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遺言の「付言事項」とは?

遺言の記載内容は、ふたつの事項に分けられます。

ひとつは、遺言事項。もうひとつは、付言事項です。


よく問題視されるのは、「遺言事項」で

 〇 法定相続分とは違う相続分指定
 〇 相続人以外の者に財産を与える記載
 〇 遺産の分割方法の指定

などです。

こちらは、法的拘束力がありますから問題視されることになるのでしょう。

一方、「付言事項」とは、

 〇 遺族に対する感謝や愛情を伝える内容
 〇 遺言事項に至った経緯や理由
 〇 遺言者の気持ち

などです。

こちらには、法的拘束力はありません


遺言においては、「遺言事項」のほうに重きを置かれ、「付言事項」は軽くみられがち

ですが、実は、「付言事項」をしっかりとしておくことで、” 争族 ” を避けられることも

ままあるのです。

遺言事項」だけでは遺言者の本当の意思が伝わりにくいのです。


ですから、「付言事項」は必ず記載し、又その記載の仕方は

できるだけ遺言者の意思が伝わるように普段の言葉で書くようにすると

いいと言われております。

遺族に揉め事のタネを残さないように遺言する場合には、留意しておきましょう!!


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「 エンディングノート 」 の効果!!

終活」の普及と共に広まっている?エンディングノート

エンディングノートとは、

自分の介護や終末期の医療、ご葬儀の事など、もしものことが起きた時に

伝えておきたいことを書き記すノートのこと
です。


遺言者の意思が法律上保護され、実現される「遺言」と違って、

エンディングノートには、法的効力はありません。

それは、法的効力を認めるための形式要件等を満たしていないからです。

一説では、この形式要件等を満たしている部分があれば、

法的効力を認める見解もある
とか・・・?。


しかし、法的効力がないからといって、

エンディングノートに効果がないわけではありません。

形式が自由な分だけ意思が伝わりやすく、相続人にとっては、

遺言」よりも受け入れやすいということも十分にあり得ます。


エンディングノートに関する、60才以上の方を対象にしたある調査によると、

 ・ エンディングノートを知っている人は65%

 ・ 今後書いてみたいという人は47%

 ・ エンディングノートを実際に書いている人は6%

と認知度はそれなりに高いものの、実際に書いている人はまだまだで

書くことにまだ障壁があるようです。


相続カテゴリでは、 ” 争族 ” とならないためのノウハウなどを

さまざまお話しておりますが、最も重要なことは、

「 被相続人(故人)の意思を相続人がどれだけ理解でき、納得できるか 」

かかっています。

そのためのツールとして、エンディングノートにはさまざまな効果が期待できるでしょう。


エンディングノートは、色々なものが書店などに並んでいますが、

内容はさほど変わらず、どれもほとんど同じなので安いもので結構です。

あまり重たく考えずに、「終活」のきっかけに書いてみてはどうでしょうか。

まずは、「書く」という障壁を突破してみましょう!!


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「遺言」で法的効力が発生する事項とは?

相続が ” 争族 ” とならないために「遺言」を残すことを勧められることがあります。

ですが、「遺言」で法的効力が発生する事項がわからなければ、

希望を記したにすぎず、御自身の希望通りになるかどうかはわかりません。
(法的効力が発生しても必ずかなうとは限りませんが)

今回は、基本的なことをお話したいと思います。


遺言」で法的効力が発生する事項は、法律で定められており、遺言事項

いいます。

遺言事項以外」を「遺言」でしても、法的効力は発生しません。
(希望を伝えることはできますが・・・)

また、「遺言事項」とされているものの中には、「生前行為」としてもできること

「遺言」でしかできないことに分かれます。


(遺言によっても生前行為によってもできること)

 ① 信託法上の信託
   信託とは、一定の目的に従って財産の管理又は処分をさせるために、他人に財産権の
   移転その他の処分をさせること

 ② 財産の処分(遺贈及び寄附行為)
   財産の処分全般が認められるわけではなく、借り入れをするとか、抵当権の設定契約を
   することなどは認められません。
   但し、債務免除は一種の遺贈であると考えられています。

 ③ 子の認知
   通常の認知は、戸籍上の届出によって成立しますが、遺言による認知の場合は、
   遺言の効力が生じた時に認知の効力も生じます。

 ④ 相続人の廃除又はその取消

 ⑤ 祭祀の承継者の指定

(遺言でしかできないこと)

