消費税の経過措置、「資産の貸付け」について
- 2013-09-23(18:28) /
- 税金
消費税増税に踏み切るべきかどうかを最終的に判断する時期(10月上旬)を
間もなく迎えます。
既に大勢は、消費税増税は予定通り行われるとしており、
そのため、景気腰折れ懸念対応策としての5兆円規模の経済対策のほうに関心が
いっているようです。
今回は、消費税率引き上げに伴う経過措置の確認を改めてしておきたいと思います。
以前、「役務の提供に係る契約」については取り上げましたので、
今回は、「資産の貸付け」についてお話したいと思います。
「役務の提供に係る契約」について、過去のブログ記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-323.html
資産を貸付けする場合の消費税の納税義務は、基本は、
支払いを受けるべき日、又は、支払いを受けた日が、
平成26年4月1日より前であるか、4月1日以後であるかによって、
消費税率が変わることになります。
しかし、つぎのような経過措置が設けられております。
平成25年9月30日までに締結した契約に基づいて、
平成26年4月1日の前から引き続き貸付けを行っている場合で、
その契約の内容が、下記の①及び②又は、①及び③に掲げる内容に該当するときは、
平成26年4月1日以後に行う資産の貸付けに係る消費税は、
旧税率5%となります。
① 契約書に契約の期間とその賃料が明示されていること
② 契約書に契約上一般的によくある「経済事情の著しい変動等があった場合には、
契約期間中であっても協議のうえ賃料を変更することができる」といった条項がないこと
注)「賃料を変更することができる」といった条項とは、いわゆる本体価額の変更を
求めることができることを指しています。
よって、「消費税率の改正があった場合には、改正後の税率による」といった
条項は、この定めには該当しませんが、
実際に賃貸料の税込金額を変更した場合には、経過措置の適用対象にはなりません。
③ 契約書に「契約期間中に賃貸人・賃借人の一方又は双方がいつでも解約の申し入れを
することができる」といった条項がなく、かつ、その賃料の総額が、
その貸付け資産の取得にかかった費用合計の90%以上になるように定められていること
通常の事務所や駐車場の賃貸借では③の要件には該当せず、また、
平成19年に所有権移転外ファイナンスリース取引が原則売買取引とされた今では
③に該当する取引はあまりないと思われますので、
ポイントは②に該当するかどうかです。
(①は通常、当然に定められていますので)
最後に、実際に経過措置を適用するにはもう一つ要件があります。
それは、「通知義務」というものです。
資産の貸付けでは、貸す側が経過措置の対象取引であることを、借りる側に対して書面で
通知しなければならないこととされています。
ですので、その通知が来ない限りは経過措置の適用はないということになります。
国税庁HPはこちら↓
資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/index.htm
間もなく迎えます。
既に大勢は、消費税増税は予定通り行われるとしており、
そのため、景気腰折れ懸念対応策としての5兆円規模の経済対策のほうに関心が
いっているようです。
今回は、消費税率引き上げに伴う経過措置の確認を改めてしておきたいと思います。
以前、「役務の提供に係る契約」については取り上げましたので、
今回は、「資産の貸付け」についてお話したいと思います。
「役務の提供に係る契約」について、過去のブログ記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-323.html
資産を貸付けする場合の消費税の納税義務は、基本は、
支払いを受けるべき日、又は、支払いを受けた日が、
平成26年4月1日より前であるか、4月1日以後であるかによって、
消費税率が変わることになります。
しかし、つぎのような経過措置が設けられております。
平成25年9月30日までに締結した契約に基づいて、
平成26年4月1日の前から引き続き貸付けを行っている場合で、
その契約の内容が、下記の①及び②又は、①及び③に掲げる内容に該当するときは、
平成26年4月1日以後に行う資産の貸付けに係る消費税は、
旧税率5%となります。
① 契約書に契約の期間とその賃料が明示されていること
② 契約書に契約上一般的によくある「経済事情の著しい変動等があった場合には、
契約期間中であっても協議のうえ賃料を変更することができる」といった条項がないこと
注)「賃料を変更することができる」といった条項とは、いわゆる本体価額の変更を
求めることができることを指しています。
よって、「消費税率の改正があった場合には、改正後の税率による」といった
条項は、この定めには該当しませんが、
実際に賃貸料の税込金額を変更した場合には、経過措置の適用対象にはなりません。
③ 契約書に「契約期間中に賃貸人・賃借人の一方又は双方がいつでも解約の申し入れを
することができる」といった条項がなく、かつ、その賃料の総額が、
その貸付け資産の取得にかかった費用合計の90%以上になるように定められていること
通常の事務所や駐車場の賃貸借では③の要件には該当せず、また、
平成19年に所有権移転外ファイナンスリース取引が原則売買取引とされた今では
③に該当する取引はあまりないと思われますので、
ポイントは②に該当するかどうかです。
(①は通常、当然に定められていますので)
最後に、実際に経過措置を適用するにはもう一つ要件があります。
それは、「通知義務」というものです。
資産の貸付けでは、貸す側が経過措置の対象取引であることを、借りる側に対して書面で
通知しなければならないこととされています。
ですので、その通知が来ない限りは経過措置の適用はないということになります。
国税庁HPはこちら↓
資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/index.htm
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