『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税の非課税措置の注意点!!
- 2015-02-08(18:48) /
- 税金
2015年(平成27年)度の税制改正大綱に非課税贈与の拡充策として
『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税の非課税措置が
盛り込まれております。
先般、注目をあつめました「 教育資金贈与 」と非常によく似ています。
〇 教育資金贈与
① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
(信託銀行などの金融機関に預ける)
② もらう側は、30歳未満
③ 期間は、~2019年3月まで(15年12月までが延長されました)
④ 1500万円
(うち学校以外の教育資金は500万円まで)
⑤ 使い残した分は、30歳時点で贈与税課税
〇 結婚・子育て資金贈与
① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
(信託銀行などの金融機関に預ける)
② もらう側は、20歳以上50歳未満
③ 期間は、2015年4月~2019年3月まで
④ 1000万円
(うち結婚費用は300万円まで)
⑤ 使い残した分は、50歳時点で贈与税課税
年齢制限や上限金額に違いはありますが、
一見するとそこだけ気をつければいいように思いがちです。
ですが、注意することがあります。場合によってはそれが非常に重要です!!
それは、あげた側の父母や祖父母などの直系尊属が、もらった側が一定の年齢に達する前に
先に亡くなった場合の取り扱いにおいてです。
相続税算出にあたっては、被相続人(あげた側)が亡くなる3年以内に贈与した財産なども
相続税の課税財産の一部とみなして計算しなければならないルールがあるのですが、
教育資金贈与ではこれが免除されるのです。
ですが、結婚・子育て資金贈与においてはこの免除が認められていないのです。
教育資金贈与が注目をあつめた理由は、ある意味これだったかもしれません。
相続対策としておこなうのであれば、この相続税の課税価格に加算されるかどうかは
非常に気にかかる要素だからです。
結婚・子育て資金を贈与される場合には、この点が違うことをご留意の上、
おこなうようにしてください。
くれぐれも、教育資金贈与と同様と勘違いなさらないように・・・。
『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税の非課税措置が
盛り込まれております。
先般、注目をあつめました「 教育資金贈与 」と非常によく似ています。
〇 教育資金贈与
① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
(信託銀行などの金融機関に預ける)
② もらう側は、30歳未満
③ 期間は、~2019年3月まで(15年12月までが延長されました)
④ 1500万円
(うち学校以外の教育資金は500万円まで)
⑤ 使い残した分は、30歳時点で贈与税課税
〇 結婚・子育て資金贈与
① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
(信託銀行などの金融機関に預ける)
② もらう側は、20歳以上50歳未満
③ 期間は、2015年4月~2019年3月まで
④ 1000万円
(うち結婚費用は300万円まで)
⑤ 使い残した分は、50歳時点で贈与税課税
年齢制限や上限金額に違いはありますが、
一見するとそこだけ気をつければいいように思いがちです。
ですが、注意することがあります。場合によってはそれが非常に重要です!!
それは、あげた側の父母や祖父母などの直系尊属が、もらった側が一定の年齢に達する前に
先に亡くなった場合の取り扱いにおいてです。
相続税算出にあたっては、被相続人(あげた側)が亡くなる3年以内に贈与した財産なども
相続税の課税財産の一部とみなして計算しなければならないルールがあるのですが、
教育資金贈与ではこれが免除されるのです。
ですが、結婚・子育て資金贈与においてはこの免除が認められていないのです。
教育資金贈与が注目をあつめた理由は、ある意味これだったかもしれません。
相続対策としておこなうのであれば、この相続税の課税価格に加算されるかどうかは
非常に気にかかる要素だからです。
結婚・子育て資金を贈与される場合には、この点が違うことをご留意の上、
おこなうようにしてください。
くれぐれも、教育資金贈与と同様と勘違いなさらないように・・・。
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