予想!! (2013/01/11)
- 日本経済が抱える問題の一つであるデフレについて (2013/01/03)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の内容(平成24年8月24日公布) (2012/12/26)
- TAG :
- 平成25年税制改正
- 税制改正スケジュール
- 税制改正大綱
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス