『 包括遺贈 』 と 『 特定遺贈 』
- 2014-12-21(18:46) /
- 相続
被相続人が遺言により、相続人以外の者に財産を与えることを
「遺贈」といいます。
この「遺贈」には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
○ 包括遺贈とは、遺言によって一定の割合で包括的に財産を指定して行う遺贈をいいます。
例えば、「財産の4分の1(25%)を誰々さんにあげる」とか。
それに対し、
○ 特定遺贈とは、遺言によって財産を特定して行う遺贈のことをいいます。
例えば、「どこどこの土地建物を誰々さんにあげる」とか。
どちらをおこなうかで、債務控除の内容が異なりますので、遺言を作成の際は
御注意ください!!
包括遺贈では、遺産を取得した者(包括受遺者)は相続人と同一の権利義務を
有することになり、被相続人のプラスの財産のみならずマイナスの財産も承継します。
(ですから、遺産分割協議にも参加することになります)
ですが、特定遺贈では、財産を取得した者(特定受遺者)は上記の包括遺贈とは異なり、
財産が指定されているため、被相続人が債務を特段指定しない限り、受遺者自身が
借金を引き継ぐことはありません。
ですから、債務や葬式費用を相続税の計算上控除する事ができる者は、
その債務などを負担することになる「相続人」や「包括受遺者」となるのです。
しかし、上記の説明にもあるように被相続人が債務を指定して特定遺贈した場合には
一部、債務控除が特定受遺者にも認められます。
例えば、こんな場合です。遺言で娘婿さん等に
「自宅の土地と建物をあげる代わりに、その自宅の土地建物に係るローンも遺贈する」と
いうような、いわゆる” 負担付遺贈 ”をおこなった場合です。
この場合には、特定受遺者(上記では娘婿さん)が取得した財産の評価額を限度に
ヒモ付きの債務については控除が認められます。
(葬式費用等の本来の債務控除は認められていません)
このように一概に、「遺贈」といっても、どちらをおこなうかで
債務控除などに違いがでてきますので、御留意ください!!
「遺贈」といいます。
この「遺贈」には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
○ 包括遺贈とは、遺言によって一定の割合で包括的に財産を指定して行う遺贈をいいます。
例えば、「財産の4分の1(25%)を誰々さんにあげる」とか。
それに対し、
○ 特定遺贈とは、遺言によって財産を特定して行う遺贈のことをいいます。
例えば、「どこどこの土地建物を誰々さんにあげる」とか。
どちらをおこなうかで、債務控除の内容が異なりますので、遺言を作成の際は
御注意ください!!
包括遺贈では、遺産を取得した者(包括受遺者)は相続人と同一の権利義務を
有することになり、被相続人のプラスの財産のみならずマイナスの財産も承継します。
(ですから、遺産分割協議にも参加することになります)
ですが、特定遺贈では、財産を取得した者(特定受遺者)は上記の包括遺贈とは異なり、
財産が指定されているため、被相続人が債務を特段指定しない限り、受遺者自身が
借金を引き継ぐことはありません。
ですから、債務や葬式費用を相続税の計算上控除する事ができる者は、
その債務などを負担することになる「相続人」や「包括受遺者」となるのです。
しかし、上記の説明にもあるように被相続人が債務を指定して特定遺贈した場合には
一部、債務控除が特定受遺者にも認められます。
例えば、こんな場合です。遺言で娘婿さん等に
「自宅の土地と建物をあげる代わりに、その自宅の土地建物に係るローンも遺贈する」と
いうような、いわゆる” 負担付遺贈 ”をおこなった場合です。
この場合には、特定受遺者(上記では娘婿さん)が取得した財産の評価額を限度に
ヒモ付きの債務については控除が認められます。
(葬式費用等の本来の債務控除は認められていません)
このように一概に、「遺贈」といっても、どちらをおこなうかで
債務控除などに違いがでてきますので、御留意ください!!
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『 共同相続登記 』 とは?
- 2014-07-24(18:59) /
- 相続
遺言がある・なしに関わらず、故人(被相続人)が死んだ瞬間から
故人(被相続人)の財産保有については、「共同相続」状態となります。
これは故人の財産各々について、共同相続人が法定相続分の割合により共有している状態と
いうことです。
* 共同相続人とは、
法定相続人が複数いる場合の全ての相続人を指します。
気付かれてみえないかもしれませんが、遺産分割や遺贈は、
故人(被相続人)から直接分けられるのではなく、「共同相続」状態を経たうえで
おこなわれているのです。
(ですので、遺産相続は厳密に言えば、故人(被相続人)が亡くなるとともに完了して
いるとも考えられるのです)
この「共同相続」状態から、其々の法定相続人に具体的にどのように分けるのかを
話し合うのが「遺産分割協議」であり、遺言により法定相続人でないものが財産を
受け取ることを「遺贈」というのです。
故人(被相続人)が死んだ瞬間から登記などの手続きをせずとも「共同相続」状態と
なりますが、共同相続人が法定相続分通りに相続登記をすることがあります。
このことを 『 共同相続登記 』 といいます。
一見すると無駄のようですが、有効な場合があります。それは、
① 遺産分割協議がまとまらず、相続財産を売却できないような場合
② 遺言執行に少しでも対抗したい場合
などです。
①については、納税のためなどでその不動産を売却することには全員の合意ができているが、
遺産分割協議がまとまらず売却ができない場合、共同相続登記を利用すれば
売却できるようになります。
②については、遺言が有効ならそのような「共同相続登記」は無効となってしまいますが、
とりあえず共同相続登記から移転登記をすることはできなくなりますので、
遺言による移転登記を妨害することができます。
『 共同相続登記 』 は、一人で申請をすることも可能で、しかも法定相続人だけでなく
債権者などの利害関係者でも行うことができます。
善意・悪意問わず、利用可能であるということは覚えておきましょう!!
故人(被相続人)の財産保有については、「共同相続」状態となります。
これは故人の財産各々について、共同相続人が法定相続分の割合により共有している状態と
いうことです。
* 共同相続人とは、
法定相続人が複数いる場合の全ての相続人を指します。
気付かれてみえないかもしれませんが、遺産分割や遺贈は、
故人(被相続人)から直接分けられるのではなく、「共同相続」状態を経たうえで
おこなわれているのです。
(ですので、遺産相続は厳密に言えば、故人(被相続人)が亡くなるとともに完了して
いるとも考えられるのです)
この「共同相続」状態から、其々の法定相続人に具体的にどのように分けるのかを
話し合うのが「遺産分割協議」であり、遺言により法定相続人でないものが財産を
受け取ることを「遺贈」というのです。
故人(被相続人)が死んだ瞬間から登記などの手続きをせずとも「共同相続」状態と
なりますが、共同相続人が法定相続分通りに相続登記をすることがあります。
このことを 『 共同相続登記 』 といいます。
一見すると無駄のようですが、有効な場合があります。それは、
① 遺産分割協議がまとまらず、相続財産を売却できないような場合
② 遺言執行に少しでも対抗したい場合
などです。
①については、納税のためなどでその不動産を売却することには全員の合意ができているが、
遺産分割協議がまとまらず売却ができない場合、共同相続登記を利用すれば
売却できるようになります。
②については、遺言が有効ならそのような「共同相続登記」は無効となってしまいますが、
とりあえず共同相続登記から移転登記をすることはできなくなりますので、
遺言による移転登記を妨害することができます。
『 共同相続登記 』 は、一人で申請をすることも可能で、しかも法定相続人だけでなく
債権者などの利害関係者でも行うことができます。
善意・悪意問わず、利用可能であるということは覚えておきましょう!!
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