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『 通知義務 』 を忘れていませんか?

保険契約には、契約締結後一定の事実が発生した場合

保険契約者または被保険者が、その事案を保険者に対し通知する義務があります。

これを 通知義務 といいます。


この義務は、契約時の危険の程度が保険期間中において著しく変更、増加した場合に、

保険者に契約内容を修正する機会を与えるために認められるものです。


この通知義務を怠った場合には、

「 保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがあります 」

と明記されております


では、どんな場合に通知義務が発生するのかといいますと、

火災保険を例におおまかにお話しますと、

 〇 用途の変更(住宅⇒店舗/事務所など併用の場合も含む)

 〇 増・減・改築

 〇 売却などでの所有者変更

 〇 空家になった


などです。
注)保険種類によって、危険の程度等が変わる事項が異なりますので
  必ず、どういった場合に通知義務が発生するのかを確認してください。



最近よく取り沙汰されています空家問題民泊についても

この通知義務は関わってきます。

当初の住宅用途のままの火災保険では、いざというときに役に立たない可能性があります。

空家の状況や民泊については、個々にさまざまなケースが考えられますが、

そのケースに合わせた保険加入が必要であるということです。

覚えておいてくださいね。<(_ _)>


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通知義務
空家問題
民泊

実家の空き家などは”資産”なのか、”負債”なのか・・・!?

これまで多くの皆様は、不動産(土地や建物など)は資産であって、

いざとなれば、売却したりすればどうにかなると考えてこられたことでしょう。

しかし、昨今ではその考え方が当てはまらない不動産も多く存在していることを

御存知でしょうか?


それが、最近多くのメディアで取り沙汰されている空家問題です。

「売りたくても誰も買ってくれない」

「仮に売れたとしても、利益どころか費用のほうが多くかかる」

「放置しても毎年固定資産税等がかかり、その負担は小さくない」

「放置しすぎると近所からクレームが入り、管理が問われる」


など、もうすでに”資産”ではなく、”負債”と呼べるものになってしまっている

場合がある
のです。


最近(2月26日)、「空家対策特別措置法」(空家対策法)が、一部施行されたことは

御存知でしょうか。
(これまでも自治体により条例で可能であった事柄もありますが、
 今回は法律ですので、全国区であり重みが違います)


この法律により、次のようなことが出来るようになりました。

自治体(市区町村等)の権限強化により、

 〇 固定資産税の納税情報の利用(持ち主を特定)
 〇 「放置空き家」について撤去や修繕の命令・行政代執行による解体

今年(2015年)5月からは、

 〇 特に危険な空き家「特定空家」を認定
   撤去や修繕を勧告したり、強制撤去したりできるようになる予定
 〇 「特定空家」に認定されると、固定資産税の税優遇の対象から外され、
   現行の固定資産税の6倍になることも。

注) 「特定空家」の認定基準については、各自治体にまかされる模様です。
   「空き家」の基準は、直近1年間使用されていないということらしい。



こうなってきますと、実家の空き家などをこれまで通りにしておくというわけには

いかなくなってくる方も多く出てくることでしょう。

しかし、その場合の総合的な相談先はなかなかありません。

個別には、「売る」相談は不動産屋、「解体する」相談は建築・解体業者、

「管理する」相談は不動産屋や管理会社、

「運用する」相談は運用の仕方により様々となり、

また、これらに伴う登記や税金の相談は司法書士や税理士、相続が絡めば弁護士となります。


方針や方向性が決まっていればまだいいのですが、その前段階、

「そもそも、どうするのが自分にとっていいのか」などの選択肢を提案してくれたり、

その選択肢のひとつを実行に移す場合のプロデュース(実行援助)をしてくれるような

ところはありません。
(実家が遠方という方にとっては、上記の専門家を探し対応するだけでも
 労力は相当なものです)



そうなりますと、私達ファイナンシャル・プランナーがプロデューサーになるのが

非常に向いているのではないかと思いました。

何故なら、独占業務はないものの網羅している知識はどの方向になっても対応出来る

からです。もちろん、名ばかりファイナンシャル・プランナーではなく、

多方向の実用的な知識とノウハウがあり、各業者や各独占業務の方とのネットワークを

持って、プロデュースが出来ることが前提です。


弊FP事務所の現在の業務範囲とネットワークを考えれば、ビジネスモデル化も

出来るような気がしております。

一度、いろんな方に相談をして可能かどうかを検討してみたいと考えております。

進展があれば、またご報告します。


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空家対策
空家対策特別措置法
空家対策法

空家問題深刻化!!国・自治体で相次ぐ対策の動き・・・。

2014.1/12 こんな記事が掲載されておりました。

『 危険な空き家、なぜ多数放置?国・自治体で対策の動き相次ぐ~解体費用補助、
  税軽減… 』

以下、記事冒頭を抜粋。  

少子高齢化や核家族化などが進行したことに伴い、自宅を空き家のままにして
高齢者施設に入居したり、または居住者が亡くなり相続人がそのまま放って
おいたりするといった例が増加している。今後、1980年代後半のバブル期に
駅から離れた郊外に戸建住宅を購入した人たちが定年を迎えるが、郊外は
交通の便が不便なために、空き家にしたまま居を移す人がさらに増えていく
ことが予想
される。

