税務調査の「無予告調査」 は増えている!?
- 2014-08-23(18:57) /
- 税金
税務調査の「事前通知」が原則、義務化されて1年以上が経過しました。
それなのに私の周辺では「無予告調査」を受けているケースがみられます。
気になって調べてみましたら、実は、
「無予告調査」は減らないどころか、以前よりも増えているかもという話でした。
その理由は、今回の国税通則法改正では、「事前通知」が原則、義務化されたと同時に
「事前通知を要しない場合」とする例外規定も合わせて法定化されたかららしい。
「事前通知を要しない場合」とは、
税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、
または調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合とのこと。
もちろん、その判断は国税調査側に委ねられています。
であれば、こんな抽象的な表現の例外規定では、その運用に疑問を感じる面も・・・。
(過去に些細なミスや申告漏れがあったケースと具体的な例もあるようですが)
では受け手は、一切の準備や確認が許されない「無予告調査」を
一旦、断ることはできないのでしょうか?
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則規定の対象となる可能性が
あるため、むやみに断ることはできないようですが、
冠婚葬祭や会社の休業日、天変地異による災害や事件・事故等の対応などという
「調査を受けることができない合理的な理由」があれば断ることもできるようです。
ちなみに、海外出張や代表者でなければ対応できないような重要な商談・会議への出席等
についても、「合理的理由」をうまく説明して、調査を断っている例もあるといいます。
不正を働く気などまったく無くて、慣れない税務調査にまともに対応できないだけと
いう方は、少なからずおみえになると思います。
「合理的理由」で断れる場合もあるということを知っておくだけでも、
多少、心のゆとりが違ってくるのではないでしょうか。
それなのに私の周辺では「無予告調査」を受けているケースがみられます。
気になって調べてみましたら、実は、
「無予告調査」は減らないどころか、以前よりも増えているかもという話でした。
その理由は、今回の国税通則法改正では、「事前通知」が原則、義務化されたと同時に
「事前通知を要しない場合」とする例外規定も合わせて法定化されたかららしい。
「事前通知を要しない場合」とは、
税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、
または調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合とのこと。
もちろん、その判断は国税調査側に委ねられています。
であれば、こんな抽象的な表現の例外規定では、その運用に疑問を感じる面も・・・。
(過去に些細なミスや申告漏れがあったケースと具体的な例もあるようですが)
では受け手は、一切の準備や確認が許されない「無予告調査」を
一旦、断ることはできないのでしょうか?
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則規定の対象となる可能性が
あるため、むやみに断ることはできないようですが、
冠婚葬祭や会社の休業日、天変地異による災害や事件・事故等の対応などという
「調査を受けることができない合理的な理由」があれば断ることもできるようです。
ちなみに、海外出張や代表者でなければ対応できないような重要な商談・会議への出席等
についても、「合理的理由」をうまく説明して、調査を断っている例もあるといいます。
不正を働く気などまったく無くて、慣れない税務調査にまともに対応できないだけと
いう方は、少なからずおみえになると思います。
「合理的理由」で断れる場合もあるということを知っておくだけでも、
多少、心のゆとりが違ってくるのではないでしょうか。
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相続税の税務調査って?
- 2013-01-24(18:45) /
- 相続
相続税を申告した人(平成22年は約5万人)のうちで税務署が調査した人のうち、
約95%の方は申告漏れがあるそうです。
これは、単なるミスや家族も知らなかった財産が指摘されるといったケースがほとんどで、
脱税目的なものではありません。
約95%も申告漏れを指摘される税務調査ですが、
いったい、どんな感じで行われているのでしょうか?
税務署は、相続税を申告した人すべてを調査しているわけではありません。
もちろん教えては頂けませんが、何かしらの基準があることは明白です。
おおよそですが、
・申告をしていない人
・資産家であったことを税務署がつかんでいる場合
・申告内容がいい加減でつじつまが合わない人
などは、誰が考えても要注意でしょう。また、
・税務署員を動かすだけの税金が徴収できそうなところ
でないと、調査される可能性も低いのではないでしょうか?
