遺言の「付言事項」とは?
- 2015-11-09(18:34) /
- 相続
遺言の記載内容は、ふたつの事項に分けられます。
ひとつは、「遺言事項」。もうひとつは、「付言事項」です。
よく問題視されるのは、「遺言事項」で
〇 法定相続分とは違う相続分指定
〇 相続人以外の者に財産を与える記載
〇 遺産の分割方法の指定
などです。
こちらは、法的拘束力がありますから問題視されることになるのでしょう。
一方、「付言事項」とは、
〇 遺族に対する感謝や愛情を伝える内容
〇 遺言事項に至った経緯や理由
〇 遺言者の気持ち
などです。
こちらには、法的拘束力はありません。
遺言においては、「遺言事項」のほうに重きを置かれ、「付言事項」は軽くみられがち
ですが、実は、「付言事項」をしっかりとしておくことで、” 争族 ” を避けられることも
ままあるのです。
「遺言事項」だけでは遺言者の本当の意思が伝わりにくいのです。
ですから、「付言事項」は必ず記載し、又その記載の仕方は
できるだけ遺言者の意思が伝わるように普段の言葉で書くようにすると
いいと言われております。
遺族に揉め事のタネを残さないように遺言する場合には、留意しておきましょう!!
ひとつは、「遺言事項」。もうひとつは、「付言事項」です。
よく問題視されるのは、「遺言事項」で
〇 法定相続分とは違う相続分指定
〇 相続人以外の者に財産を与える記載
〇 遺産の分割方法の指定
などです。
こちらは、法的拘束力がありますから問題視されることになるのでしょう。
一方、「付言事項」とは、
〇 遺族に対する感謝や愛情を伝える内容
〇 遺言事項に至った経緯や理由
〇 遺言者の気持ち
などです。
こちらには、法的拘束力はありません。
遺言においては、「遺言事項」のほうに重きを置かれ、「付言事項」は軽くみられがち
ですが、実は、「付言事項」をしっかりとしておくことで、” 争族 ” を避けられることも
ままあるのです。
「遺言事項」だけでは遺言者の本当の意思が伝わりにくいのです。
ですから、「付言事項」は必ず記載し、又その記載の仕方は
できるだけ遺言者の意思が伝わるように普段の言葉で書くようにすると
いいと言われております。
遺族に揉め事のタネを残さないように遺言する場合には、留意しておきましょう!!
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「遺言」で法的効力が発生する事項とは?
- 2014-07-16(18:50) /
- 相続
相続が ” 争族 ” とならないために「遺言」を残すことを勧められることがあります。
ですが、「遺言」で法的効力が発生する事項がわからなければ、
希望を記したにすぎず、御自身の希望通りになるかどうかはわかりません。
(法的効力が発生しても必ずかなうとは限りませんが)
今回は、基本的なことをお話したいと思います。
「遺言」で法的効力が発生する事項は、法律で定められており、「遺言事項」と
いいます。
「遺言事項以外」を「遺言」でしても、法的効力は発生しません。
(希望を伝えることはできますが・・・)
また、「遺言事項」とされているものの中には、「生前行為」としてもできることと
「遺言」でしかできないことに分かれます。
(遺言によっても生前行為によってもできること)
① 信託法上の信託
信託とは、一定の目的に従って財産の管理又は処分をさせるために、他人に財産権の
移転その他の処分をさせること
② 財産の処分(遺贈及び寄附行為)
財産の処分全般が認められるわけではなく、借り入れをするとか、抵当権の設定契約を
することなどは認められません。
但し、債務免除は一種の遺贈であると考えられています。
③ 子の認知
通常の認知は、戸籍上の届出によって成立しますが、遺言による認知の場合は、
遺言の効力が生じた時に認知の効力も生じます。
④ 相続人の廃除又はその取消
⑤ 祭祀の承継者の指定
(遺言でしかできないこと)
① 遺言執行者の指定又は指定の委託
遺言執行者は、一人でも数人でも構いません。
② 後見人又は後見監督人の指定
未成年者に対して、最後に親権を行う者で管理権を有する者は、遺言で後見人又は
後見監督人を指定することができます。
③ 相続分の指定又は指定の委託
法定相続分が民法により定められていますが、被相続人の意思で法定相続分と
異なる相続分を指定することができます。
但し、遺留分を侵害する場合、事後的に遺留分減殺請求されることがあります。
④ 遺産分割方法の指定又は指定の委託
個々の財産をどのように配分するかを指定することができます。
現物分割による配分方法のみならず、換価分割や代償分割、共有分割等、
分割方法を自由に指定することができます。
⑤ 遺産分割の禁止
被相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。
調停、審判の申立もできません。
⑥ 相続人の担保責任の指定
相続人は、他の相続人に対し、売主と同様の担保責任を負いますが、
相続人間の担保責任を遺言で変更することができるとされています。
⑦ 遺贈減殺方法の指定
遺留分減殺の順序について、全ての遺贈は贈与より先に減殺することに
なっていて、遺贈が複数ある場合はその価額に比例して減殺しなければ
なりませんが、遺言で別段の定めをすれば、遺贈の減殺については価額に
比例して同時になすことを要しません。
「遺言事項」のおもな内容については上記ですが、難解な事項も含まれております。
御自身が希望することが、上記の事項に当てはまるのかどうかをご確認ください。
判断がつかない場合は、やはり専門家に相談してください!!
