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令和2年分の路線価が公表されました!!

 国税庁は昨日(7/1)、令和2年分の土地の路線価を公表しました。

路線価は、相続税贈与税の算定基準となるもので、その年の1月1日を評価時点とし、

前年の地価変動などを考慮した上で算定されます。


その内容は、全国平均は前年比1.6%上回り、5年連続で上昇

最高路線価前年より上昇した都道府県庁所在都市は38都市(5都市増)

上昇率トップは那覇市40.8%、次いで大阪市35.0%、横浜市34.5%となった。

横ばいは8都市(5都市減)。

下落したのは水戸市のマイナス2.2%だけ


新型コロナ禍のなか、「何故上昇?」と思われたかもしれませんが、

先述のとおり、評価時点が1月1日の為、その悪影響が反映されていないのです。


ですから、今年に贈与や相続が発生する場合は注意しましょう!!

国税庁はコロナによる経済活動低迷で地価が大幅に下落した場合には、

路線価を減額修正できる措置を検討しているとのことですので、

今回公表された路線価をそのまま使って納税すると払い過ぎになる可能性があります。

特別措置等がないかを確認してから納税するようにしましょう!!


 (参考) 国税庁HP内 令和2年分財産評価基準を見る↓
       https://www.rosenka.nta.go.jp/



 
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令和2年分
路線価
相続税
贈与税

国税庁から平成27年分の路線価が公表されました!!

昨日(7/1)、国税庁から平成27年分の路線価が公表されました!!


国内の土地評価の指標は、一物四価とも五価ともいわれており、

公示地価、路線価、基準地価、固定資産税評価額、時価(実勢価格)があります。

それぞれ公表する官庁と基準日、公表時期、何のために公表しているかなどに

違いがあります。


今回公表されました路線価は、国税庁がその年の1月1日時点の評価を

7月に公表(計測地点が多いため、集計に時間がかかる)するもので、

相続税贈与税などの算定基準となる指標です。

おおむね、公示地価の8割程度が目安となっています。

今年は、相続税が増税されたこともあり注目されてみえる方も多いのではないでしょうか。


それで気になる内容は、

全国約32万9000地点の標準宅地は前年比で平均0.4%マイナス

7年連続で下落しましたが、下げ幅は前年より0.3ポイント縮小

大都市を中心に回復傾向が鮮明となりました。

東京、大阪、愛知の3都府県はそろって上昇しており、上昇は前年の8都府県から

10都府県に増えました。

 〇 東京都(2.1%上昇) 〇 大阪符(0.5%上昇) 2年連続

 〇 愛知県(1.0%上昇) 3年連続

首都圏では、

 〇 神奈川県(0.6%上昇) 〇 千葉県(0.3%上昇) 〇 埼玉県(0.1%上昇) 2年連続

 詳しくは、こちらを↓
 http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h27/index.htm


上昇地点の方に注目が集まりやすいですが、下落地点も昨年より3府県減ったものの

まだ35道県あります。(島根など5道県では未だ下げ幅が拡大)

結局、二極化が進んでいるということなのでしょう・・・。


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平成27年分路線価
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贈与税

住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税制度(改正後)パンフ公表!!

住宅取得資金の贈与に係る贈与税非課税制度が、

平成27年度税制改正で見直されたことは以前にもお伝えしました。

 過去記事はこちら↓
 http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-706.html
 (住宅資金贈与の非課税措置利用についての注意点!!)


この改正に関するパンフレットが先月公表されました。

住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が

平成28年10月1日から平成31年6月30日までの間の契約については、

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が

8%の場合10%の場合非課税限度額が変わります。
(住宅用の家屋の種類によっても異なります)

詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf


注目すべきは、次の赤字部分です。

通常、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、
その金額を控除した残額が非課税限度額となりますが、
ただし、PDF内の2の表における非課税限度額は、
平成28年9月30 日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、
既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、
その金額を控除する必要はありません。


こんなケースはかなり稀だとは思われますが、

要は、非課税限度額を2回満額受けられるケースが有り得るということです。


住宅取得資金の贈与を受けようと思ってみえる方は、

一度、目を通されておくことをお勧め致します!!