 ① 遺言執行者の指定又は指定の委託
   遺言執行者は、一人でも数人でも構いません。

 ② 後見人又は後見監督人の指定
   未成年者に対して、最後に親権を行う者で管理権を有する者は、遺言で後見人又は
   後見監督人を指定することができます。

 ③ 相続分の指定又は指定の委託
   法定相続分が民法により定められていますが、被相続人の意思で法定相続分と
   異なる相続分を指定することができます。
   但し、遺留分を侵害する場合、事後的に遺留分減殺請求されることがあります。

 ④ 遺産分割方法の指定又は指定の委託
   個々の財産をどのように配分するかを指定することができます。
   現物分割による配分方法のみならず、換価分割や代償分割、共有分割等、
   分割方法を自由に指定することができます。

 ⑤ 遺産分割の禁止
   被相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。
   調停、審判の申立もできません。

 ⑥ 相続人の担保責任の指定
   相続人は、他の相続人に対し、売主と同様の担保責任を負いますが、
   相続人間の担保責任を遺言で変更することができるとされています。

 ⑦ 遺贈減殺方法の指定
   遺留分減殺の順序について、全ての遺贈は贈与より先に減殺することに
   なっていて、遺贈が複数ある場合はその価額に比例して減殺しなければ
   なりませんが、遺言で別段の定めをすれば、遺贈の減殺については価額に
   比例して同時になすことを要しません。


遺言事項」のおもな内容については上記ですが、難解な事項も含まれております。

御自身が希望することが、上記の事項に当てはまるのかどうかをご確認ください。

判断がつかない場合は、やはり専門家に相談してください!!


折角、「遺言」したのに無効とならないようにしましょう。


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『 遺言 』 は、こまめなチェックが必要!!

相続を 争族としないために、遺言することの重要性を説いていることが

多くあります。

しかし遺言を作成すれば、問題がクリアになるといった単純なものではありません。


そもそも、健康寿命と平均寿命との差が、厚労省公表によると

平成22年で、男性9.13年女性12.68年となっています。

この年数が、そのまま遺言した時期とのギャップになるわけではありませんが、

遺言してから数年が経ってしまっているということは、往々にして生じていることでしょう。

そうすると、遺言そのものが無効になってしまうかもしれません。


遺言の無効原因のなかに、

 ・実行不可能な遺言

 ・遺言内容が特定できない場合

などというものがあります。

遺言した時期から数年もすると、その内容が上記に該当してしまう場合が起こり得ます。

そうすると、遺言した意味が無くなってしまいます。


ですので遺言を作成される場合は、こまめにチェックをして、

内容と状況にずれが生じていないかなど、無効原因にあたらないように

気を配るようにしてください。


さらに、遺言で注意する点としては、

遺言の効力は、被相続人の死後にしか効力を発生しないということ、

生存している限り(認知証などの成年後見状態でも)、効力は発生しません。

遺言をこまめにチェックすることもできない状態も考えられますので、

遺言だけでなく、生前のフォローとして、任意・法定成年後見制度信託制度なども

併用して多面的に対応できるようにしてください!!




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遺言執行者とは?

皆様、遺言執行者というものをご存知でしょうか?

遺言執行者」とは、

 遺言書の内容を具体的に実現する人のことをいいます。

 一見すると、被相続人(亡くなった人・遺言者)の代理人のようですが、

 正確には、被相続人の代理人ではなく、相続人(遺産を承継する者)全員の代理人と

 いう立場になります。


 なぜなら、 死者には人格権が認められていないからです。


遺言執行者は、

 遺言で指定される場合
       
 ② 家庭裁判所により選任される場合

とがあります。

遺言執行者は、1人でなく、数人を指定しても、また法人でも構いませんが、

制限行為能力者破産者は、なれないことになっています。

また、遺言で指定されたとしても、必ず引き受けなければならないわけではありません。


遺言執行者には、

相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務

があります。
遺言執行者の権利義務の範囲を相続財産の一部とすることも可能です)

遺言執行者をつけるメリットとしては、

 ・ 確実に、被相続人が希望したとおりの相続が行われること
  
   例え、遺言を残したとしても、遺言内容に反する相続が行われないとは限りません。
   その不安を解消することができます。
  (判例で、例外もあるようですが・・・)

 ・ 遺産分割をはじめとする様々な手続きをスムーズに実行することができること

   利害関係がなく、法律などに詳しい弁護士や司法書士を指定すれば、
   手続きがスムーズに運びます。

デメリットとしては、

 ・ 遺言執行者に支払う報酬などの費用が発生すること

   報酬の目安としては、
   業務量・責任の大きさ(遺産規模)によっても違いますが、
   比較的小規模・単純という場合は、30万円程度
   ある程度の規模の場合は、遺産の評価額の3%程度が目安です。


遺言の作成にあたっては、このような方法があるということを

知っておかれるのもいいのではないでしょうか?




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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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