ペイオフ解禁に伴って、 銀行は預金額1000万円を超える預金者について、
税務署に報告していますし、
不動産についても役所から、 評価額5000万円超の不動産を持っていた人について、
税務署に報告されています。
こういった情報網などから税務署は財産状況を把握しているのです。
しかし税務署の調査官は、突然やってくることはほとんどなく、事前に連絡をして
調査日の了解をとりつけてからきますので、そこは安心してください。
(緊急であったり、悪質や隠蔽等の可能性が高い場合は、事前連絡なしもあり得ます)
調査に来る時期としては、申告してから早めにくるようにはなっていますが、
税務署の状況次第と言えそうです。
おおむね、申告から3年以内には、調査にきているようです。
ご注意いただきたいのは、以前の贈与の記事で少し触れましたが、
相続税の税務調査だからといって、被相続人の財産についてのみ調べられるわけでは
ありません。
家族の財産についても調べられることが多いのです。
そのため、以前に贈与された財産の件について、
贈与時に間違い等が発覚するのではなく、
相続税の税務調査時に発覚する可能性が高いのです。
(贈与時に贈与したものかどうかの判断は、外形上からではわからないからです)
相続税の税務調査についての概略は、こんな感じですが、
これから税制改正に伴って、注意しなければいけない方が増えることになりそうです。
くれぐれも、事前に確実な対策を打っておくようにしてください!!
約95%の方は申告漏れがあるそうです。
これは、単なるミスや家族も知らなかった財産が指摘されるといったケースがほとんどで、
脱税目的なものではありません。
約95%も申告漏れを指摘される税務調査ですが、
いったい、どんな感じで行われているのでしょうか?
税務署は、相続税を申告した人すべてを調査しているわけではありません。
もちろん教えては頂けませんが、何かしらの基準があることは明白です。
おおよそですが、
・申告をしていない人
・資産家であったことを税務署がつかんでいる場合
・申告内容がいい加減でつじつまが合わない人
などは、誰が考えても要注意でしょう。また、
・税務署員を動かすだけの税金が徴収できそうなところ
でないと、調査される可能性も低いのではないでしょうか?
ペイオフ解禁に伴って、 銀行は預金額1000万円を超える預金者について、
税務署に報告していますし、
不動産についても役所から、 評価額5000万円超の不動産を持っていた人について、
税務署に報告されています。
こういった情報網などから税務署は財産状況を把握しているのです。
しかし税務署の調査官は、突然やってくることはほとんどなく、事前に連絡をして
調査日の了解をとりつけてからきますので、そこは安心してください。
(緊急であったり、悪質や隠蔽等の可能性が高い場合は、事前連絡なしもあり得ます)
調査に来る時期としては、申告してから早めにくるようにはなっていますが、
税務署の状況次第と言えそうです。
おおむね、申告から3年以内には、調査にきているようです。
ご注意いただきたいのは、以前の贈与の記事で少し触れましたが、
相続税の税務調査だからといって、被相続人の財産についてのみ調べられるわけでは
ありません。
家族の財産についても調べられることが多いのです。
そのため、以前に贈与された財産の件について、
贈与時に間違い等が発覚するのではなく、
相続税の税務調査時に発覚する可能性が高いのです。
(贈与時に贈与したものかどうかの判断は、外形上からではわからないからです)
相続税の税務調査についての概略は、こんな感じですが、
これから税制改正に伴って、注意しなければいけない方が増えることになりそうです。
くれぐれも、事前に確実な対策を打っておくようにしてください!!
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税務調査が変わる!?
