実家の空き家などは”資産”なのか、”負債”なのか・・・!?
- 2015-03-06(18:45) /
- FPのつぶやき
これまで多くの皆様は、不動産(土地や建物など)は資産であって、
いざとなれば、売却したりすればどうにかなると考えてこられたことでしょう。
しかし、昨今ではその考え方が当てはまらない不動産も多く存在していることを
御存知でしょうか?
それが、最近多くのメディアで取り沙汰されている「空家問題」です。
「売りたくても誰も買ってくれない」
「仮に売れたとしても、利益どころか費用のほうが多くかかる」
「放置しても毎年固定資産税等がかかり、その負担は小さくない」
「放置しすぎると近所からクレームが入り、管理が問われる」
など、もうすでに”資産”ではなく、”負債”と呼べるものになってしまっている
場合があるのです。
最近(2月26日)、「空家対策特別措置法」(空家対策法)が、一部施行されたことは
御存知でしょうか。
(これまでも自治体により条例で可能であった事柄もありますが、
今回は法律ですので、全国区であり重みが違います)
この法律により、次のようなことが出来るようになりました。
自治体(市区町村等)の権限強化により、
〇 固定資産税の納税情報の利用(持ち主を特定)
〇 「放置空き家」について撤去や修繕の命令・行政代執行による解体
今年(2015年)5月からは、
〇 特に危険な空き家「特定空家」を認定
撤去や修繕を勧告したり、強制撤去したりできるようになる予定
〇 「特定空家」に認定されると、固定資産税の税優遇の対象から外され、
現行の固定資産税の6倍になることも。
注) 「特定空家」の認定基準については、各自治体にまかされる模様です。
「空き家」の基準は、直近1年間使用されていないということらしい。
こうなってきますと、実家の空き家などをこれまで通りにしておくというわけには
いかなくなってくる方も多く出てくることでしょう。
しかし、その場合の総合的な相談先はなかなかありません。
個別には、「売る」相談は不動産屋、「解体する」相談は建築・解体業者、
「管理する」相談は不動産屋や管理会社、
「運用する」相談は運用の仕方により様々となり、
また、これらに伴う登記や税金の相談は司法書士や税理士、相続が絡めば弁護士となります。
方針や方向性が決まっていればまだいいのですが、その前段階、
「そもそも、どうするのが自分にとっていいのか」などの選択肢を提案してくれたり、
その選択肢のひとつを実行に移す場合のプロデュース(実行援助)をしてくれるような
ところはありません。
(実家が遠方という方にとっては、上記の専門家を探し対応するだけでも
労力は相当なものです)
そうなりますと、私達ファイナンシャル・プランナーがプロデューサーになるのが
非常に向いているのではないかと思いました。
何故なら、独占業務はないものの網羅している知識はどの方向になっても対応出来る
からです。もちろん、名ばかりファイナンシャル・プランナーではなく、
多方向の実用的な知識とノウハウがあり、各業者や各独占業務の方とのネットワークを
持って、プロデュースが出来ることが前提です。
弊FP事務所の現在の業務範囲とネットワークを考えれば、ビジネスモデル化も
出来るような気がしております。
一度、いろんな方に相談をして可能かどうかを検討してみたいと考えております。
進展があれば、またご報告します。
いざとなれば、売却したりすればどうにかなると考えてこられたことでしょう。
しかし、昨今ではその考え方が当てはまらない不動産も多く存在していることを
御存知でしょうか?
