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消費税の軽減税率とは?

もう少し先の話ですが、平成31年10月から消費税10%実施に併せて

消費税の軽減税率も開始される予定になっております。

今回はその軽減税率制度についてお話させて頂きます。


軽減税率とは、

特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。

日本では消費税率を10パーセントに引き上げる際、低所得者対策として

食料品や新聞などへ軽減税率を適用するようになります。


私たちのライフスタイル等に影響を及ぼすことになりますので関心は高いでしょう。

では、軽減税率8%で購入できる対象品目にはいったい何にあたるのでしょうか?

軽減税率の対象品目には、「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く飲料食品

定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞とされています。


線引きについてはわかりづらいといわれておりますが、具体的には下記のようです。


 外食にあたらない軽減税率(8%となる事例)
 〇 牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト
 〇 そば屋の出前
 〇 屋台の軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)
 〇 寿司屋の「お土産」
 〇 有料老人ホーム等での食事の提供
 〇 コンビニの弁当・惣菜
  (イートイン・コーナーのある場合であっても持ち帰りの容器に入れられて販売される場合は「軽減」)

 外食にあたる標準税率(10%となる事例)
 〇 外食
 〇 牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」
 〇 そば屋の「店内飲食」
 〇 ピザ屋の「店内飲食」
 〇 フードコートでの飲食
 〇 寿司屋での「店内飲食」
 〇 ケータリング・出張料理等
 〇 コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品
  (トレイに載せて全席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)

さらに、

おまけ付きお菓子(一体型商品)の場合、

一定金額以下の少額であれば、飲食料品が主たる要素を占めているときに限り、

軽減税率の対象となるようです。(一定金額の範囲は、現在政府内で検討中)



まだまだ、

「カフェでテイクアウト用にコーヒーを注文したけど、やっぱり席について飲食したらどうなるの?」

など、さまざまなケースにおいて明確にはなっておりません。

実施に向けて詰めてゆくものと思われますが、私たちは少しでも賢く制度を利用できるように

情報はキャッチしておきましょう!!


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軽減税率

世帯収入別の食料品支出割合試算から消費増税の 『 逆進性 』 が明らかに!?

少し前の記事で恐縮ですが、こんな記事がありました。

『 世帯支出:低所得、高い食費割合…消費増税、負担重く 』

記事詳細は、こちら↓
http://mainichi.jp/select/news/20140317k0000m020076000c.html


これは、政府・与党が消費税率10%時に生活必需品の税率を低くする軽減税率の導入方針を

示していることに関連して、

財務省が世帯収入別の食料品(酒類・外食を除く)の支出割合の試算を

初めてまとめたことの記事です。


記事によれば、

年収248万円以下の世帯では、収入に占める食料品(酒類・外食を除く)の支出割合が

2割を超え、収入が大きくなるほど割合が下がることが分かったとのこと。

具体的には、

年収248万円以下の世帯では、平均で年36.2万円を食料品に支出。

収入に占める支出割合は21.3%。

年収722万円以上の世帯では、平均で年76.8万円支出割合は7.2%。

今回の試算では年収層を5階層に分けたのだが、収入が大きくなるにつれて食料品の支出額は

増えるものの、支出割合は下がっていることが判明。


この結果からは、やはり消費増税には「逆進性(低所得世帯ほど負担が重くなること)

があることが証明された感じです。

だとすれば、やはり新たなる手を打たなければ、再度、消費が冷え込むことになるのでは

ないでしょうか?

消費税率10%決定にあたっては、8%決定時よりも一層熟慮したうえで判断して

いただきたいと強く願います。

判断を間違えると、ここまでの成功がすべてパーになってしまいますので・・・。




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逆進性
食料品支出割合
軽減税率

与党税制協議会が「軽減税率」導入で合意!?

自民・公明両党は1/11、都内で平成25年度税制改正に向けた与党税制協議会を開き、

消費税増税に伴う低所得者対策として軽減税率導入することで

合意しました。

参照記事(産経ニュース)↓
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130111/biz13011122380036-n1.htm


以前のブログ記事、「給付つき税額控除とは」で「軽減税率」について少し触れましたが、

「給付つき税額控除」のほうがメインでしたので、詳細については触れませんでしたが、

あの当時は、与党は民主党で、「給付つき税額控除」を押しており、

野党自民党は、「軽減税率」を押して、論戦をしておりました。

結局、与党が自民党に変わり、「軽減税率」のほうが採用になる公算となったようです。


平成26年4月に消費税率を8%に、27年10月に10%に上げる

社会保障・税一体改革関連法で積み残された課題が今回の

低所得者対策でした。

消費税増税は、低所得者ほど負担感が重くなる「逆進性」が問題視されており、

それをどちらの方法で解消するかが議論となっていたのです。

当時、「軽減税率」について、買い物のたびに、恩恵が実感できるわかりやすさが魅力だが、

対象品目の線引きが難しく、税収が目減りするなどの難点を指摘されておりました。

その点については、米、みそ、新聞などに対象品目を絞って導入するよう主張されて

いるようです。

要は、”生活必需品とは何か”が問題となるのですが、まだまだ議論が

必要なようです。

導入時期についても、まだ意見に隔たりがあり調整中とのこと。


何にせよ、もともとの主旨は税の逆進性の問題の解消であり、低所得者救済です。

次回参院選のアピールのためではなくこの主旨達成のために

さらに議論を深めていただき、最良の施策をお願いしたいと思います。


過去記事「給付つき税額控除とは」はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-83.html

参照記事 過去産経ニュース↓
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120927/fnc12092721440013-n1.htm


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低所得者対策
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