負担付贈与と低額譲受について
- 2012-12-14(19:18) /
- 相続
通常、負担付贈与や低額譲受は、高いコストがかかるため相続税対策としては使えない
はずです。
しかし、これらに関するルールを知らずにやってしまって、後で、税務署に指摘され
贈与税が課税されるケースは少なからずあるようです。
今回は、この2つについてお話したいと思います。
負担付贈与とは、贈与を受ける人(受贈者に)一定の債務を負担させることを条件に
した贈与のことです。
個人からこの贈与を受けた場合には、
(贈与財産の価額)-(負担額)=(受贈者のメリットになる価額)
*贈与財産の価額は、下記の通り財産ごとに評価方法が定められています。
土地・借地権、家屋・構築物など……通常の取引価額(時価)
上記以外の財産……相続税評価額
になるため、これに贈与税が課されます。
何の負担もなく土地を贈与する場合には、土地の価額は路線価による相続税評価ですが、
負担付贈与では、通常の取引価額(時価)になり、一般的に評価が高くなるので
注意が必要です。
通常の取引価額(時価)とは、市場での売買価格です。
これを算出するには、おもに次の2つの方法が用いられます。
・ 不動産鑑定士による評価
・ 公示地価ベースの評価(路線価評価 x 1.25倍)
低額譲受とは、親族間等で、「著しく低い価額」で土地などを売買することです。
この場合、
(贈与財産の価額)-(支払った対価)= 差額(安く買った人のメリット)
になります。
*贈与財産の価額は、下記の通り財産ごとに評価方法が定められています。
土地・借地権、家屋・構築物など……通常の取引価額(時価)
上記以外の財産……相続税評価額
この差額が贈与により取得したものとみなされて贈与税が課されます。
これが低額譲受による利益です。
(例外)
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた人が、資力を喪失して債務を弁済することが
困難である場合に、その弁済に充てるためにその人の「扶養義務者」から譲り受けたもので
あるときは、その債務を弁済することが困難な部分の金額については、贈与により取得した
ものとはみなされません。
以上のように、通常の場合は、贈与税が課税されます。
また、譲渡益があれば、贈与者または、譲渡人に譲渡税、そして、不動産であれば、
名義変更の際に登録免許税や不動産取得税が課税されます。
このように高いコストがかかるため、通常、相続税対策にはなり得ないと思います。
くれぐれも安易には、やられないようにしてください!!
はずです。
しかし、これらに関するルールを知らずにやってしまって、後で、税務署に指摘され
贈与税が課税されるケースは少なからずあるようです。
今回は、この2つについてお話したいと思います。
負担付贈与とは、贈与を受ける人(受贈者に)一定の債務を負担させることを条件に
した贈与のことです。
個人からこの贈与を受けた場合には、
(贈与財産の価額)-(負担額)=(受贈者のメリットになる価額)
*贈与財産の価額は、下記の通り財産ごとに評価方法が定められています。
土地・借地権、家屋・構築物など……通常の取引価額(時価)
上記以外の財産……相続税評価額
になるため、これに贈与税が課されます。
何の負担もなく土地を贈与する場合には、土地の価額は路線価による相続税評価ですが、
負担付贈与では、通常の取引価額(時価)になり、一般的に評価が高くなるので
注意が必要です。
通常の取引価額(時価)とは、市場での売買価格です。
これを算出するには、おもに次の2つの方法が用いられます。
・ 不動産鑑定士による評価
・ 公示地価ベースの評価(路線価評価 x 1.25倍)
低額譲受とは、親族間等で、「著しく低い価額」で土地などを売買することです。
この場合、
(贈与財産の価額)-(支払った対価)= 差額(安く買った人のメリット)
になります。
*贈与財産の価額は、下記の通り財産ごとに評価方法が定められています。
土地・借地権、家屋・構築物など……通常の取引価額(時価)
上記以外の財産……相続税評価額
この差額が贈与により取得したものとみなされて贈与税が課されます。
これが低額譲受による利益です。
(例外)
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた人が、資力を喪失して債務を弁済することが
困難である場合に、その弁済に充てるためにその人の「扶養義務者」から譲り受けたもので
あるときは、その債務を弁済することが困難な部分の金額については、贈与により取得した
ものとはみなされません。
以上のように、通常の場合は、贈与税が課税されます。
また、譲渡益があれば、贈与者または、譲渡人に譲渡税、そして、不動産であれば、
名義変更の際に登録免許税や不動産取得税が課税されます。
このように高いコストがかかるため、通常、相続税対策にはなり得ないと思います。
くれぐれも安易には、やられないようにしてください!!
- 関連記事
-
- 相続税における養子の数の制限!! (2012/12/24)
- 遺産分割協議の基礎 (2012/12/18)
- 負担付贈与と低額譲受について (2012/12/14)
- 相続人の中に話し合いができない方がみえるときは!? (2012/12/06)
- 被相続人の預貯金口座 凍結~解除まで (2012/11/30)
スポンサーサイト