それが、最近多くのメディアで取り沙汰されている「空家問題」です。
「売りたくても誰も買ってくれない」
「仮に売れたとしても、利益どころか費用のほうが多くかかる」
「放置しても毎年固定資産税等がかかり、その負担は小さくない」
「放置しすぎると近所からクレームが入り、管理が問われる」
など、もうすでに”資産”ではなく、”負債”と呼べるものになってしまっている
場合があるのです。
最近(2月26日)、「空家対策特別措置法」(空家対策法)が、一部施行されたことは
御存知でしょうか。
(これまでも自治体により条例で可能であった事柄もありますが、
今回は法律ですので、全国区であり重みが違います)
この法律により、次のようなことが出来るようになりました。
自治体(市区町村等)の権限強化により、
〇 固定資産税の納税情報の利用(持ち主を特定)
〇 「放置空き家」について撤去や修繕の命令・行政代執行による解体
今年(2015年)5月からは、
〇 特に危険な空き家「特定空家」を認定
撤去や修繕を勧告したり、強制撤去したりできるようになる予定
〇 「特定空家」に認定されると、固定資産税の税優遇の対象から外され、
現行の固定資産税の6倍になることも。
注) 「特定空家」の認定基準については、各自治体にまかされる模様です。
「空き家」の基準は、直近1年間使用されていないということらしい。
こうなってきますと、実家の空き家などをこれまで通りにしておくというわけには
いかなくなってくる方も多く出てくることでしょう。
しかし、その場合の総合的な相談先はなかなかありません。
個別には、「売る」相談は不動産屋、「解体する」相談は建築・解体業者、
「管理する」相談は不動産屋や管理会社、
「運用する」相談は運用の仕方により様々となり、
また、これらに伴う登記や税金の相談は司法書士や税理士、相続が絡めば弁護士となります。
方針や方向性が決まっていればまだいいのですが、その前段階、
「そもそも、どうするのが自分にとっていいのか」などの選択肢を提案してくれたり、
その選択肢のひとつを実行に移す場合のプロデュース(実行援助)をしてくれるような
ところはありません。
(実家が遠方という方にとっては、上記の専門家を探し対応するだけでも
労力は相当なものです)
そうなりますと、私達ファイナンシャル・プランナーがプロデューサーになるのが
非常に向いているのではないかと思いました。
何故なら、独占業務はないものの網羅している知識はどの方向になっても対応出来る
からです。もちろん、名ばかりファイナンシャル・プランナーではなく、
多方向の実用的な知識とノウハウがあり、各業者や各独占業務の方とのネットワークを
持って、プロデュースが出来ることが前提です。
弊FP事務所の現在の業務範囲とネットワークを考えれば、ビジネスモデル化も
出来るような気がしております。
一度、いろんな方に相談をして可能かどうかを検討してみたいと考えております。
進展があれば、またご報告します。
- 関連記事
-
- 個人の「賠償責任」の考え方が問われています!! (2015/04/11)
- 年金積立金運用方針変更には、いろんな思惑があるのか??? (2015/03/26)
- 実家の空き家などは”資産”なのか、”負債”なのか・・・!? (2015/03/06)
- 退職給付は、年々先細っています!! (2015/02/14)
- 1月末のマネタリーベース発表!!政策の限界が徐々に近づいているのでは・・・!? (2015/02/04)
スポンサーサイト
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
空家対策は着々と進んでいます。オーナー様は早めの対応を!!
- 2014-12-27(18:45) /
- 空家巡回
国会解散直前に
「空家等対策の推進に関する特別措置法案」(以下、空き家対策特別措置法)が
成立致しました。
この法律成立の背景には、地方自治体が空家対策を行いやすくするには、
国が法的な根拠を提示して支援することが求められていたことがあります。
空き家対策特別措置法の狙いは2つ。
① 特定空家等の削減
* 特定空家等とは、老朽化などにより倒壊の恐れのある「危険な空き家」などの
問題のある空家のこと。
② 活用できる空き家の有効活用
です。
「空き家対策特別措置法」の施行については、
「公布の日から起算して3カ月以内で政令で定める日から施行」となっておりますが、
施行に向けて着々と対応が進んでいます。
①については、危険な空き家の撤去を促したい国土交通省の税制改正要望を受けて
政府与党は、「特定空家等」の税優遇廃止を大綱に盛り込む方針を固めました。
注) 税優遇とは、現行の固定資産税では、住宅の敷地であれば
6分の1(200平米以下)などに減額されるというもの。
要は、建っているのが空き家でも適用可能で、更地にすると
税負担がかなり重くなるということ。
総務省によると、全国の住宅に占める空き家の割合は、
2013年10月時点で13.5%、820万戸に上り、そのうち賃貸用や別荘を除く
「放置された空き家」は318万戸だそうです。
特定空家等の判断基準についてはまだ決まっておりませんが、
318万戸のうち、かなりの戸数が近いうちに対応を迫られることになるでしょう。
②については、民間企業が空き家を診断して活用方法を提案するサービスなどを
開始しています。
これまでの各地の条例に加えて、このように法律として規定されましたので
自治体が立ち入り調査や解体の指導・命令、行政代執行を行いやすくなるのは
間違いないでしょう。
又、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則もあります。
(それだけ空家対策に本気だということです)
そうなってくると、オーナー様の対応としては、
解体撤去して土地を売却するか、有効活用(賃貸を含めた)を検討するか、
空家巡回などのサービスを利用して(又は、御自身で)メンテナンス維持し、
特定空家等にならないようにするか、御自身で住むかなどになってくるでしょう。
その場合、不動産や建築、ファイナンス、保険、税金の知識やノウハウがあり、
各業者や士業とのネットワークがあるファイナンシャルプランナーは、
プロデューサーにはもってこいではないでしょうか。
最後は、弊事務所のコマーシャルになってしまいましたが、
対応をご検討のオーナー様は、ぜひご相談ください!!