折角、「遺言」したのに無効とならないようにしましょう。
ですが、「遺言」で法的効力が発生する事項がわからなければ、
希望を記したにすぎず、御自身の希望通りになるかどうかはわかりません。
(法的効力が発生しても必ずかなうとは限りませんが)
今回は、基本的なことをお話したいと思います。
「遺言」で法的効力が発生する事項は、法律で定められており、「遺言事項」と
いいます。
「遺言事項以外」を「遺言」でしても、法的効力は発生しません。
(希望を伝えることはできますが・・・)
また、「遺言事項」とされているものの中には、「生前行為」としてもできることと
「遺言」でしかできないことに分かれます。
(遺言によっても生前行為によってもできること)
① 信託法上の信託
信託とは、一定の目的に従って財産の管理又は処分をさせるために、他人に財産権の
移転その他の処分をさせること
② 財産の処分(遺贈及び寄附行為)
財産の処分全般が認められるわけではなく、借り入れをするとか、抵当権の設定契約を
することなどは認められません。
但し、債務免除は一種の遺贈であると考えられています。
③ 子の認知
通常の認知は、戸籍上の届出によって成立しますが、遺言による認知の場合は、
遺言の効力が生じた時に認知の効力も生じます。
④ 相続人の廃除又はその取消
⑤ 祭祀の承継者の指定
(遺言でしかできないこと)
① 遺言執行者の指定又は指定の委託
遺言執行者は、一人でも数人でも構いません。
② 後見人又は後見監督人の指定
未成年者に対して、最後に親権を行う者で管理権を有する者は、遺言で後見人又は
後見監督人を指定することができます。
③ 相続分の指定又は指定の委託
法定相続分が民法により定められていますが、被相続人の意思で法定相続分と
異なる相続分を指定することができます。
但し、遺留分を侵害する場合、事後的に遺留分減殺請求されることがあります。
④ 遺産分割方法の指定又は指定の委託
個々の財産をどのように配分するかを指定することができます。
現物分割による配分方法のみならず、換価分割や代償分割、共有分割等、
分割方法を自由に指定することができます。
⑤ 遺産分割の禁止
被相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。
調停、審判の申立もできません。
⑥ 相続人の担保責任の指定
相続人は、他の相続人に対し、売主と同様の担保責任を負いますが、
相続人間の担保責任を遺言で変更することができるとされています。
⑦ 遺贈減殺方法の指定
遺留分減殺の順序について、全ての遺贈は贈与より先に減殺することに
なっていて、遺贈が複数ある場合はその価額に比例して減殺しなければ
なりませんが、遺言で別段の定めをすれば、遺贈の減殺については価額に
比例して同時になすことを要しません。
「遺言事項」のおもな内容については上記ですが、難解な事項も含まれております。
御自身が希望することが、上記の事項に当てはまるのかどうかをご確認ください。
判断がつかない場合は、やはり専門家に相談してください!!
折角、「遺言」したのに無効とならないようにしましょう。
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