個人賠償責任補償の対象外とは?
- 2015-05-29(18:56) /
- 損害保険
神戸地裁の高額賠償判決や個人賠償に関する最高裁判決など
ここ最近、個人の賠償責任に関して注目される話題がありました。
それに伴って、個人賠償責任保険などに注目が集まっているようです。
今回は、” 個人賠償責任補償の対象外 ” についてお話したいと思います。
まず、個人賠償責任補償とは、次の2つを共に満たした場合に補償されるのが基本です。
① 法律上の損害賠償責任を負ったこと
② 第三者の身体または財物に損害を与えたこと
①については、おもに民法709条の不法行為責任を指します。
又、民法714条の監督義務責任も併せて対象となります。
注意するのは、②についてです。
「第三者の身体または財物に損害」ということは、
人格権やプライバシーの侵害は含まれていないということです。
そして、つぎに身体・財物に損害があっても故意の場合にはもちろん補償されません。
意外なのは、重過失については補償される点です。
(これは、被害者救済を重視しているからとのことです)
”故意”と”重過失”の違いについては、
事故を起こした行為に「明確な意思が存在するかどうか」の違いです。
(実際には、事故が発生した状況等さまざまな情報をもとに判断が下されることになります)
このように個人賠償責任保険で、
すべての法律上の損害賠償責任が補償されるわけではないと
いうことを認識しておいてください。
ここ最近、個人の賠償責任に関して注目される話題がありました。
それに伴って、個人賠償責任保険などに注目が集まっているようです。
今回は、” 個人賠償責任補償の対象外 ” についてお話したいと思います。
まず、個人賠償責任補償とは、次の2つを共に満たした場合に補償されるのが基本です。
① 法律上の損害賠償責任を負ったこと
② 第三者の身体または財物に損害を与えたこと
①については、おもに民法709条の不法行為責任を指します。
又、民法714条の監督義務責任も併せて対象となります。
注意するのは、②についてです。
「第三者の身体または財物に損害」ということは、
人格権やプライバシーの侵害は含まれていないということです。
そして、つぎに身体・財物に損害があっても故意の場合にはもちろん補償されません。
意外なのは、重過失については補償される点です。
(これは、被害者救済を重視しているからとのことです)
”故意”と”重過失”の違いについては、
事故を起こした行為に「明確な意思が存在するかどうか」の違いです。
(実際には、事故が発生した状況等さまざまな情報をもとに判断が下されることになります)
このように個人賠償責任保険で、
すべての法律上の損害賠償責任が補償されるわけではないと
いうことを認識しておいてください。
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個人の「賠償責任」の考え方が問われています!!
- 2015-04-11(18:35) /
- FPのつぶやき
二日前に個人の「賠償責任」に関する最高裁判決が出たことは、
ニュースで何度も流れておりましたので、ご存知だと思います。
今から11年前の事件ですが、
学校の校庭でサッカーをしていた小学6年生の男児(当時11歳)が蹴ったボールが道路に
飛び出し、それをよけようとした男性(80代)が転倒して、約1年半後に亡くなりました。
その男性の遺族が、少年の両親に対して損害賠償を求めた裁判です。
2審の高裁判決では、両親に監督義務違反があったとして賠償を命じられたのですが、
今回の最高裁判決では、逆転判決となり遺族側の請求を棄却する判決で確定しました。
あと、記憶に新しいのが約2年前の神戸地裁での判決です。
こちらは約7年前の事件ですが、当時小学校5年生だった少年が乗った自転車と歩行者との
衝突事故をめぐる損害賠償訴訟です。
判決は、監督義務を果たしていないとして、母親に計約9500万円の賠償を
命じられました。
どちらも親の監督義務が問題となった事件ですが、内容や状況等の違いにより、
明暗を分ける結果となりました。
これらをみていますと、個人の「賠償責任」というものが、
以前のような、おおらかなものでは無くなっているように感じます。
その賠償額は「億単位」に迫るものですので、起こした少年もその家族も
人生が変わってしまいます。
(もちろん、精神的な影響も多大ですが)
事故が起こる確率は別にして、今回のような状況は、子供さんを持つ親御さんなら
日常茶飯事の状況です。
自己防衛手段をどうしておくかが問われるでしょう。
真っ先に思い浮かぶのは、個人賠償責任保険や日常生活賠償責任保険と
いう損保商品です。
(最近、取り沙汰される自転車保険もこの類です)
個人の「賠償責任」の考え方が変わってきている現状、
子供さんを持つ親御さんには必須になるかもしれません。
保険だけですべてが解決できるわけではありませんが、
経済的なリスクを回避する手段にはなるでしょう。
現在、個人賠償責任保険や日常生活賠償責任保険は単体での販売は、
ほぼ、しておりません。任意の自動車保険の特約が一番有利でしょう。
チェックされてはどうでしょうか。
ニュースで何度も流れておりましたので、ご存知だと思います。
今から11年前の事件ですが、
学校の校庭でサッカーをしていた小学6年生の男児(当時11歳)が蹴ったボールが道路に
飛び出し、それをよけようとした男性(80代)が転倒して、約1年半後に亡くなりました。
その男性の遺族が、少年の両親に対して損害賠償を求めた裁判です。
2審の高裁判決では、両親に監督義務違反があったとして賠償を命じられたのですが、
今回の最高裁判決では、逆転判決となり遺族側の請求を棄却する判決で確定しました。
あと、記憶に新しいのが約2年前の神戸地裁での判決です。
こちらは約7年前の事件ですが、当時小学校5年生だった少年が乗った自転車と歩行者との
衝突事故をめぐる損害賠償訴訟です。
判決は、監督義務を果たしていないとして、母親に計約9500万円の賠償を
命じられました。
どちらも親の監督義務が問題となった事件ですが、内容や状況等の違いにより、
明暗を分ける結果となりました。
これらをみていますと、個人の「賠償責任」というものが、
以前のような、おおらかなものでは無くなっているように感じます。
その賠償額は「億単位」に迫るものですので、起こした少年もその家族も
人生が変わってしまいます。
(もちろん、精神的な影響も多大ですが)
事故が起こる確率は別にして、今回のような状況は、子供さんを持つ親御さんなら
日常茶飯事の状況です。
自己防衛手段をどうしておくかが問われるでしょう。
真っ先に思い浮かぶのは、個人賠償責任保険や日常生活賠償責任保険と
いう損保商品です。
(最近、取り沙汰される自転車保険もこの類です)
個人の「賠償責任」の考え方が変わってきている現状、
子供さんを持つ親御さんには必須になるかもしれません。
保険だけですべてが解決できるわけではありませんが、
経済的なリスクを回避する手段にはなるでしょう。
現在、個人賠償責任保険や日常生活賠償責任保険は単体での販売は、
ほぼ、しておりません。任意の自動車保険の特約が一番有利でしょう。
チェックされてはどうでしょうか。
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