固定資産税等の納税通知書は必ずチェックしましょう!!
- 2020-04-25(18:45) /
- 税金
今年度の固定資産税等の納税通知書がぼちぼち届いているものと思われます。
その納税通知書につきましては、毎年信頼性が失われる事例が度々出てきております。
必ず確認して、少しでも疑問があれば確かめるようにしましょう。
こんな方は特に注意しましょう。
① 住宅用地なのに特例が適用されていない
② 登記簿の面積と実際の面積が違う場合
③ 二世帯住宅の場合
④ セットバック部分がある場合
など。
①については、昨年1月1日以降に住宅を建てた方などは特にご確認を。
以前は更地などで住宅を建てたとなれば住宅用地の課税標準の特例が
ちゃんと効いているか確認しましょう。
②については、面積が過大となっていて余分に課税されていないかということです。
③については、二世帯住宅の場合一定の条件を満たすと、住宅が「2つ」とみられ
特例が使える面積が倍になることもありますので注意しましょう。
④については、市町村に申請することでその部分について非課税となる場合があります。
その他、不特定多数が通れる私道がある場合も同様です。
「お役所の仕事だからミスはないでしょう」という思い込みは、
固定資産税等の納税通知書については言えない自治体が多く存在しています。
明らかなミスがあっても、確認しないとそのまま過ぎ去ってしまいますし、
あとで気付いて、損害賠償請求しても自己責任を問われて減額された判例もあります。
面倒だからと無関心でおらずにしっかりと
チェックしましょう!!
その納税通知書につきましては、毎年信頼性が失われる事例が度々出てきております。
必ず確認して、少しでも疑問があれば確かめるようにしましょう。
こんな方は特に注意しましょう。
① 住宅用地なのに特例が適用されていない
② 登記簿の面積と実際の面積が違う場合
③ 二世帯住宅の場合
④ セットバック部分がある場合
など。
①については、昨年1月1日以降に住宅を建てた方などは特にご確認を。
以前は更地などで住宅を建てたとなれば住宅用地の課税標準の特例が
ちゃんと効いているか確認しましょう。
②については、面積が過大となっていて余分に課税されていないかということです。
③については、二世帯住宅の場合一定の条件を満たすと、住宅が「2つ」とみられ
特例が使える面積が倍になることもありますので注意しましょう。
④については、市町村に申請することでその部分について非課税となる場合があります。
その他、不特定多数が通れる私道がある場合も同様です。
「お役所の仕事だからミスはないでしょう」という思い込みは、
固定資産税等の納税通知書については言えない自治体が多く存在しています。
明らかなミスがあっても、確認しないとそのまま過ぎ去ってしまいますし、
あとで気付いて、損害賠償請求しても自己責任を問われて減額された判例もあります。
面倒だからと無関心でおらずにしっかりと
チェックしましょう!!
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納税通知書等は鵜呑みにせず、チェックするようにしましょう!!
- 2015-04-27(18:40) /
- FPのつぶやき
そろそろ、固定資産税等の納税通知書が送付されてくる時期を迎えます。
* 固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に
市町村(東京23区の場合は東京都)が課する税金です。
特徴のひとつとして、賦課(ふか)課税方式であることです。
賦課(ふか)課税方式とは、市区町村などが自動的に税額を計算し、納税通知書を
送付して課税する方式のことです。
「市町村から送付されてきているので、間違いはないだろう」と思いがちですが、
実は、たびたび下記のように誤請求が発覚しているのです。
しかも、取り返しがつかない事態になっている事例も見受けられます。
(発覚事例)
〇 長野県辰野町で固定資産税を20年以上も別人に課税(2015.4月)
〇 山梨県甲府市で固定資産税を誤請求(2015.4月)
2万2000人分を受託業者が計算ミス
〇 埼玉県新座市で固定資産税を27年間2倍超の誤請求(2014.6月)
時効5年間分だけ返還
〇 岡山県岡山市や兵庫県尼崎市等でも過去に御請求発覚
など。
発覚後の対応につきましては、自治体により違って、
「地方自治体の財政に関する規定」により、現金の債権と債務の時効は5年を適用して、
過去5年分だけを返還するケースや国家賠償法を適用して5年以上もさかのぼって
返還することにしたケースなどがあります。
固定資産税額は他の税額や社会保険料の基準になりますので、
固定資産税だけの問題でもありません。
納税通知書等はそのまま鵜呑みにせずに必ず、チェックするようにしましょう!!
* 固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に
市町村(東京23区の場合は東京都)が課する税金です。
特徴のひとつとして、賦課(ふか)課税方式であることです。
賦課(ふか)課税方式とは、市区町村などが自動的に税額を計算し、納税通知書を
送付して課税する方式のことです。
「市町村から送付されてきているので、間違いはないだろう」と思いがちですが、
実は、たびたび下記のように誤請求が発覚しているのです。
しかも、取り返しがつかない事態になっている事例も見受けられます。
(発覚事例)
〇 長野県辰野町で固定資産税を20年以上も別人に課税(2015.4月)
〇 山梨県甲府市で固定資産税を誤請求(2015.4月)
2万2000人分を受託業者が計算ミス
〇 埼玉県新座市で固定資産税を27年間2倍超の誤請求(2014.6月)
時効5年間分だけ返還
〇 岡山県岡山市や兵庫県尼崎市等でも過去に御請求発覚
など。
発覚後の対応につきましては、自治体により違って、
「地方自治体の財政に関する規定」により、現金の債権と債務の時効は5年を適用して、
過去5年分だけを返還するケースや国家賠償法を適用して5年以上もさかのぼって
返還することにしたケースなどがあります。
固定資産税額は他の税額や社会保険料の基準になりますので、
固定資産税だけの問題でもありません。
納税通知書等はそのまま鵜呑みにせずに必ず、チェックするようにしましょう!!
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