5年に1回実施される総務省の「住宅・土地統計調査」(2008年)によると、
全国の総住宅数5759万戸のうち空き家は757万戸。03年の調査に比べて約97万戸(14.8%)増加し、空き家率は13.1%に達しているのだ。

  (Business Journalより)

記事はこちら↓
http://biz-journal.jp/2014/01/post_3840.html


記事によりますと、空き家を放置することで下記のようなリスクがあります。

 ・空き家への不法投棄でゴミのたまり場になる可能性がある
  (周辺に悪臭を漂わせると、周辺住民は本当に迷惑)

 ・放火など犯罪の温床になる可能性がある

 ・地震時の倒壊リスクや延焼の原因となるリスク
  (場合によっては、所有者は損害賠償責任を求められることもあり得る)


空き家が増え続ける原因は、

 ① 空き家を解体すると、固定資産税額が跳ね上がってしまうという税制面での問題
 ② 現在の建築基準法においては、再建築ができないために放置される
 ③ 高額な解体費用の負担ができないこと

など。


これまで国や自治体は、私有地であることや相続人の特定が困難であったため、

簡単には手を出せませんでしたが、最近の深刻化を受けて、

自治体は空き家条例を施行することで、問題解決を図ろうとしています。
( 昨年10月時点で272の自治体で条例が制定 )

この条例により、所有者に適正な管理を義務付けると共に、住民から情報提供があれば

市が実態調査を行い、所有者に助言、指導、勧告を行うことができ

さらに従わない場合には氏名を公表、最終的には警察等に依頼し、撤去を行えるようにした。

自治体によっては、解体費用を助成するところもあるようです。


また、国土交通省も対策に乗り出しました。個人が空き家を解体する費用の5分の4

国と自治体が助成する「空き家再生等推進事業」13年度からスタートしています。

さらに、税制面での問題も解決しようと法整備も進められているようです。


色々な対応が出来るようになっておりますが、反面、所有者や相続人の責任は、

しっかりと追求されることになると思われます。


弊事務所では、空家巡回サービスを行うとともに、空き家に伴うさまざまな対応が

できるように体制を整えております。ご興味のある方は、下記をごらんください!!

空家巡回サービスについてはこちら↓
http://www.financial-dock.com/akiyajunkai.html


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空家問題
空家対応

「空き家の適正管理に関する条例」を施行する自治体が増加!!

全国の空家率は、平均13~14%と言われております。

空家率の上昇に伴い、管理不十分な空き家が増加しており、

防災、防火、防犯、衛生上の観点から生活環境に悪い影響を与えるようになって、

近隣住民などから自治体に苦情が集まり、社会問題となっている自治体が増えております。

大きな原因は、世帯数の伸びの鈍化や少子高齢化の影響ですが、

そのほか遺産分割トラブルで放置されたり、税制上(固定資産税など)のしくみの問題や

心理的な作用などの影響も少なくありません。

社会問題化し、対応を迫られている証拠として、

「空き家の適正管理に関する条例」を施行する自治体が増加しております。

2011年は施行している自治体は全国でも8つでしたが、

今年に入って既に23の自治体が施行しています。

この条例により、これまで自治体が効果のない指導程度しかできなかったものが、

ある程度強制力のある対応が取れるようになりました。
(それでも現在の所有者が特定できないような物件には無力ですが・・・)

具体的な内容については、一例として、下記千葉県市川市の例をごらんください↓
http://www.city.ichikawa.lg.jp/cit06/akiya-jyourei.html


そもそも、民法等によれば、

建物の管理が行き届かず、このことが原因で事件・事故が発生し他人に被害を与えた場合は、

空家所有者の責任になります。

このことを、空家所有者の方はどこまで認識されてみえるのでしょうか?

何か事が起きてからでは遅いのです。


最後は、弊事務所のサービスの宣伝になりますが、

弊事務所では、「空家巡回サービス」から「損害保険提案」、場合によっては、

「解体工事」、「売却」、「不動産活用」など、

空家所有者の方の状況などに応じた相談にも対応できるように

専門家のネットワークを構築して、サービスを行っております。

詳しくは、下記をご覧ください!!

http://www.financial-dock.com/akiyajunkai.html


空家問題などに関して)

関連記事はこちら↓
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO43157540Z20C12A6W14001/

関連記事はこちら↓
http://diamond.jp/articles/-/13939

参考HPはこちら↓
http://todo-ran.com/t/kiji/11971



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空家率
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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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住宅ローンなど、ひとつの窓口
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頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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