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「共同相続」の状態は、なるべく早く解消を!!

相続というのは、「人が死亡した瞬間に発生する」とされています。

そして人が死亡した瞬間に、法定相続人が複数名いる場合は、

自動的に一旦、共同相続した形になります。
(これは、登記の有無は関係ありません)


共同相続とは、2人以上の相続人が共同で相続する相続形態のこと

言います。
(これに対し、法定相続人が1人のみの場合のことを単独相続といいます)


共同相続の状態を解消するために行う話し合いが、遺産分割協議です。

遺産分割協議によって、誰がどの財産をもらうのかを決めるのです。

しかし、最近ではこの話し合いが自分達だけではまとまらず、

遺産分割調停という形で第三者に間に入ってもらうことが非常に多くなっております。

しかもやっかいなことに、遺産分割協議というのは相続税の申告・納税義務と違い、

いつまでにやらなければならないという法律の決まりがありません。



そのため、いつまでも遺産分割協議をせず(完了させず)に、放置しておく人が

たくさんいらっしゃいます。
(話し合うのが面倒、揉めるのが嫌だ、話し合いが揉めた為放置など理由はさまざま)

しかし、これではいつまで経っても共同相続の状態は解消できず、

問題の先送り・拡大・複雑化を招いてしまうかもしれません。


事実、何十年も放置された結果、当事者(の一部)が亡くなってしまい、

事情がわからない者が加わったり、当事者の相続の発生に伴い人数が増えたりと

話し合い自体が行えない状況(収拾がつかない状況)に陥ってしまっている方もみえます。
(遠隔地者などがいれば、なおさらです)


共同相続の状態では、何をするにも全員の承諾が必要です。

過去に、家を建て替える相談に乗らせていただいた際、全国各地に散らばった方々全員に

専門家を通じてコンタクトを取り、承諾を漕ぎ着けるまでに半年以上かかった経験も

あります。

時間だけでなく、労力も費用も決して小さくありません。


そうならないためにも、出来る限り早く共同相続の状態を解消すべきです。

確かに面倒であったり、揉めることがあるかもしれませんが、

後継者などに重荷を背負わせるよりはよっぽどましではないでしょうか。

さらにいえば、被相続人になられる方は、

元気なうちに、対策を十分に行っておかれることを強くお勧めいたします!!

(なにより、相続発生時点で方向性が決まっているのが一番ですから)




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TAG :
共同相続
遺産分割協議
遺産分割調停
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