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納税通知書等は鵜呑みにせず、チェックするようにしましょう!!

そろそろ、固定資産税等の納税通知書が送付されてくる時期を迎えます。

 * 固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に
   市町村(東京23区の場合は東京都)が課する税金です。


特徴のひとつとして、賦課(ふか)課税方式であることです。

賦課(ふか)課税方式とは、市区町村などが自動的に税額を計算し、納税通知書

送付して課税する方式のことです。

「市町村から送付されてきているので、間違いはないだろう」と思いがちですが、

実は、たびたび下記のように誤請求が発覚しているのです。

しかも、取り返しがつかない事態になっている事例も見受けられます。

 (発覚事例)

 〇 長野県辰野町で固定資産税を20年以上も別人に課税(2015.4月)

 〇 山梨県甲府市で固定資産税を誤請求(2015.4月)
   2万2000人分を受託業者が計算ミス 
 
 〇 埼玉県新座市で固定資産税を27年間2倍超の誤請求(2014.6月)
   時効5年間分だけ返還

 〇 岡山県岡山市や兵庫県尼崎市等でも過去に御請求発覚


など。


発覚後の対応につきましては、自治体により違って、

「地方自治体の財政に関する規定」により、現金の債権と債務の時効は5年を適用して、

過去5年分だけを返還するケースや国家賠償法を適用して5年以上もさかのぼって

返還することにしたケースなどがあります。


固定資産税額は他の税額や社会保険料の基準になりますので、

固定資産税だけの問題でもありません。

納税通知書等はそのまま鵜呑みにせずに必ず、チェックするようにしましょう!!


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TAG :
納税通知書
納税額
賦課課税
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