「金融商品一体課税」とは?
- 2013-09-09(19:11) /
- 税金
これまで、①上場株式等の譲渡や配当に係る税率が所得税7%・住民税3%と
本則の所得税15%・住民税5%と比べれば、優遇されてきました。
また、②公社債および特定公社債などの課税について、譲渡益は非課税とするや
譲渡損が生じてもなかったものとするなどとされてきました。
しかし、平成25年度税制改正により、
①は、平成26年より、本則に戻り、所得税15%・住民税5%となる。
②は、平成28年より公社債および特定公社債など一定のものを「特定公社債等」と位置づけ、
譲渡益・譲渡損ともに「所得税15%・住民税5%」の申告分離課税とされています。
これは、現在の金融商品の利子や配当、譲渡益などへの課税がばらばらで、
個人投資家にとっては非常に分かりにくい税制となってしまっていたため、
簡素化しようとの意図があります。
このことを「金融商品一体課税」といいます。
しかし、これだけでは増税しただけにとどまるため、
約1,400兆円の個人金融資産を貯蓄から投資へという流れに
変えることはできません。ですので、金融商品間の税制を簡素化する一方で、その代わり、
幅広く損益の通算を認めることとしました。
これにより、さまざまな組み合わせの損益通算や繰越控除が理論上可能になり、
投資がしやすい環境となります。
また、最近盛んに宣伝している日本版ISA〔愛称:NISA(ニーサ)〕もこの流れの
ひとつです。
正式には、少額投資非課税制度のことで、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に、
その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度のことです。
こちらが、上記で述べた優遇税制のかわりとなるものです。
このように、金融商品税制は内容が変わったり、新制度ができたりと目まぐるしく
変わってきておりますが、世の中の風潮やメディアに踊らされることが無いように
してください。
まだ、慌てて手を出す必要はありませんので・・・。
本則の所得税15%・住民税5%と比べれば、優遇されてきました。
また、②公社債および特定公社債などの課税について、譲渡益は非課税とするや
譲渡損が生じてもなかったものとするなどとされてきました。
しかし、平成25年度税制改正により、
①は、平成26年より、本則に戻り、所得税15%・住民税5%となる。
②は、平成28年より公社債および特定公社債など一定のものを「特定公社債等」と位置づけ、
譲渡益・譲渡損ともに「所得税15%・住民税5%」の申告分離課税とされています。
これは、現在の金融商品の利子や配当、譲渡益などへの課税がばらばらで、
個人投資家にとっては非常に分かりにくい税制となってしまっていたため、
簡素化しようとの意図があります。
このことを「金融商品一体課税」といいます。
しかし、これだけでは増税しただけにとどまるため、
約1,400兆円の個人金融資産を貯蓄から投資へという流れに
変えることはできません。ですので、金融商品間の税制を簡素化する一方で、その代わり、
幅広く損益の通算を認めることとしました。
これにより、さまざまな組み合わせの損益通算や繰越控除が理論上可能になり、
投資がしやすい環境となります。
また、最近盛んに宣伝している日本版ISA〔愛称:NISA(ニーサ)〕もこの流れの
ひとつです。
正式には、少額投資非課税制度のことで、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に、
その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度のことです。
こちらが、上記で述べた優遇税制のかわりとなるものです。
このように、金融商品税制は内容が変わったり、新制度ができたりと目まぐるしく
変わってきておりますが、世の中の風潮やメディアに踊らされることが無いように
してください。
まだ、慌てて手を出す必要はありませんので・・・。
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