交通事故の際、自由診療or健康保険!?
- 2012-12-03(18:30) /
- 損害保険
交通事故の際の治療は、自由診療で行われることが多いのが実情だと
思われます。
医療機関や担当する人も色々ですが、実際、健康保険が使えないのが当たり前のように
言われることがありますので、それが当たり前だと思われてみえる方も多いことでしょう。
しかし、本当はそうではありません。
医療機関等は、経営上、自由診療の場合のほうが医療点数制度において、
1点あたりの単価を医療機関ごとに自由に決められるため、請求できる医療費が高額に
できるので、そのように話されるのでしょう。
(断っておきますが、すべての医療機関等がそうではありません)
また、被害者の方もどうせ加害者が賠償するものと思ってみえたり、感情的になぜ、自分の
保険を使わないといけないのかと思い、自由診療になることをそれほど問題視されて
みえないのでしょう。
本当は、交通事故であっても業務外であれば健康保険が使えますし、
業務中であれば労災保険が使えるのです。
では、健康保険を使ったほうがメリットがあるとすれば、どうでしょうか?
そうなれば、使うと答えられる方も多くみえるでしょう。
次のような場合です。
・被害者にも過失部分があって、それを考慮したら使ったほうがいい場合
・加害者が任意の自動車保険に加入しておらず、治療費が自賠責の補償の限度額を
超えてしまうような場合
など。
<具体例> ① 自由診療:治療費 100万円、休業損害 50万円、慰謝料 50万円、
損害額合計 200万円
② 健康保険:治療費 30万円、休業損害 50万円、慰謝料 50万円、
損害額合計 110万円
過失相殺割合30%と仮定すると、
①の場合 損害額合計 200万円 - 60万円(過失相殺)= 140万円
損害賠償額 140万円 - 100万円(治療費)= 40万円
②の場合 損害額合計 110万円 - 33万円(過失相殺)= 77万円
損害賠償額 77万円 - 30万円(治療費)= 47万円
①の場合 40万円 < ②の場合 47万円 となり、
この場合、健康保険を使ったほうがメリットがあることになります。
このように健康保険を使ったほうがメリットがある場合がありますが、注意があります!!
交通事故のような第三者行為(ケガをした本人に責任がなく、他の誰かに原因がある場合)
の場合、
健康保険を使うには、「第三者行為による傷病届」といった書類を
社会保険事務所に提出する必要があります。
健康保険を利用した分に関しては、
本来それを損害賠償するべき加害者又は、保険会社に請求することになるということです。
注)具体的なご相談等は、必ず専門家にご相談ください!!
思われます。
医療機関や担当する人も色々ですが、実際、健康保険が使えないのが当たり前のように
言われることがありますので、それが当たり前だと思われてみえる方も多いことでしょう。
しかし、本当はそうではありません。
医療機関等は、経営上、自由診療の場合のほうが医療点数制度において、
1点あたりの単価を医療機関ごとに自由に決められるため、請求できる医療費が高額に
できるので、そのように話されるのでしょう。
(断っておきますが、すべての医療機関等がそうではありません)
また、被害者の方もどうせ加害者が賠償するものと思ってみえたり、感情的になぜ、自分の
保険を使わないといけないのかと思い、自由診療になることをそれほど問題視されて
みえないのでしょう。
本当は、交通事故であっても業務外であれば健康保険が使えますし、
業務中であれば労災保険が使えるのです。
では、健康保険を使ったほうがメリットがあるとすれば、どうでしょうか?
そうなれば、使うと答えられる方も多くみえるでしょう。
次のような場合です。
・被害者にも過失部分があって、それを考慮したら使ったほうがいい場合
・加害者が任意の自動車保険に加入しておらず、治療費が自賠責の補償の限度額を
超えてしまうような場合
など。
<具体例> ① 自由診療:治療費 100万円、休業損害 50万円、慰謝料 50万円、
損害額合計 200万円
② 健康保険:治療費 30万円、休業損害 50万円、慰謝料 50万円、
損害額合計 110万円
過失相殺割合30%と仮定すると、
①の場合 損害額合計 200万円 - 60万円(過失相殺)= 140万円
損害賠償額 140万円 - 100万円(治療費)= 40万円
②の場合 損害額合計 110万円 - 33万円(過失相殺)= 77万円
損害賠償額 77万円 - 30万円(治療費)= 47万円
①の場合 40万円 < ②の場合 47万円 となり、
この場合、健康保険を使ったほうがメリットがあることになります。
このように健康保険を使ったほうがメリットがある場合がありますが、注意があります!!
交通事故のような第三者行為(ケガをした本人に責任がなく、他の誰かに原因がある場合)
の場合、
健康保険を使うには、「第三者行為による傷病届」といった書類を
社会保険事務所に提出する必要があります。
健康保険を利用した分に関しては、
本来それを損害賠償するべき加害者又は、保険会社に請求することになるということです。
注)具体的なご相談等は、必ず専門家にご相談ください!!
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