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「そんぽADRセンター」をうまく活用しましょう!!

2009年6月に「金融商品取引法の一部を改正する法律」が公布され、

2010年10月1日から金融商品に関するトラブルを

簡易・迅速・安価に解決する方法として、

金融ADR(裁判外紛争解決手続き)制度が始まりました。


そして、金融ADR制度開始の一環として損保業界においては

内閣総理大臣から指定を受けた一般社団法人日本損害保険協会が

従来の損害保険調停委員会を廃止し、新たに「そんぽADRセンター」

指定紛争解決機関として設置することとなりました。


おもな対応としまして、

 〇 相談対応 ・・・ 専門の相談員が、交通事故に関するご相談、その他損害保険に関する
           ご相談について、原則として無料でお受けします。

 〇 苦情対応 ・・・ お客様と損害保険会社とのトラブルに関する苦情を受け付けます。

 〇 紛争対応 ・・・ 苦情解決手続等によって解決しない場合、紛争解決手続の申立てを
           することができます。
          (自賠責保険の保険金の支払等に関するものを除きます。)
            紛争解決手続では、専門の知識や経験を有する紛争解決委員
          (弁護士など)が、中立・公正な立場からトラブルの解決支援
          (和解案の提示等)を行います。

 注) そんぽADRセンターが取り扱う苦情や紛争の範囲は、
   当協会との間で指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した
   損害保険会社に関連するものに限られます。

   手続実施基本契約を締結した損害保険会社一覧 はこちら↓
   http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/each/index.html


損害保険会社 VS お客様では、プロとアマでその知識量や情報量、交渉力において

その差は歴然ですが、だからといって泣き寝入りする必要はありません。

上手に活用できれば、アマでもプロに対抗できるかもしれません。

こういった機関があることを覚えておきましょう!!


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TAG :
そんぽADRセンター
裁判外紛争解決手続き
紛争処理
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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
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頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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