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再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれない!!

近年の結婚のうち、「4人に1人は再婚とも」言われております。

その中で連れ子あり」というケースも少なくないでしょう。


皆様、御存知でしょうか?

再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれないということを。

何故なら、結婚しただけでは血縁関係はないからです。

再婚相手の連れ子と「養子縁組」をしてはじめて、法定相続人となれるのです。

このことを知らずに相続が発生し、後悔されるケースも出ている模様です。


ですがそうかといって、

必ずしも養子縁組をしたほうがいいとは限りません。

養子縁組は非常にデリケートな問題です。

養子縁組をすることにより、相続順位や法定相続分などが大きく変わるため、

状況次第で、好影響とも悪影響ともなり得ます。

また個々の価値観等によって、判断も一律とは限りませんので

慎重な対応が求められるでしょう。


連れ子養子縁組は、いわゆる ” 相続人の数を増やす ” という

「相続税対策」としての養子縁組とは違いますので、

相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税の計算に制限される

「法定相続人の数」には影響しません
が、

元々、血縁関係がなかった者が法定相続人になるということの影響は

相続税対策で孫などを養子縁組するのとは訳が違います。

くれぐれも関係者の意見や考えををしっかりと汲み取って、

判断するようにしてください!!



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TAG :
連れ子
相続
養子縁組
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