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住宅取得資金贈与
非課税制度
贈与税

必要な都度おこなう資金援助は贈与税はかからない!!

最近の税制改正において、

 〇 子や孫の教育資金を父母・祖父母が援助する場合
            (教育資金の一括贈与制度)

 ○ 子や孫の結婚若しくは出産費用等を援助する場合
        (結婚・子育て資金の一括贈与制度)

贈与税がかからない「一括贈与」を対象にした非課税制度が設けられ

話題となっております。

どちらも早い段階で若い世代に資産を移転し、消費を促し景気回復につなげるという

意図があります。


しかし忘れてはならないのが、そもそも扶養義務者相互間において、

生活費又は、教育費結婚・出産費用に充てるための資金援助のうち、

通常必要と認められるものについては、必要な都度、直接充当される場合

には、贈与税は課税されないのです。

*扶養義務者とは、
  配偶者や直系血族及び、兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて
  扶養義務者となった三親等内の親族です。
  (但し、生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がなくても該当するもの
   として取り扱われます)



上記の非課税制度で贈与をおこなった方で、このことを御存知の上でなされた方は

どれほどいるのでしょうか?

相続(税)対策や遺産分割対策などの狙いがあるのならいいのですが、

話題やブームに乗って安易におこなうのは得策ではありません。

安易におこなった結果、” 渡し過ぎ ” 問題に発展したケースも散見されます。


別の狙いがなければ「一括贈与」することに、それほどこだわる必要はないのでは

ないでしょうか。

又、贈与税の基礎控除などを活用したほうが、もっと応用範囲の広い使い方ができる

場合もあります。


さまざまな手法を検討したうえで、是非を判断するようにしてください!!


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贈与税

『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税の非課税措置の注意点!!

2015年(平成27年)度の税制改正大綱に非課税贈与の拡充策として

『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税非課税措置が

盛り込まれております。

先般、注目をあつめました「 教育資金贈与 」と非常によく似ています。

 〇 教育資金贈与
   ① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
     (信託銀行などの金融機関に預ける)
   ② もらう側は、30歳未満
   ③ 期間は、~2019年3月まで(15年12月までが延長されました)
   ④ 1500万円
     (うち学校以外の教育資金は500万円まで)

   ⑤ 使い残した分は、30歳時点贈与税課税

 〇 結婚・子育て資金贈与
   ① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
     (信託銀行などの金融機関に預ける)
   ② もらう側は、20歳以上50歳未満
   ③ 期間は、2015年4月~2019年3月まで
   ④ 1000万円
     (うち結婚費用は300万円まで)

   ⑤ 使い残した分は、50歳時点贈与税課税

年齢制限や上限金額に違いはありますが、

一見するとそこだけ気をつければいいように思いがちです。


ですが、注意することがあります。場合によってはそれが非常に重要です!!

それは、あげた側の父母や祖父母などの直系尊属が、もらった側が一定の年齢に達する前に

先に亡くなった場合の取り扱いにおいてです。



相続税算出にあたっては、被相続人(あげた側)が亡くなる3年以内に贈与した財産なども

相続税の課税財産の一部とみなして計算しなければならないルールがあるのですが、

教育資金贈与ではこれが免除されるのです。

ですが、結婚・子育て資金贈与においてはこの免除が認められていないのです。


教育資金贈与が注目をあつめた理由は、ある意味これだったかもしれません。

相続対策としておこなうのであれば、この相続税の課税価格に加算されるかどうかは

非常に気にかかる要素だからです。

結婚・子育て資金を贈与される場合には、この点が違うことをご留意の上、

おこなうようにしてください。

くれぐれも、教育資金贈与と同様と勘違いなさらないように・・・。


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リップラボ

Author:リップラボ
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