再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれない!!
- 2015-02-16(18:55) /
- 相続
近年の結婚のうち、「4人に1人は再婚とも」言われております。
その中で「連れ子あり」というケースも少なくないでしょう。
皆様、御存知でしょうか?
再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれないということを。
何故なら、結婚しただけでは血縁関係はないからです。
再婚相手の連れ子と「養子縁組」をしてはじめて、法定相続人となれるのです。
このことを知らずに相続が発生し、後悔されるケースも出ている模様です。
ですがそうかといって、
必ずしも養子縁組をしたほうがいいとは限りません。
養子縁組は非常にデリケートな問題です。
養子縁組をすることにより、相続順位や法定相続分などが大きく変わるため、
状況次第で、好影響とも悪影響ともなり得ます。
また個々の価値観等によって、判断も一律とは限りませんので
慎重な対応が求められるでしょう。
連れ子の養子縁組は、いわゆる ” 相続人の数を増やす ” という
「相続税対策」としての養子縁組とは違いますので、
相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税の計算に制限される
「法定相続人の数」には影響しませんが、
元々、血縁関係がなかった者が法定相続人になるということの影響は
相続税対策で孫などを養子縁組するのとは訳が違います。
くれぐれも関係者の意見や考えををしっかりと汲み取って、
判断するようにしてください!!
その中で「連れ子あり」というケースも少なくないでしょう。
皆様、御存知でしょうか?
再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれないということを。
何故なら、結婚しただけでは血縁関係はないからです。
再婚相手の連れ子と「養子縁組」をしてはじめて、法定相続人となれるのです。
このことを知らずに相続が発生し、後悔されるケースも出ている模様です。
ですがそうかといって、
必ずしも養子縁組をしたほうがいいとは限りません。
養子縁組は非常にデリケートな問題です。
養子縁組をすることにより、相続順位や法定相続分などが大きく変わるため、
状況次第で、好影響とも悪影響ともなり得ます。
また個々の価値観等によって、判断も一律とは限りませんので
慎重な対応が求められるでしょう。
連れ子の養子縁組は、いわゆる ” 相続人の数を増やす ” という
「相続税対策」としての養子縁組とは違いますので、
相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税の計算に制限される
「法定相続人の数」には影響しませんが、
元々、血縁関係がなかった者が法定相続人になるということの影響は
相続税対策で孫などを養子縁組するのとは訳が違います。
くれぐれも関係者の意見や考えををしっかりと汲み取って、
判断するようにしてください!!
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