法定相続の『 限定承認 』 の利用率はかなり低い!!
- 2015-04-01(18:46) /
- 相続
法定相続(遺言が無い場合の相続)には、
〇 単純承認 〇 限定承認 〇 相続放棄
があります。
相続というのは、人の死亡によって何の手続きも意思表示も関係なく当然に生じます。
法定相続人は原則、被相続人の全財産 (プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も) を
一切引き継ぐことになります。
ですので相続開始後、何もしなければ単純承認したことになるのです。
しかし、それでは相続人が思いもよらない不利益を被る可能性があります。
そのため民法では救済のため、被相続人の財産をすべて受け入れる単純承認のほかに
限定承認と相続放棄という2つの選択肢を用意しました。
今回は、限定承認に絞ってお話します。
限定承認 とは、
被相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、
プラスの財産が残っているのであれば、その余り(プラス財産)の分だけ相続をし、
反対に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、
相続人は相続をしないという制度です。
相続放棄に比べて、非常に合理的ですので利用率も高いように思われるのですが、
実は、非常に利用率が低いのです。
限定承認の対被相続人割合は、たったの0.1%程度なのです。
何故、ここまで利用率が低いかといいますと、次のような理由が挙げられます。
・ そもそも限定承認という制度を知らないため
・ 相続を知ってから3か月以内に相続人全員で申請しなければいけないため
・ 非常に煩雑な事務処理が課せられているため
( 限定承認申述書の作成、相続財産目録の作成、相続財産管理人の選任、
債権者への弁済など)
・ 限定承認により不動産等を相続した場合、相続開始時の時価で被相続人から相続人に
対して譲渡があったものとされ、譲渡所得税がかかるため
このように、非常に合理的ではあるけれどもその利用率が低いのが
「限定承認」という制度です。
実際、限定承認を行う場合には事前に準備しておくか、弁護士や司法書士に依頼して
おこなってもらうことになるでしょう。
どちらにせよ、相続人全員の合意は絶対条件です。(相続放棄人は除く)
〇 単純承認 〇 限定承認 〇 相続放棄
があります。
相続というのは、人の死亡によって何の手続きも意思表示も関係なく当然に生じます。
法定相続人は原則、被相続人の全財産 (プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も) を
一切引き継ぐことになります。
ですので相続開始後、何もしなければ単純承認したことになるのです。
しかし、それでは相続人が思いもよらない不利益を被る可能性があります。
そのため民法では救済のため、被相続人の財産をすべて受け入れる単純承認のほかに
限定承認と相続放棄という2つの選択肢を用意しました。
今回は、限定承認に絞ってお話します。
限定承認 とは、
被相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、
プラスの財産が残っているのであれば、その余り(プラス財産)の分だけ相続をし、
反対に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、
相続人は相続をしないという制度です。
相続放棄に比べて、非常に合理的ですので利用率も高いように思われるのですが、
実は、非常に利用率が低いのです。
限定承認の対被相続人割合は、たったの0.1%程度なのです。
何故、ここまで利用率が低いかといいますと、次のような理由が挙げられます。
・ そもそも限定承認という制度を知らないため
・ 相続を知ってから3か月以内に相続人全員で申請しなければいけないため
・ 非常に煩雑な事務処理が課せられているため
( 限定承認申述書の作成、相続財産目録の作成、相続財産管理人の選任、
債権者への弁済など)
・ 限定承認により不動産等を相続した場合、相続開始時の時価で被相続人から相続人に
対して譲渡があったものとされ、譲渡所得税がかかるため
このように、非常に合理的ではあるけれどもその利用率が低いのが
「限定承認」という制度です。
実際、限定承認を行う場合には事前に準備しておくか、弁護士や司法書士に依頼して
おこなってもらうことになるでしょう。
どちらにせよ、相続人全員の合意は絶対条件です。(相続放棄人は除く)
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『 限定承認 』を利用するには乗り越えなければいけないことが多い!!
- 2013-12-24(18:21) /
- 相続
『 限定承認 』とは、
プラス・マイナス問わず全ての財産を受け入れる単純承認とは異なり、
被相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、
プラスの財産が残っているのであれば、その余り(プラス財産)の分だけ相続をし、
逆に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、
借金を背負うことになるため、相続人は相続をしないという制度です。
この制度は、おもに
① 多くの資産があるが、負債額が不明という場合
② 負債があるが、どうしても相続したい財産がある場合
③ 負債があっても、家業を継いでいきたい場合
などにおすすめです。
合理的に思えるこの制度ですが、実は、
あまり利用されていないのが現状なのです。
その理由は、つぎのような理由があげられます。
・ 限定承認をするためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、
家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければならない(期限の制約が厳しいこと)
注)事情によっては、家庭裁判所へ申出ることで期間の延長をしてもらうことは可能
・ 相続人が複数存在する場合には、相続人全員で限定承認を選択しなければならない
(相続人全員の同意を取り付けることの難しさがある)
・ 限定承認をするには、「限定承認申述書」等を作成し、被相続人の住所地
(または相続が開始した場所)を管轄する家庭裁判所に申し出しなければならない
(事務処理等が複雑すぎること)
・ 事務処理が複雑すぎるとして、専門家に依頼すると通常の相続手続きよりも報酬が高額
に設定されている場合が多く、一般的には最低50万~100万円程度もかかる場合が
多い。(費用対効果が判断できない)
このような理由により、この制度の利用は非常に少ないのです。
さらに、限定承認を利用する際には、税金についても考慮しなければならないので
そちらにも注意が必要です。
『 限定承認 』を利用するには、
乗り越えなければいけないことが多いことを認識して、
判断するようにしてください!!
プラス・マイナス問わず全ての財産を受け入れる単純承認とは異なり、
被相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、
プラスの財産が残っているのであれば、その余り(プラス財産)の分だけ相続をし、
逆に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、
借金を背負うことになるため、相続人は相続をしないという制度です。
この制度は、おもに
① 多くの資産があるが、負債額が不明という場合
② 負債があるが、どうしても相続したい財産がある場合
③ 負債があっても、家業を継いでいきたい場合
などにおすすめです。
合理的に思えるこの制度ですが、実は、
あまり利用されていないのが現状なのです。
その理由は、つぎのような理由があげられます。
・ 限定承認をするためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、
家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければならない(期限の制約が厳しいこと)
注)事情によっては、家庭裁判所へ申出ることで期間の延長をしてもらうことは可能
・ 相続人が複数存在する場合には、相続人全員で限定承認を選択しなければならない
(相続人全員の同意を取り付けることの難しさがある)
・ 限定承認をするには、「限定承認申述書」等を作成し、被相続人の住所地
(または相続が開始した場所)を管轄する家庭裁判所に申し出しなければならない
(事務処理等が複雑すぎること)
・ 事務処理が複雑すぎるとして、専門家に依頼すると通常の相続手続きよりも報酬が高額
に設定されている場合が多く、一般的には最低50万~100万円程度もかかる場合が
多い。(費用対効果が判断できない)
このような理由により、この制度の利用は非常に少ないのです。
さらに、限定承認を利用する際には、税金についても考慮しなければならないので
そちらにも注意が必要です。
『 限定承認 』を利用するには、
乗り越えなければいけないことが多いことを認識して、
判断するようにしてください!!
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