共同相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議は?
- 2014-09-12(18:45) /
- 相続
先回の相続カテゴリの記事で、本人(被相続人)の認知症リスクについてお話しましたが、
今回は、共同相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議について
少しお話したいと思います。
共同相続人の中に認知症など判断能力に障がいがある方がいる場合、
遺産分割協議をおこなうためには、成年後見の手続きをする必要があります。
* 法定後見制度とは、
本人の判断能力が不十分になってから、家族等が家庭裁判所に申し立て、
本人を保護・支援する方を選任してもらう制度のこと。
本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の
3つの制度を利用できます。
任意後見制度との違いは、
判断能力が不十分になってから利用できるのが法定後見制度で、
任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力がなくなった場合に
備える制度です。
具体的には、必要書類を整えて家庭裁判所に成年後見等の開始、
成年後見人等の選任の審判を申し立てます。
そして、選任された成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等が関与して、
遺産分割協議をすすめていきます。
利益相反関係にあるその他の共同相続人は、ざっくり言えば、
成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等にはなれないのと同じ状況になります。
どうですか?
(かなり面倒で、話し合いの雰囲気も変わるのではないでしょうか?)
本人(被相続人)の認知症リスクだけでなく、共同相続人の認知症リスクもあるのです。
先回の記事でも書きましたが、65歳以上の高齢者の約3割近くが判断能力に
何らかの問題が生じている現況においては、どちらのケースが起こっても
不思議ではありません。どちらも想定しておくべきではないでしょうか。
今回は、共同相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議について
少しお話したいと思います。
共同相続人の中に認知症など判断能力に障がいがある方がいる場合、
遺産分割協議をおこなうためには、成年後見の手続きをする必要があります。
* 法定後見制度とは、
本人の判断能力が不十分になってから、家族等が家庭裁判所に申し立て、
本人を保護・支援する方を選任してもらう制度のこと。
本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の
3つの制度を利用できます。
任意後見制度との違いは、
判断能力が不十分になってから利用できるのが法定後見制度で、
任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力がなくなった場合に
備える制度です。
具体的には、必要書類を整えて家庭裁判所に成年後見等の開始、
成年後見人等の選任の審判を申し立てます。
そして、選任された成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等が関与して、
遺産分割協議をすすめていきます。
利益相反関係にあるその他の共同相続人は、ざっくり言えば、
成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等にはなれないのと同じ状況になります。
どうですか?
(かなり面倒で、話し合いの雰囲気も変わるのではないでしょうか?)
本人(被相続人)の認知症リスクだけでなく、共同相続人の認知症リスクもあるのです。
先回の記事でも書きましたが、65歳以上の高齢者の約3割近くが判断能力に
何らかの問題が生じている現況においては、どちらのケースが起こっても
不思議ではありません。どちらも想定しておくべきではないでしょうか。
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相続における 『 認知症リスク 』 が高まっている!!
- 2014-09-02(18:50) /
- 相続
このブログで相続に関する知識やノウハウをお話したりしていますが、
その多くは、本人(被相続人となる方)が正常な ” 意思能力 ” や ” 行為能力 ” を
有している場合に有効なものです。
いくら知識やノウハウを熟知していても、実際の場面で実行できなければ
効力を発揮することはできないのです。
生命保険を活用したスキームも不動産を活用したスキームも
当然のことながら、契約行為を伴います。
その時に本人が 『 認知症 』 では、原則、実行はできません。
2013年に厚生労働省が発表した「認知症有病率等調査」の結果によれば、
65歳以上の高齢者のおよそ15%(約439万人)が認知症と、
加えて、認知症予備軍(認知機能に問題を抱えた人)が13%(約380万人)、
合わせて65歳以上の高齢者の約3割近くが判断能力に何らかの問題が
生じていることになります。
今後ますます ” 高齢化 ” が進めば、その割合は高くなっていくことでしょう。
では、こうした相続における 『 認知症リスク 』 に対処する方法はないのでしょうか?
検討されているのは、「信託」を活用した方法です。
具体的な方法については、また別の機会にお話できればと思っております。
今回はまず、相続における 『 認知症リスク 』 が高まっているという認識を
持って頂ければと思います。
又、相続における 『 認知症リスク 』は、相続対策面だけでなく、
遺産分割トラブルを引き起こす可能性があることも加えて認識しておいてください。
たとえば、生前の財産管理に対する不信感などです。
御自身にいつまでも正常な判断能力があるとは限りません。
それを自覚して考えることが、これからの一番の相続・遺産分割対策になるかもしれません。
その多くは、本人(被相続人となる方)が正常な ” 意思能力 ” や ” 行為能力 ” を
有している場合に有効なものです。
いくら知識やノウハウを熟知していても、実際の場面で実行できなければ
効力を発揮することはできないのです。
生命保険を活用したスキームも不動産を活用したスキームも
当然のことながら、契約行為を伴います。
その時に本人が 『 認知症 』 では、原則、実行はできません。
2013年に厚生労働省が発表した「認知症有病率等調査」の結果によれば、
65歳以上の高齢者のおよそ15%(約439万人)が認知症と、
加えて、認知症予備軍(認知機能に問題を抱えた人)が13%(約380万人)、
合わせて65歳以上の高齢者の約3割近くが判断能力に何らかの問題が
生じていることになります。
今後ますます ” 高齢化 ” が進めば、その割合は高くなっていくことでしょう。
では、こうした相続における 『 認知症リスク 』 に対処する方法はないのでしょうか?
検討されているのは、「信託」を活用した方法です。
具体的な方法については、また別の機会にお話できればと思っております。
今回はまず、相続における 『 認知症リスク 』 が高まっているという認識を
持って頂ければと思います。
又、相続における 『 認知症リスク 』は、相続対策面だけでなく、
遺産分割トラブルを引き起こす可能性があることも加えて認識しておいてください。
たとえば、生前の財産管理に対する不信感などです。
御自身にいつまでも正常な判断能力があるとは限りません。
それを自覚して考えることが、これからの一番の相続・遺産分割対策になるかもしれません。
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