遺産分割協議(書)とは?
- 2015-04-13(19:57) /
- 相続
遺言がない場合、遺産は法律に定められた相続人が相続することになります。
(遺言があれば、そちらが優先されます)
相続人が複数の場合、遺産はとりあえず全員の共同相続財産となります。
その共同相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを
話し合うのが「遺産分割協議」です。
おおまかな流れとしましては、
① 相続人の確定
② 相続財産の確定
③ 遺産分割協議
④ 遺産分割協議書の作成
となります。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならず、
誰か参加していない人がいるとその協議は無効になります。
そして、遺産分割協議がまとまれば、
その内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。
遺産分割協議書は絶対に作らなければならないわけではありませんが、
相続による不動産などの所有権の移転登記をする際などには、
添付書類として必要になりますので、作らざるをえないケースがほとんどでしょう。
また作成する必要がなかったとしても、後々争いにならないように、
証拠書類として作っておくことをオススメします。
遺産分割協議書作成時には、次の2点に注意が必要です。
〇 相続人全員が名を連ねること
〇 全員が実印を押印すこと
遺産分割協議でまとまらない時は、家庭裁判所の調停や審判によって決めることになり、
それでもまとまらない場合は、裁判となります。
遺産分割協議は経験上、最初のスタンスが肝心です。
特に、故人の情報を一番つかんでいる特定の相続人が情報公開について
躊躇ったりすると、あらぬ疑いを受けたりして、へんな方向に話が進んでしまう
可能性があります。
その特定の相続人となる方は、特に気を使うようにしましょう!!
(遺言があれば、そちらが優先されます)
相続人が複数の場合、遺産はとりあえず全員の共同相続財産となります。
その共同相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを
話し合うのが「遺産分割協議」です。
おおまかな流れとしましては、
① 相続人の確定
② 相続財産の確定
③ 遺産分割協議
④ 遺産分割協議書の作成
となります。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならず、
誰か参加していない人がいるとその協議は無効になります。
そして、遺産分割協議がまとまれば、
その内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。
遺産分割協議書は絶対に作らなければならないわけではありませんが、
相続による不動産などの所有権の移転登記をする際などには、
添付書類として必要になりますので、作らざるをえないケースがほとんどでしょう。
また作成する必要がなかったとしても、後々争いにならないように、
証拠書類として作っておくことをオススメします。
遺産分割協議書作成時には、次の2点に注意が必要です。
〇 相続人全員が名を連ねること
〇 全員が実印を押印すこと
遺産分割協議でまとまらない時は、家庭裁判所の調停や審判によって決めることになり、
それでもまとまらない場合は、裁判となります。
遺産分割協議は経験上、最初のスタンスが肝心です。
特に、故人の情報を一番つかんでいる特定の相続人が情報公開について
躊躇ったりすると、あらぬ疑いを受けたりして、へんな方向に話が進んでしまう
可能性があります。
その特定の相続人となる方は、特に気を使うようにしましょう!!
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