- 2012-11-26(19:10) /
- 税金
平成23年度税制改正で、「国税通則法」の改正がありました。
「国税通則法」とは、法人税や所得税など国税の共通事項を定めた法律です。
〇 申告や税金の納付の方法
〇 税金の還付の手順
〇 加算税や延滞税などペナルティの税金
〇 税務調査の手続き
についてなどです。
今回その中の「税務調査の手続き」が平成25年より改正になりますが、
先行的取組として平成24年10月1日から既に一部実施されているようです。
そのおもな改正内容は、
① 事前通知の徹底
② 帳簿書類の預かり
③ 調査結果の説明と修正申告の勧奨
についてです。
そのうち、①のなかの事前通知内容の明確化や③のなかの修正申告等の勧奨の際の
教示文の交付について先行的取組がなされているようです。
改正の主旨としては、調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるなどの
観点からとのこと。
気になる点として、今までは、顧問税理士に連絡が入ってワンクッションおいてから、
納税者である会社や個人に連絡が行くことが一般的でした。
それが、来年からは直接納税者に通知が行くことになるようです。
また、100%事前通知がくるわけではなく、現金商売をしている小売店、飲食店には、
事前通知なしで一定割合は入るようです。(これまでは事前通知は8割ほど)
事前通知のあるなしは、税務署の判断で決まることになります。
日程の調整は今までと変わらずに可能ですので、ご安心してください。
まず顧問税理士と相談して、都合のよい日程に決めることができます。
そして、日程を決めたあとでも、
・一時的な入院
・親族の葬儀
・業務上やむを得ない事情が生じた場合、
などは日程の変更をすることもできます。
最も気になる点は、「修正申告の勧奨」が明文化されたことです。
修正申告書を提出すると、税務調査は終了となります。
納税者はその後「不服申立て」という訴訟をおこすことができません。
税務署にとっては都合のよい終わり方ができます。
来年以降は、税務調査の最後に調査官から、強引に修正申告書を提出するよう
誘導される危険性があります。
もちろん明らかな誤りは、修正申告書を出して早く終わらせたほうが賢明ですが、
こちらに非がない場合は、修正申告書を提出すべきではありません。
修正申告書を提出するか、しないかは納税者が決めることですので、
言葉を選んで対応するようにしてください!!
くれぐれも誘導され、安易に「わかりました」等の発言をしないように。
注意)あくまでも個人的な見解ですので、具体的なご相談等は、
税理士等の専門家にご相談ください!!
「国税通則法」とは、法人税や所得税など国税の共通事項を定めた法律です。
〇 申告や税金の納付の方法
〇 税金の還付の手順
〇 加算税や延滞税などペナルティの税金
〇 税務調査の手続き
についてなどです。
今回その中の「税務調査の手続き」が平成25年より改正になりますが、
先行的取組として平成24年10月1日から既に一部実施されているようです。
そのおもな改正内容は、
① 事前通知の徹底
② 帳簿書類の預かり
③ 調査結果の説明と修正申告の勧奨
についてです。
そのうち、①のなかの事前通知内容の明確化や③のなかの修正申告等の勧奨の際の
教示文の交付について先行的取組がなされているようです。
改正の主旨としては、調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるなどの
観点からとのこと。
気になる点として、今までは、顧問税理士に連絡が入ってワンクッションおいてから、
納税者である会社や個人に連絡が行くことが一般的でした。
それが、来年からは直接納税者に通知が行くことになるようです。
また、100%事前通知がくるわけではなく、現金商売をしている小売店、飲食店には、
事前通知なしで一定割合は入るようです。(これまでは事前通知は8割ほど)
事前通知のあるなしは、税務署の判断で決まることになります。
日程の調整は今までと変わらずに可能ですので、ご安心してください。
まず顧問税理士と相談して、都合のよい日程に決めることができます。
そして、日程を決めたあとでも、
・一時的な入院
・親族の葬儀
・業務上やむを得ない事情が生じた場合、
などは日程の変更をすることもできます。
最も気になる点は、「修正申告の勧奨」が明文化されたことです。
修正申告書を提出すると、税務調査は終了となります。
納税者はその後「不服申立て」という訴訟をおこすことができません。
税務署にとっては都合のよい終わり方ができます。
来年以降は、税務調査の最後に調査官から、強引に修正申告書を提出するよう
誘導される危険性があります。
もちろん明らかな誤りは、修正申告書を出して早く終わらせたほうが賢明ですが、
こちらに非がない場合は、修正申告書を提出すべきではありません。
修正申告書を提出するか、しないかは納税者が決めることですので、
言葉を選んで対応するようにしてください!!
くれぐれも誘導され、安易に「わかりました」等の発言をしないように。
注意)あくまでも個人的な見解ですので、具体的なご相談等は、
税理士等の専門家にご相談ください!!
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