退職社員の未消化の有給休暇は買い取ってもらえるのか?
- 2015-03-24(18:53) /
- 未分類
先日、ある会社を退職する社員からこんな質問がありました。
「退職するにあたって、未消化の有給休暇があるのですが、
会社に買い取ってもらえないのでしょうか?」
というものでした。
気になったので、調べてみました。
労働基準法上、有給休暇を金銭で買取ることは原則、違反でした。
何故なら、これが許されると有給休暇の取得の抑制につながりかねないからです。
しかし、例外がありまして、次のような場合は許されるとのことでした。
〇 有給休暇の消滅時効2年を経過したものを買取る場合
〇 有給休暇の法定日数以上の有給休暇を付与している場合で法定日数以上の部分を
買取る場合
〇 退職時に未消化の有給休暇を買取る場合
そうなりますと、今回の質問者様のケースは3つ目に該当することになり、
労働基準法上は許されることになります。
あとは、会社の対応次第ということになるでしょう。
(自己都合で会社を退職する方が主導権を握って交渉するのは難しいと思われます)
では、会社の立場で考えた場合は、
退職社員の未消化の有給休暇を消化させてから退職扱いにした方がいいのか、
それとも買取ってしまった方がいいのか、どちらが有利なのでしょうか?
これは、社会保険料等の会社負担増分と買取価格を考慮して判断することになるでしょう。
有給休暇を消化させから退職扱いにすると、その分退職日が遅くなり、
社会保険料の会社負担が生じますが、
一方、有給休暇の未消化分を買取った場合は、税務上、「退職金」として取扱うことに
なるため、社会保険料の会社・本人負担は生じないからです。
最後に誤解のないようにお話しておきますが、
会社は退職時に未消化の有給休暇を買い取る義務まではありません。
つまり、従業員に「有給休暇を確実に買い取ってもらえる権利」が保障されているわけでは
ないのです。
ですから、有給休暇について、「もったいない」と納得が出来ない方は、
確実に消化してから退職するようスケジューリングする必要が出てくるでしょう。
「退職するにあたって、未消化の有給休暇があるのですが、
会社に買い取ってもらえないのでしょうか?」
というものでした。
気になったので、調べてみました。
労働基準法上、有給休暇を金銭で買取ることは原則、違反でした。
何故なら、これが許されると有給休暇の取得の抑制につながりかねないからです。
しかし、例外がありまして、次のような場合は許されるとのことでした。
〇 有給休暇の消滅時効2年を経過したものを買取る場合
〇 有給休暇の法定日数以上の有給休暇を付与している場合で法定日数以上の部分を
買取る場合
〇 退職時に未消化の有給休暇を買取る場合
そうなりますと、今回の質問者様のケースは3つ目に該当することになり、
労働基準法上は許されることになります。
あとは、会社の対応次第ということになるでしょう。
(自己都合で会社を退職する方が主導権を握って交渉するのは難しいと思われます)
では、会社の立場で考えた場合は、
退職社員の未消化の有給休暇を消化させてから退職扱いにした方がいいのか、
それとも買取ってしまった方がいいのか、どちらが有利なのでしょうか?
これは、社会保険料等の会社負担増分と買取価格を考慮して判断することになるでしょう。
有給休暇を消化させから退職扱いにすると、その分退職日が遅くなり、
社会保険料の会社負担が生じますが、
一方、有給休暇の未消化分を買取った場合は、税務上、「退職金」として取扱うことに
なるため、社会保険料の会社・本人負担は生じないからです。
最後に誤解のないようにお話しておきますが、
会社は退職時に未消化の有給休暇を買い取る義務まではありません。
つまり、従業員に「有給休暇を確実に買い取ってもらえる権利」が保障されているわけでは
ないのです。
ですから、有給休暇について、「もったいない」と納得が出来ない方は、
確実に消化してから退職するようスケジューリングする必要が出てくるでしょう。
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