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配偶者が拠出した老人ホーム等の入居一時金の税務上の扱いは?

有料老人ホーム等への入居に際して、入居一時金に該当する金額を支払う場合があります。

そして、その入居一時金は高額となるケースも珍しくありません。

では、御夫婦の一方が入居する際に、入居する方自身で資金が準備できず、

配偶者が拠出した場合、拠出した入居一時金等は、贈与税の課税対象となるのでしょうか?



ここでのポイントは、配偶者が拠出した入居一時金等が、

入居者の生活費に充てるために通常必要と認められるものかどうかにあります。

税法上、「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与により取得した財産の

うち通常必要と認められるもの」(相続税法21条の3第1項2号)に該当すれば、

贈与税の非課税財産」とされるからです。


国税不服審判所の裁決事例では、

贈与税の非課税財産」に該当するとされたケースされなかったケース

それぞれあります。

 (具体例①)
 配偶者に代わって支払った入居一時金は945万円で、その一部は、入居年齢に応じた
 償却期間(60ヵ月)で、毎月均等に定額償却され、定額償却期間内に入居契約が終了
 した場合は一部が返還されるというもの。

  <裁決>
  被相続人にとって、配偶者は高齢かつ要介護状態にあり、被相続人による自宅での
  介護が困難なことや、入居一時金を負担して配偶者を老人ホームに入居させたことは、
  自宅における介護を伴う生活費の負担に代えるものとして相当と認められることなど
  から、入居金に相当する金額は、配偶者の生活費に充てるために通常必要と認めら
  れるものと解するのが相当として、「贈与税の非課税財産」に該当するとされた。


 (具体例②)
 入居契約上、配偶者が支払うべき入居一時金1億3370万円の一部(1億2359億円)を
 被相続人が負担したケース

  <裁決>
  入居一時金が極めて高額なことなどから、社会通念上の生活費には該当しないと
  して、「贈与税の非課税財産」に該当しないとされた。



具体例②のように、社会通念上から高額だと判断できる額であればわかりやすいですが、

実際には、微妙なケースもあるでしょう。

その際には、

 ・ 入居目的 (自宅での生活や介護が困難なのかどうか)

 ・ 入居一時金等の金額 (生活費として、通常認められる範囲かどうか)

 ・ 施設の設備状況 (通常の生活設備としてどうか)

などを総合的に勘案して、個々のケースごとにみていくしかありません。

それまでの生活状況を踏まえて、考えてみましょう。


この判断は、相続開始前3年以内にされた贈与財産に該当するかどうかにも

関わってきますので、ご留意ください!!
  
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TAG :
老人ホーム
入居一時金
配偶者拠出
贈与税
相続税
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