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遺産分割協議(書)とは?

遺言がない場合、遺産は法律に定められた相続人が相続することになります。
(遺言があれば、そちらが優先されます)

相続人が複数の場合、遺産はとりあえず全員の共同相続財産となります。

その共同相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを

話し合うのが
遺産分割協議です。


おおまかな流れとしましては、

 ① 相続人の確定

 ② 相続財産の確定

 ③ 遺産分割協議

 ④ 遺産分割協議書の作成


となります。


遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならず、

誰か参加していない人がいるとその協議は無効になります。


そして、遺産分割協議がまとまれば、

その内容を遺産分割協議書としてまとめます。

遺産分割協議書は絶対に作らなければならないわけではありませんが、

相続による不動産などの所有権の移転登記をする際などには、

添付書類として必要になりますので、作らざるをえないケースがほとんどでしょう。

また作成する必要がなかったとしても、後々争いにならないように、

証拠書類として作っておくことをオススメします。


遺産分割協議書作成時には、次の2点に注意が必要です。

 〇 相続人全員が名を連ねること

 〇 全員が実印を押印すこと



遺産分割協議でまとまらない時は、家庭裁判所の調停や審判によって決めることになり、

それでもまとまらない場合は、裁判となります。

遺産分割協議は経験上、最初のスタンスが肝心です。

特に、故人の情報を一番つかんでいる特定の相続人が情報公開について

躊躇ったりすると、あらぬ疑いを受けたりして、へんな方向に話が進んでしまう

可能性があります。

その特定の相続人となる方は、特に気を使うようにしましょう!!


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遺産分割協議
遺産分割協議書

共同相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議は?

先回の相続カテゴリの記事で、本人(被相続人)の認知症リスクについてお話しましたが、

今回は、共同相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議について

少しお話したいと思います。


共同相続人の中に認知症など判断能力に障がいがある方がいる場合、

遺産分割協議をおこなうためには、成年後見の手続きをする必要があります。

 * 法定後見制度とは、
   本人の判断能力が不十分になってから、家族等が家庭裁判所に申し立て、
   本人を保護・支援する方を選任してもらう制度のこと。
   本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の
   3つの制度を利用できます。


   任意後見制度との違いは、
   判断能力が不十分になってから利用できるのが法定後見制度で、
   任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力がなくなった場合に
   備える制度です。



具体的には、必要書類を整えて家庭裁判所に成年後見等の開始、

成年後見人等の選任の審判を申し立てます。


そして、選任された成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等が関与して、

遺産分割協議をすすめていきます。

利益相反関係にあるその他の共同相続人は、ざっくり言えば、

成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等にはなれないのと同じ状況になります。



どうですか?
(かなり面倒で、話し合いの雰囲気も変わるのではないでしょうか?)

本人(被相続人)の認知症リスクだけでなく、共同相続人認知症リスクもあるのです。

先回の記事でも書きましたが、65歳以上の高齢者の約3割近くが判断能力に

何らかの問題が生じている
現況においては、どちらのケースが起こっても

不思議ではありません。どちらも想定しておくべきではないでしょうか。



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相続
遺産分割協議
共同相続人
認知症リスク

遺産分割協議書の内容は、あくまでも相続人間での話である!!

被相続人(故人)の遺言書が無く、また期限までに相続放棄もしくは、限定承認を

されなければ、単純承認したことになり、財産も債務(借金など)もとりあえず、

法定相続分で共同相続したことになります。

このうち、財産の部分について共同相続人間で話し合い、実際のそれぞれの取得分を

決めるのが遺産分割協議です。

しかし、ここに皆様があまり御存知ではない盲点があります。

それは、債務(借金など)については、遺産分割協議でどんな結論になろうとも

債権者に対しは、相続人各々が法定相続分の返済義務を負っているということ
です。

例をあげて説明しましょう。

 (例) 昨年、母が亡くなりました。遺言も無く、単純承認しました。
     相続人は、私と兄、そして妹です。
     母が残したものは、マンション1棟(時価1億円)、預金5000万円、
     銀行に対する債務8000万円です。
     弁護士に遺産分割協議書を作ってもらい、兄がマンション1棟を全部取得し、
     私と妹は1000万円づつもらい、残りの預金は銀行に対する支払いに
     当てました。それで債務は5000万円になりました。
     銀行に対する返済は全額兄が支払っていくとの約束でした。
     ところが兄が返済を滞納した為、先日銀行から私宛てに、
     5000万円の1/3の支払い請求がありました。
     私が請求に応じて支払う義務はあるのでしょうか?

この場合、銀行からの支払請求に対しては応じざるを得ません。

何故なら、いくら遺産分割協議で財産をどのように分けよう(債務返済を考慮のうえ)と、

それは、あくまでも相続人間でしか通用しないからです。

遺産分割協議の内容は、第三者である債権者には対抗できないのです。


同じような話に、税金の連帯納付義務というものがあります。

これは、あなたが遺産分割の内容に応じた相続税などを支払ったとしても、

相続人の誰かがその支払いを怠れば、あなたにもその支払義務があるということです。


もちろん、どちらのケースにおいても、支払いを怠った相続人に対して、

立て替えて支払ったあなたには返してもらう権利(求償権)はあります。

ですが、支払いできなかった相続人からすんなり返してもらうことは簡単ではないでしょう。

遺産分割協議の際は、このようなことも踏まえて判断するようにしてください!!


