相続財産すべてが遺産分割対象財産ではない!!
- 2018-08-25(18:45) /
- 相続
相続が開始されると、被相続人が有していた一切の権利義務は、
相続財産として相続人に承継されることになります。
しかし、すべての相続財産が遺産分割対象財産ではないということを
御存知でしょうか?
遺産分割とは、
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、
話し合いによって各相続人に具体的に分配していくことを言います。
(遺産分割の時期については決まった期限はありません)
このときに話し合う対象となる財産が、遺産分割対象財産です。
遺産分割対象財産とならない相続財産は、法律上当然に分割されて、
各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得すると解されています。
(要は、話し合いなどしなくても相続分に応じた権利を当然に取得するということ)
(遺産分割対象外財産とは)
〇 可分債権(金銭債権など)
〇 相続財産ではない財産
(生命保険金、死亡退職金、一身専属性の権利義務、祭祀に関する権利)
〇 相続開始後遺産分割までの間に発生した相続財産の代償財産
及び、相続財産から生じた果実など
注)現金・預貯金は可分債権であるが、現在どちらも遺産分割対象財産という扱いです。
注)生命保険金等は、税務上はみなし相続財産となる。
これらは、話し合いをする必要なく、相続分に応じて権利を取得又は、
受取人固有の財産です。
但し、法律上は、原則このようになっておりますが、遺産分割手続において
相続人間で対象財産とする合意がなされれば原則と違った扱いが出来たり、
例外として判例等により、別の扱いに出来たりすることもあります。
実務上は、なかなか原則通りでは話し合いがまとまらないということのようです。
相続財産として相続人に承継されることになります。
しかし、すべての相続財産が遺産分割対象財産ではないということを
御存知でしょうか?
遺産分割とは、
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、
話し合いによって各相続人に具体的に分配していくことを言います。
(遺産分割の時期については決まった期限はありません)
このときに話し合う対象となる財産が、遺産分割対象財産です。
遺産分割対象財産とならない相続財産は、法律上当然に分割されて、
各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得すると解されています。
(要は、話し合いなどしなくても相続分に応じた権利を当然に取得するということ)
(遺産分割対象外財産とは)
〇 可分債権(金銭債権など)
〇 相続財産ではない財産
(生命保険金、死亡退職金、一身専属性の権利義務、祭祀に関する権利)
〇 相続開始後遺産分割までの間に発生した相続財産の代償財産
及び、相続財産から生じた果実など
注)現金・預貯金は可分債権であるが、現在どちらも遺産分割対象財産という扱いです。
注)生命保険金等は、税務上はみなし相続財産となる。
これらは、話し合いをする必要なく、相続分に応じて権利を取得又は、
受取人固有の財産です。
但し、法律上は、原則このようになっておりますが、遺産分割手続において
相続人間で対象財産とする合意がなされれば原則と違った扱いが出来たり、
例外として判例等により、別の扱いに出来たりすることもあります。
実務上は、なかなか原則通りでは話し合いがまとまらないということのようです。
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遺産分割の対象となる財産とならない財産!!
- 2013-05-23(18:32) /
- 相続
相続税対策などの相談に乗っていますと、
遺産分割の対象となる財産と
相続税法上の遺産の範囲とを
混同されてみえると感じることがあります。
民法上と税法上の扱いは違うということをまずは、覚えておいてください。
今回はまず、遺産分割の対象となる財産とならない財産についてお話したいと思います。
民法で、相続の一般的効力として
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。
但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」(民法896条)と
されています。
「一切の権利義務を継承する」とは、
現金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続するということなので、
遺産相続は、得をするばかりではないということです。
では、本題の遺産分割の対象となる財産とは、何かといいますと、
被相続人の財産のうち、遺産分割の対象とならない財産以外のものと
考えたほうが早いでしょう。
遺産分割の対象とならない財産は、但し書きのとおり、
被相続人の一身に専属したものと、当たり前ですが、被相続人の財産とされないものです。
具体的には、
(被相続人の一身に専属したもの)
・雇用契約上の労働債務
・扶養の権利義務
・身元保証債務
・信用保証債務
など。
注)一身専属とは、その人だけが権利を享受し義務を履行し得るという性質のもの
(被相続人の財産とされないもの)
・死亡退職金・・・受給権者固有の権利
(受給権者取り決めがない場合、遺産分割対象となります)
・遺族給付金・・・受給権者固有の権利
・生命保険金請求権・・・保険金受取人固有の権利
・位牌、墓石等の祭祀財産
・・・慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされます
・香典・・・喪主に対する贈与と解釈されます
・遺骨・・・祭祀を主宰すべき人に帰属するとされます
など。
これら以外のプラスの財産・マイナスの財産は遺産分割の対象になると考えれば
いいのではないでしょうか。
(迷ったときは、一身専属性があるかどうか、被相続人の財産となるかどうかを
考えてみてください)
生命保険で遺産分割対策をおこなうのには、ここにひとつの理由があるのです。
遺産分割の対象となる財産と
相続税法上の遺産の範囲とを
混同されてみえると感じることがあります。
民法上と税法上の扱いは違うということをまずは、覚えておいてください。
今回はまず、遺産分割の対象となる財産とならない財産についてお話したいと思います。
民法で、相続の一般的効力として
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。
但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」(民法896条)と
されています。
「一切の権利義務を継承する」とは、
現金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続するということなので、
遺産相続は、得をするばかりではないということです。
では、本題の遺産分割の対象となる財産とは、何かといいますと、
被相続人の財産のうち、遺産分割の対象とならない財産以外のものと
考えたほうが早いでしょう。
遺産分割の対象とならない財産は、但し書きのとおり、
被相続人の一身に専属したものと、当たり前ですが、被相続人の財産とされないものです。
具体的には、
(被相続人の一身に専属したもの)
・雇用契約上の労働債務
・扶養の権利義務
・身元保証債務
・信用保証債務
など。
注)一身専属とは、その人だけが権利を享受し義務を履行し得るという性質のもの
(被相続人の財産とされないもの)
・死亡退職金・・・受給権者固有の権利
(受給権者取り決めがない場合、遺産分割対象となります)
・遺族給付金・・・受給権者固有の権利
・生命保険金請求権・・・保険金受取人固有の権利
・位牌、墓石等の祭祀財産
・・・慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされます
・香典・・・喪主に対する贈与と解釈されます
・遺骨・・・祭祀を主宰すべき人に帰属するとされます
など。
これら以外のプラスの財産・マイナスの財産は遺産分割の対象になると考えれば
いいのではないでしょうか。
(迷ったときは、一身専属性があるかどうか、被相続人の財産となるかどうかを
考えてみてください)
生命保険で遺産分割対策をおこなうのには、ここにひとつの理由があるのです。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス