医療費控除における医療費の範囲は、結構幅広い!!
- 2015-01-27(18:40) /
- 税金
医療費控除とは、
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
* 自己と生計を一にするとは、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-165.html
所得税(及び、住民税)は、
「収入-経費=所得」となり、この所得に税率がかかることで
計算されます。
例えば、所得が200万円以上で医療費(経費)として30万円が認められた場合、
税率が10%とすると、20万円(10万円超の部分)の10%分の税金(2万円)が
節税できることになります。
この医療費控除は、残念ながら年末調整では対応できないため、
年末調整をした場合でも別途、確定申告を行う必要があります。
その際に、医療費の範囲について問題となりますが、国税庁HPを参考にしますと、
○ 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
〇 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用
(自己負担分・審美や予防目的の費用は除く。
治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象)
〇 処方薬の代金(自己負担分)
〇 ドラッグストアなどで購入した治療薬(サプリ、健康食品などは対象外)
○ 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
〇 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
〇 はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
(治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可)
〇 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
○ 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
〇 出産や不妊治療などにかかる費用
などが医療費として認められます。どうでしょうか。
皆様の思い込みとギャップはございませんか?
結構幅広く認められており、又、自己だけでなく、自己と生計を一にする 配偶者や
その他の親族も認められているのがポイントです。
1年間に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合、総所得の5%)を
超えた場合は、億劫にならずに、手続きをおこないましょう!!
但し、医療保険などの保険金や補助金・助成金などがおりた場合、
その分は医療費から差し引いて計算することと、
所得税については、あくまで支払った所得税が還付されるに過ぎないことを
留意しておいてください。
(所得税が還付されなくても、次年度の住民税が下がることも)
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
* 自己と生計を一にするとは、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-165.html
所得税(及び、住民税)は、
「収入-経費=所得」となり、この所得に税率がかかることで
計算されます。
例えば、所得が200万円以上で医療費(経費)として30万円が認められた場合、
税率が10%とすると、20万円(10万円超の部分)の10%分の税金(2万円)が
節税できることになります。
この医療費控除は、残念ながら年末調整では対応できないため、
年末調整をした場合でも別途、確定申告を行う必要があります。
その際に、医療費の範囲について問題となりますが、国税庁HPを参考にしますと、
○ 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
〇 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用
(自己負担分・審美や予防目的の費用は除く。
治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象)
〇 処方薬の代金(自己負担分)
〇 ドラッグストアなどで購入した治療薬(サプリ、健康食品などは対象外)
○ 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
〇 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
〇 はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
(治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可)
〇 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
○ 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
〇 出産や不妊治療などにかかる費用
などが医療費として認められます。どうでしょうか。
皆様の思い込みとギャップはございませんか?
結構幅広く認められており、又、自己だけでなく、自己と生計を一にする 配偶者や
その他の親族も認められているのがポイントです。
1年間に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合、総所得の5%)を
超えた場合は、億劫にならずに、手続きをおこないましょう!!
但し、医療保険などの保険金や補助金・助成金などがおりた場合、
その分は医療費から差し引いて計算することと、
所得税については、あくまで支払った所得税が還付されるに過ぎないことを
留意しておいてください。
(所得税が還付されなくても、次年度の住民税が下がることも)
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退職所得を確定申告したほうがいい場合がある!?
- 2013-04-05(18:45) /
- 税金
通常、退職金を受け取ったときは、
会社に「退職所得の受給に関する申告書」という用紙を提出しています。
ですので、退職所得について納付すべき所得税額が過不足なく源泉徴収されていると
いうことになりますので、本来退職所得についての確定申告を行う必要はありません。
(退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合を除きます)
あくまでも、必要がないということであって、行っていけないわけではありません。
ここを皆様、忘れがちで、年の中途で退職したことにより確定申告を行う場合にも、
この退職所得については、申告書に記載していない方がほとんどではないでしょうか?
実は、人によっては、
この退職所得を含めて確定申告をしたほうが、
還付される所得税が多い方がみえるのです。
(なお住民税については、退職所得からの特別徴収によって課税が完結する
ことになっていますので、還付はありません)
言うまでもありませんが、もちろん退職所得について、課税された方の話です。
税務署の方も御存知ですが、いちいち親切には教えてくれません。
(税収が減る話ですし、やり直しになり面倒ですので・・・)
では、どんな方が多くなる可能性があるかといいますと、
・ 年の前半に退職してその後仕事をしていない方
などです。
こういう方は、給与所得よりも所得控除額の方が大きく、
控除しきれない所得控除額が出る可能性が高いためです。
団塊の世代が、大勢退職されてみえるなか、
このことに気づかずに過ぎ去ってみえないでしょうか。
還付申告につきましては、時効になるまでに5年あります。
まだ、間に合うかもしれません。一度、確認してみてはいかがでしょうか。
注)今回の話は、一部当てはまる方がみえるという話です。
くれぐれも、御自身の場合に当てはめて判断してください!!
会社に「退職所得の受給に関する申告書」という用紙を提出しています。
ですので、退職所得について納付すべき所得税額が過不足なく源泉徴収されていると
いうことになりますので、本来退職所得についての確定申告を行う必要はありません。
(退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合を除きます)
あくまでも、必要がないということであって、行っていけないわけではありません。
ここを皆様、忘れがちで、年の中途で退職したことにより確定申告を行う場合にも、
この退職所得については、申告書に記載していない方がほとんどではないでしょうか?
実は、人によっては、
この退職所得を含めて確定申告をしたほうが、
還付される所得税が多い方がみえるのです。
(なお住民税については、退職所得からの特別徴収によって課税が完結する
ことになっていますので、還付はありません)
言うまでもありませんが、もちろん退職所得について、課税された方の話です。
税務署の方も御存知ですが、いちいち親切には教えてくれません。
(税収が減る話ですし、やり直しになり面倒ですので・・・)
では、どんな方が多くなる可能性があるかといいますと、
・ 年の前半に退職してその後仕事をしていない方
などです。
こういう方は、給与所得よりも所得控除額の方が大きく、
控除しきれない所得控除額が出る可能性が高いためです。
団塊の世代が、大勢退職されてみえるなか、
このことに気づかずに過ぎ去ってみえないでしょうか。
還付申告につきましては、時効になるまでに5年あります。
まだ、間に合うかもしれません。一度、確認してみてはいかがでしょうか。
注)今回の話は、一部当てはまる方がみえるという話です。
くれぐれも、御自身の場合に当てはめて判断してください!!
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確定申告の ” 初歩 ”
- 2013-01-20(18:30) /
- 税金
毎年のことですが、まもなく確定申告の時期を迎えます。
今年は、平成25年2月18日(月)から平成25年3月15日(金)までが、
所得税の申告・納税期間になります。
今回は、確定申告の初歩的なことをお話したいと思います。
所得税は、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が
所得税額を計算して申告納税する「申告納税制度」を採用しています。
その所得税を納付するために原則、翌年の2月16日~3月15日に行うのが確定申告です。
所得税の確定申告は、ほかに納め過ぎた所得税を還付してもらうための
「還付申告」もあります。
「還付申告」については、平成25年2月15日(金)以前でも相談及び申告書の提出が
できます。
(還付申告期間は、翌年の1月1日~3月15日と、1ヵ月半早くスタートします)
では、どんな方が確定申告をする必要があり、又、還付申告をしたほうが良いのでしょうか?
確定申告をする必要のある人はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
還付申告をしたほうが良い人はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
確定申告をする必要のある人が申告納期限までに行わなかった場合、
納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などのペナルティ税が加算されます
ので、必ず申告納期限までにおこなうようにしましょう。
還付申告につきましては、義務ではありませんのでしなくてもペナルティはありませんが、
納めすぎた税金が戻ってくるのをみすみす見過ごす手はありません。
還付申告は、還付申告期間外でも受け付けてくれますので、
その期間にできなくてもあきらめないでください。
ただし、還付金請求権には消滅時効があり、還付のための申告書を提出できる日から
5年間です。
(還付のための申告書を提出できる日とは、その年の翌年1月1日です)
また、上記の5年間はあくまでも給与所得者の還付金請求権の消滅時効です。
毎年、確定申告をする必要のある自営業者等の場合は、「更正の請求」となりますので、
確定申告期限から1年以内になりますので、ご注意ください。
今年は、平成25年2月18日(月)から平成25年3月15日(金)までが、
所得税の申告・納税期間になります。
今回は、確定申告の初歩的なことをお話したいと思います。
所得税は、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が
所得税額を計算して申告納税する「申告納税制度」を採用しています。
その所得税を納付するために原則、翌年の2月16日~3月15日に行うのが確定申告です。
所得税の確定申告は、ほかに納め過ぎた所得税を還付してもらうための
「還付申告」もあります。
「還付申告」については、平成25年2月15日(金)以前でも相談及び申告書の提出が
できます。
(還付申告期間は、翌年の1月1日~3月15日と、1ヵ月半早くスタートします)
では、どんな方が確定申告をする必要があり、又、還付申告をしたほうが良いのでしょうか?
確定申告をする必要のある人はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
還付申告をしたほうが良い人はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
確定申告をする必要のある人が申告納期限までに行わなかった場合、
納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などのペナルティ税が加算されます
ので、必ず申告納期限までにおこなうようにしましょう。
還付申告につきましては、義務ではありませんのでしなくてもペナルティはありませんが、
納めすぎた税金が戻ってくるのをみすみす見過ごす手はありません。
還付申告は、還付申告期間外でも受け付けてくれますので、
その期間にできなくてもあきらめないでください。
ただし、還付金請求権には消滅時効があり、還付のための申告書を提出できる日から
5年間です。
(還付のための申告書を提出できる日とは、その年の翌年1月1日です)
また、上記の5年間はあくまでも給与所得者の還付金請求権の消滅時効です。
毎年、確定申告をする必要のある自営業者等の場合は、「更正の請求」となりますので、
確定申告期限から1年以内になりますので、ご注意ください。
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