なお、上記の銀行に対する債務返済に関して、遺産分割協議の内容を認めてもらう

「 免責的債務引受け 」 というものがあります。

 * 免責的債務引受けとは、
  他の債務者の責任を免除させる債務引受けのこと。


しかし、これには銀行(債権者)の承諾が必要ですので、実際には難しいでしょう。



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債務返済義務
連帯納付義務

遺産分割協議により法定(共同)相続人以外の者へ遺産を分割できるか?

被相続人(故人)の遺言による遺贈(包括遺贈、特定遺贈)や死因贈与であれば、

遺産を法定(共同)相続人以外の者承継取得することはできます


しかし、今回問題となるのは、遺産分割協議によって、

法定(共同)相続人以外の者へ直接、遺産を分割できるのかということです。


はじめに結論から申し上げますと、遺産分割協議で、

「遺産の全部又は、一部を法定(共同)相続人以外の者へ取得させるとの合意」

法定(共同)相続人間で計れたとしても、

被相続人(故人)から法定(共同)相続人以外の者へ

直接、承継取得することはできません。



何故なら、民法では、

遺言による遺贈(包括遺贈、特定遺贈)か、死因贈与がなければ、

法定相続制度に従うこととしているから
です。


遺産分割協議は、法定(共同)相続人による遺産分割事項の合意形成

ためにおこなわれるものです。上記合意が計れたとしてもそれは、

遺産分割以外の事柄の合意であるため、直接、継承取得とはなりません。
(要は、遺産分割協議のテーブルに乗せるべきものではないということ)


どうしても法定(共同)相続人以外の者に渡したければ、このような場合、

一般的には、法定(共同)相続人らがいったん取得して、

相続税が課された
(相続税が課されない場合もあります)うえ、

それから法定(共同)相続人以外の者に贈与することになります。


もちろん、それは贈与税の対象です。


今回のケースとして、法定相続人以外の者となるのは、”お孫さん”ということが

多いのではないでしょうか。

直接、お孫さんに承継取得させたければ、今回の内容を踏まえ、

 ・ 遺贈(包括遺贈、特定遺贈)や死因贈与の段取りをしておく

 ・ お孫さんを ” 養子 ” にしておく

 ・ 生前贈与で早めに渡しておく

などの対応をしておくようにしましょう!!



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法定(共同)相続人以外
承継取得

「共同相続」の状態は、なるべく早く解消を!!

相続というのは、「人が死亡した瞬間に発生する」とされています。

そして人が死亡した瞬間に、法定相続人が複数名いる場合は、

自動的に一旦、共同相続した形になります。
(これは、登記の有無は関係ありません)


共同相続とは、2人以上の相続人が共同で相続する相続形態のこと

言います。
(これに対し、法定相続人が1人のみの場合のことを単独相続といいます)


共同相続の状態を解消するために行う話し合いが、遺産分割協議です。

遺産分割協議によって、誰がどの財産をもらうのかを決めるのです。

しかし、最近ではこの話し合いが自分達だけではまとまらず、

遺産分割調停という形で第三者に間に入ってもらうことが非常に多くなっております。

しかもやっかいなことに、遺産分割協議というのは相続税の申告・納税義務と違い、

いつまでにやらなければならないという法律の決まりがありません。



そのため、いつまでも遺産分割協議をせず(完了させず)に、放置しておく人が

たくさんいらっしゃいます。
(話し合うのが面倒、揉めるのが嫌だ、話し合いが揉めた為放置など理由はさまざま)

しかし、これではいつまで経っても共同相続の状態は解消できず、

問題の先送り・拡大・複雑化を招いてしまうかもしれません。


事実、何十年も放置された結果、当事者(の一部)が亡くなってしまい、

事情がわからない者が加わったり、当事者の相続の発生に伴い人数が増えたりと

話し合い自体が行えない状況(収拾がつかない状況)に陥ってしまっている方もみえます。
(遠隔地者などがいれば、なおさらです)


共同相続の状態では、何をするにも全員の承諾が必要です。

過去に、家を建て替える相談に乗らせていただいた際、全国各地に散らばった方々全員に

専門家を通じてコンタクトを取り、承諾を漕ぎ着けるまでに半年以上かかった経験も

あります。

時間だけでなく、労力も費用も決して小さくありません。


そうならないためにも、出来る限り早く共同相続の状態を解消すべきです。

確かに面倒であったり、揉めることがあるかもしれませんが、

後継者などに重荷を背負わせるよりはよっぽどましではないでしょうか。

さらにいえば、被相続人になられる方は、

元気なうちに、対策を十分に行っておかれることを強くお勧めいたします!!

(なにより、相続発生時点で方向性が決まっているのが一番ですから)




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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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岐阜県各務原市東山3-31
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