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相続発生後の金融機関対応について!!

金融機関は口座名義人の死亡を知ると、その口座を凍結します。

そうしますと、預貯金の出し入れがほぼ出来なくなります。

金融機関によっては、葬儀費用の支払いなど必要最低限の用途に限っては

引出しができるところはありますが。


これは、遺産分割前の無用なトラブルを避けるためです。

もちろん、金融機関が口座名義人の死亡を知らなければ、口座を凍結されることは

ありませんが、口座名義人の死亡日以降に引出しがあったことは、

通帳記帳や取引履歴から明きらかになりますので、

葬儀代等故人に関係する費用に消費したことをきちんと記録し、

領収書等を保管しておくようにしましょう。


遺産分割確定後は、金融機関の故人名義の口座を

相続人が承継する 相続手続き に入るわけです。
(この相続手続きのことを “名義変更”“名義書換”と呼ぶこともあります)

実際には、故人名義の口座を相続人代表等が解約をして、

その預貯金額をそのまま相続人代表等の口座に移す取扱いが一般的です。


その際、つぎのような書類が必要になります。

  ① 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)
  ② 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  ③ 相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみで6ヶ月以内のもの)
  ④ 相続人全員の印鑑証明書(3~6ヶ月以内のもの)
  ⑤ 預金通帳


③ 相続人全員の戸籍抄本、④ 相続人全員の印鑑証明書は、金融機関ごとに

原本提出していると費用がかさみますし、そのことで相続人間がギクシャクすることも

ありますので、金融機関に原本を提示して確認してもらったらコピーで対応して

もらいましょう。

金融機関によっては、窓口で「原本をいただきますので返せません」と言われることも

ありますが、そこは強く主張しましょう。
(①及び②については、原本提示&コピーで対応できるでしょう)

戸籍謄(抄)本や印鑑証明書の有効期限は、金融機関によっても異なりますが、

短いところで発行日から3カ月、大抵は6カ月です。

考えて各相続人に請求するようにしてください。


実は、預貯金などの金銭債権は判例によりますと、相続開始と同時に当然に分割され、

各相続人に法定相続分に応じて帰属するものとされているのです。
(要は、遺産分割を待つまでもなく、各相続人ごと単独で自己の相続分についての
 払戻請求ができるいうこと)

 判例:最高裁判所 平成16年4月20日判決
     相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、
     その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する
     ものと解する。


ですが、実際の手続きは、上記のようになるのです。

金融機関も自己防衛上、仕方がないのでしょう。


最後に、遺言(遺言執行者がいる&いない)がある場合は、

誰が手続きをおこなうかや提出する書類が変わってきますので、

お間違えのないようにしてください!!



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TAG :
相続手続き
金融機関
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