確定申告を間違ってした場合は?
- 2015-03-02(18:45) /
- 税金
今回は、確定申告書を提出したがその申告書の税額計算等に誤りがあった場合に
どうしたらよいのかをお話したいと思います。
誤りがあった場合といっても、計算しなおした結果、
当初の申告税額が多かった場合と少なかった場合があります。
手続きについては、どちらの場合かで異なります。
(税額を多く申告していた場合)
この場合は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることになります。
請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
【手続】 更正の請求書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に
提出してください。
更正の請求書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
(税務署にも用意してあります)
【期間】 更正の請求書は、次の期間内に提出してください。
平成23年分から平成26年分・・・法定申告期限から5年以内
(税額を少なく申告していた場合)
この場合は、「修正申告」をして正しい税額に修正をしてください。
修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに
延滞税と併せて納めてください。
【手続】 修正申告書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に
提出してください。
修正申告書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
(税務署にも用意してあります)
【期間】 修正申告は、税務署長から更正を受けるまではいつでもできますが、
修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの
期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するように
してください。
* 法定納期限は、平成26年分の所得税及び復興特別所得税については、
平成27年3月16日(月)、消費税及び地方消費税は平成27年3月31日(火)
になります。
また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、新たに
加算税が賦課される場合があります。
上記のお話は、申告期限後の手続き になります。
もし、確定申告書を提出した後で、申告期限内に気づいた場合は、
法定納期限までに正しい確定申告書を再提出することになります。
(再度提出する確定申告書の欄外に『再提出』と記載するのを忘れないようにしてください)
振替納税であれば、再提出した申告書に記載された税額が引き落としされます。
すでに現金納付を済ませてしまい、還付してほしいなどの場合は、
提出先の税務署へご相談してください。
以上、参考になれば幸いです。 <(_ _)>
どうしたらよいのかをお話したいと思います。
誤りがあった場合といっても、計算しなおした結果、
当初の申告税額が多かった場合と少なかった場合があります。
手続きについては、どちらの場合かで異なります。
(税額を多く申告していた場合)
この場合は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることになります。
請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
【手続】 更正の請求書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に
提出してください。
更正の請求書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
(税務署にも用意してあります)
【期間】 更正の請求書は、次の期間内に提出してください。
平成23年分から平成26年分・・・法定申告期限から5年以内
(税額を少なく申告していた場合)
この場合は、「修正申告」をして正しい税額に修正をしてください。
修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに
延滞税と併せて納めてください。
【手続】 修正申告書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に
提出してください。
修正申告書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
(税務署にも用意してあります)
【期間】 修正申告は、税務署長から更正を受けるまではいつでもできますが、
修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの
期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するように
してください。
* 法定納期限は、平成26年分の所得税及び復興特別所得税については、
平成27年3月16日(月)、消費税及び地方消費税は平成27年3月31日(火)
になります。
また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、新たに
加算税が賦課される場合があります。
上記のお話は、申告期限後の手続き になります。
もし、確定申告書を提出した後で、申告期限内に気づいた場合は、
法定納期限までに正しい確定申告書を再提出することになります。
(再度提出する確定申告書の欄外に『再提出』と記載するのを忘れないようにしてください)
振替納税であれば、再提出した申告書に記載された税額が引き落としされます。
すでに現金納付を済ませてしまい、還付してほしいなどの場合は、
提出先の税務署へご相談してください。
以上、参考になれば幸いです。 <(_ _)>
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