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『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税の非課税措置の注意点!!

2015年(平成27年)度の税制改正大綱に非課税贈与の拡充策として

『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税非課税措置が

盛り込まれております。

先般、注目をあつめました「 教育資金贈与 」と非常によく似ています。

 〇 教育資金贈与
   ① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
     (信託銀行などの金融機関に預ける)
   ② もらう側は、30歳未満
   ③ 期間は、~2019年3月まで(15年12月までが延長されました)
   ④ 1500万円
     (うち学校以外の教育資金は500万円まで)

   ⑤ 使い残した分は、30歳時点贈与税課税

 〇 結婚・子育て資金贈与
   ① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
     (信託銀行などの金融機関に預ける)
   ② もらう側は、20歳以上50歳未満
   ③ 期間は、2015年4月~2019年3月まで
   ④ 1000万円
     (うち結婚費用は300万円まで)

   ⑤ 使い残した分は、50歳時点贈与税課税

年齢制限や上限金額に違いはありますが、

一見するとそこだけ気をつければいいように思いがちです。


ですが、注意することがあります。場合によってはそれが非常に重要です!!

それは、あげた側の父母や祖父母などの直系尊属が、もらった側が一定の年齢に達する前に

先に亡くなった場合の取り扱いにおいてです。



相続税算出にあたっては、被相続人(あげた側)が亡くなる3年以内に贈与した財産なども

相続税の課税財産の一部とみなして計算しなければならないルールがあるのですが、

教育資金贈与ではこれが免除されるのです。

ですが、結婚・子育て資金贈与においてはこの免除が認められていないのです。


教育資金贈与が注目をあつめた理由は、ある意味これだったかもしれません。

相続対策としておこなうのであれば、この相続税の課税価格に加算されるかどうかは

非常に気にかかる要素だからです。

結婚・子育て資金を贈与される場合には、この点が違うことをご留意の上、

おこなうようにしてください。

くれぐれも、教育資金贈与と同様と勘違いなさらないように・・・。


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TAG :
結婚子育て資金の一括贈与
贈与税
非課税
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