「空家等対策の推進に関する特別措置法案」(以下、空き家対策特別措置法)が
成立致しました。
この法律成立の背景には、地方自治体が空家対策を行いやすくするには、
国が法的な根拠を提示して支援することが求められていたことがあります。
空き家対策特別措置法の狙いは2つ。
① 特定空家等の削減
* 特定空家等とは、老朽化などにより倒壊の恐れのある「危険な空き家」などの
問題のある空家のこと。
② 活用できる空き家の有効活用
です。
「空き家対策特別措置法」の施行については、
「公布の日から起算して3カ月以内で政令で定める日から施行」となっておりますが、
施行に向けて着々と対応が進んでいます。
①については、危険な空き家の撤去を促したい国土交通省の税制改正要望を受けて
政府与党は、「特定空家等」の税優遇廃止を大綱に盛り込む方針を固めました。
注) 税優遇とは、現行の固定資産税では、住宅の敷地であれば
6分の1(200平米以下)などに減額されるというもの。
要は、建っているのが空き家でも適用可能で、更地にすると
税負担がかなり重くなるということ。
総務省によると、全国の住宅に占める空き家の割合は、
2013年10月時点で13.5%、820万戸に上り、そのうち賃貸用や別荘を除く
「放置された空き家」は318万戸だそうです。
特定空家等の判断基準についてはまだ決まっておりませんが、
318万戸のうち、かなりの戸数が近いうちに対応を迫られることになるでしょう。
②については、民間企業が空き家を診断して活用方法を提案するサービスなどを
開始しています。
これまでの各地の条例に加えて、このように法律として規定されましたので
自治体が立ち入り調査や解体の指導・命令、行政代執行を行いやすくなるのは
間違いないでしょう。
又、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則もあります。
(それだけ空家対策に本気だということです)
そうなってくると、オーナー様の対応としては、
解体撤去して土地を売却するか、有効活用(賃貸を含めた)を検討するか、
空家巡回などのサービスを利用して(又は、御自身で)メンテナンス維持し、
特定空家等にならないようにするか、御自身で住むかなどになってくるでしょう。
その場合、不動産や建築、ファイナンス、保険、税金の知識やノウハウがあり、
各業者や士業とのネットワークがあるファイナンシャルプランナーは、
プロデューサーにはもってこいではないでしょうか。
最後は、弊事務所のコマーシャルになってしまいましたが、
対応をご検討のオーナー様は、ぜひご相談ください!!
- 関連記事
-
- 空家対策は着々と進んでいます。オーナー様は早めの対応を!! (2014/12/27)
- 全国の空き家率13.5%となり、過去最高を更新!! (2014/08/01)
- 空家問題深刻化!!国・自治体で相次ぐ対策の動き・・・。 (2014/01/13)
- 「空き家の適正管理に関する条例」を施行する自治体が増加!! (2013/02/26)
- 空家問題の現状 (2012/07/20)
- TAG :
- 空家対策
- 空き家対策特別措置法
- 特定空家等
- 固定資産税優遇廃止